父が施設に入ってから、施設の費用、空き家になった実家の管理費、固定資産税、水道・電気の基本料——家計の負担は一気に増えました。「このままでは大変」と実家の売却を考え、不動産会社に相談した娘夫婦。そこで初めて聞いたのは「現時点ではご本人の不動産を売却することはできません」という言葉でした。

マンガのあらすじ
- 父が施設に入り、施設の費用に加え、空き家の管理費や固定資産税の負担が続くようになった
- 「実家を売って施設費用の足しにできないか」と夫婦で相談し、不動産会社へ
- 担当者から「ご本人の判断能力を確認する必要があるため、現時点ではご本人の不動産を売却することはできません」と説明される
- 「家族なのに、何もできないの…?」——「知らなかった」では済まされない現実に直面する
認知症になると、家族であってもできないこと
認知症で判断能力が低下しているとみなされると、ご本人を守るために「重要な契約」が制限されます。家族であっても、次のようなことは勝手に進められません。
- 子どもであっても、本人名義の不動産を勝手に売却できない
- 賃貸に出す、解体するなどの契約もできない
- 名義変更や相続の手続きも簡単ではない
- 銀行口座の手続きや引き出しも制限されることがある
なぜ売却できないのか
不動産の売買契約は、所有者本人の意思表示が前提です。認知症などで判断能力が十分でない場合、その契約は後から無効とされる可能性があるため、不動産会社や司法書士は本人の意思確認ができない取引を進められません。これは家族を疑っているのではなく、ご本人の財産を守るための仕組みです。
売却したくても、すぐには進められない現実
施設費用はかかり続け、空き家の管理も固定資産税の負担も続きます。それでも、家族だけでは手続きを進められない。この状況を解消するには、家庭裁判所を通じた「成年後見制度」の手続きが必要になるのが一般的で、想像以上に時間と費用がかかります。次回、その流れと負担を具体的にお伝えします。
元気なうちに考えることが大切です
実家のことは、所有者ご本人が元気なうちに家族で話しておけば、こんなに困らずに済んだかもしれません。「知らなかった」で後悔しないために、まずは今の状況を整理するところから始めてみてください。
今は聞くだけシリーズ(全4回)
- ① 認知症になると不動産は基本的に動かせなくなります
- ② 実家を売ろうとして初めて現実を知る(この記事)
- ③ 家族だけでは進められない現実(成年後見制度の流れと負担)
- ④ 「まだ大丈夫」な今にできる備え
まずは「聞くだけ」で大丈夫です
売る・売らないを決めていなくても構いません。ご家族の状況、実家の状態、名義、ローンなど、分かる範囲を伺い、今すぐ確認すること・家族で話すこと・まだ決めなくてよいことを分けて整理します。相談は無料で、売却を急かすことはしません。
お電話の場合:一宮本社 0586-67-2055/名古屋相談所 052-856-5608
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律判断や医療上の判断を行うものではありません。制度の適用や手続きについては、司法書士・弁護士など専門家、または家庭裁判所・法務省の案内をご確認ください。マンガは実話をもとにした構成で、登場人物・場面は再構成しています。
