一宮市北今の土地|登記の面積と測った面積が違う土地を売る
登記簿に書かれた面積と、測ってみた面積が合わない土地をお持ちの方へ。どちらの面積で売るのかを決めるところから承ります。同じ土地でも、買う会社によって出せる条件が変わります。だから当社は、金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます。個人の方が買う土地は、面積と境界がはっきりしていることを求められる場面が多いため、そこを先に整えます。
どんな不動産か
一宮市北今にある宅地です。登記のうえでは、いくつかの筆に分かれていました。
売主さまが困っていたこと
登記の面積が古い測り方のまま残っていると、実際の面積と合わないことがあります。どちらの面積で売るのか、測り直すのかを決めにくい形の土地です。
当社がまず調べること ― 誰が買うか
家を建てるために土地を探している個人の方は、自分の家の計画を立てるため、面積と境界がはっきりしていることを求める場面が多くなります。住宅ローンを使う場合は、銀行も境界や面積の資料を見ます。だから当社は、この土地を買うのが個人の方になりそうか、会社になりそうかを先に見て、どこまで測量を整えるかを決めます。
一宮市北今で、登記の面積と測った面積が違う土地を売るときに実際にやること
売り方は二つあります。登記簿の面積で代金を決め、あとで測って差が出ても代金を変えない公簿売買。測った面積で代金を決める、または契約のときは登記の面積で決めておき、測ったあとに差を精算する実測売買です。精算する場合は、面積あたりの単価と、精算の対象にする範囲を契約書に書きます。どちらにするかは、買う相手と、登記の面積がいつの測り方かを見て決めます。
実測するなら、隣地の方と、道路を管理する市との立会いを経て境界を確定させる測量(確定測量)にするかを決めます。現地を測るだけで済ませる測量もありますが、境界が確定していないと、地積を正す登記には進めません。測った結果、登記の面積と違っていれば、地積更正の登記で登記簿の面積を正します。この登記は、所有権の登記名義人などでなければ申請できないことになっているため(不動産登記法38条)、引渡しの前に済ませるなら売主さまの名前で申請します。実際の手続は土地家屋調査士、名義の移転は司法書士の領分です。筆がいくつかに分かれている土地は、筆ごとに登記の面積と測った面積を並べ、どの筆で差が出ているかも確かめます。測量の費用は先に出ます。当社は金額を申し上げません。土地家屋調査士から見積りを取ります。
どう進めたか
仲介として承りました。買主は個人の方です。決まりました。
同じご事情の方へ
一宮市で、登記の面積と実際の面積が合っているか分からない土地をお持ちの方へ。どちらの面積で売るか、測量をどこまでするかを決めるところから承ります。査定は無料です。一宮市で売るときの進め方は、一宮市の不動産売却のページにまとめています。
よくある質問
- 登記の面積と実際の面積が違います。どちらで売るのですか。
- 登記の面積で代金を決めて差が出ても変えない公簿売買と、測った面積で代金を決める、または差を精算する実測売買があります。精算するなら、面積あたりの単価と精算する範囲を契約書に書きます。どちらにするかは、買う相手と、登記の面積がいつの測り方かを見て決めます。
- 測り直した面積に合わせて、登記も直すのですか。
- 登記の面積と違っていれば、地積更正の登記で登記簿の面積を正します。この登記は所有権の登記名義人などでなければ申請できないため、引渡しの前に済ませるなら売主さまの名前で申請し、手続は土地家屋調査士にお願いします。買う方が、引渡しまでに直しておくことを求める場合もあります。
住所か地番だけで結構です。あとはこちらで調べます。現地に来られなくても進められます。その場で金額は申し上げません。まず、買うのがどこの誰になるかを調べます。査定は無料です。
一宮 0586-67-2055 名古屋 052-856-5608
受付 月〜土 9:00〜18:00(日曜・祝日は事前のご連絡で対応します)
愛知県一宮市・名古屋市の、売主さま専門の不動産会社です。土地と、相続した空き家。仲介と買取、どちらも承ります。
同じ土地でも、買う会社によって出せる条件が変わります。だから金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます。
株式会社IR不動産コンサルティング(一宮事務所)/宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
取引態様 媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を明示します。
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