実家じまい|一宮・名古屋 片付ける前に、一度だけお電話ください

  • 実家じまい|一宮・名古屋 片付ける前に、一度だけお電話ください

愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です

片付ける前に、
一度だけ、お電話ください。

実家をどうするか。片付けからだと思っていらっしゃいませんか。

先に片付けてしまうと、順番が逆になります。家財が残ったままでも見に行きます。残置物ごと引き受けられるなら、片付けの費用そのものが要りません。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
地番だけ教えてください。あとはこちらで調べます。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。

1分・無料・連絡先なしで結果が出ます

その実家、誰が買うのか。
査定額の前に「売り先」を診断します。

1分で売り先を診断する

早く売りたい方・売ることが決まっている方へ

代表の近藤が直接うかがいます。
金額の前に、その不動産を買うのがどこの誰かを調べ、仲介と買取の両方の手取りを並べてお伝えします。

期限があるときの進め方を見る

実家が空き家になった。一宮市・名古屋市で、売るか貸すか迷っている。どこに相談すればいい?

売る・貸す・持つを同じ重さで並べて比べられる不動産会社にご相談ください。貸すなら直す費用と家賃、売るなら誰が買うか(住む方・リフォームして売る会社・建売会社)で、手元に残る金額と手間が変わります。片付ける前、名義が親のままでも大丈夫です。

代表は空き家マイスター(愛知県宅建協会の認定)で、一宮市の「空き家総合相談窓口」の冊子に当社が載っています。一宮市の古い木造住宅は解体補助金の申請もサポートします。名古屋市の実家は、名古屋駅前の名古屋事務所でもご相談をお受けします。

1分で売り先を診断する(無料)

一宮市の家の解体補助金(上限20万円)も、近藤が申請をお手伝いします

一宮市では、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅を解体するとき、条件を満たせば工事費の23%(上限20万円)の補助があります(一宮市民間木造住宅解体工事費補助金)。主な条件は、延べ床面積30㎡以上・2階建て以下・耐震診断の判定値1.0未満など。工事の契約・着工の前に申請が必要です。2026年度の受付は12月15日まで、先着200戸です。

当社に売却をご依頼の方で対象になる方は、申請書の書き方のご案内、必要書類の取り寄せのお手伝い、委任状をお預かりしての市役所窓口への提出まで、空き家マイスターの代表がサポートします(このサポートの費用はいただきません)。市役所に何度も足を運ぶ手間がかかりません。

※解体の時期によっては、翌年の固定資産税(住宅用地の特例)が変わります。売る時期とあわせて決めます。制度の詳細は一宮市のページをご覧ください。補助金の条件と流れをくわしく見る

1分で売り先を診断する(無料)

動画(75秒):相続した実家。10社からの提案が来た。

※ドラマ仕立てのイメージです。

電話で相談する(通話無料)無料査定を申し込むメールで相談する

空き家マイスター(愛知県宅建協会の認定)/宅地建物取引士/売主さま専門
一宮事務所・名古屋事務所 月〜土 9:00〜18:00

「大手のほうが、買う人を持っているのでは」

よくいただくお尋ねです。そして、これははっきりお答えできます。

不動産会社が売り物件をお預かりすると、レインズという業者専用の共通の仕組みに登録します。宅地建物取引業者であれば、大きな会社も、私どもも、同じものを見ています。SUUMOやアットホームも、載せているのがどの会社かが違うだけで、買いたい方が見ている画面は同じです。

ですから「どこに頼むと、買いたい人の数が増えるのか」という問いには、実はあまり意味がありません。会社の大小で、買い手の母数は変わらないからです。

本当に差が出るのは、そこから先です。その不動産を、どの会社の、どの担当者が、いま仕入れたいと思っているのか。ここを当てられるかどうかです。

どこに持っていくか。誰に持っていくか。

ご実家の土地であれば、買うのは分譲住宅を手がける会社です。ただ、どの会社でもよいわけではありません。

  • 会社ごとに、欲しい区画の広さが違います。間口の取り方、道路の向き、擁壁の有無でも分かれます
  • 欲しい時期が違います。決算の前に仕入れを積みたい会社と、いまは在庫を抱えたくない会社では、同じ土地に出せる条件が変わります
  • 支店が違えば、担当者が違います。同じ会社でも、動く支店と動かない支店があります
  • 古家が残っていると相手が変わります。壊して建てる会社と、直して売る会社では、見ているものが違います

私どもが査定より先にやっているのは、この当てはめです。金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます。

この当てはめの実際は、売却事例の一覧に29件ぶん書いています。金額は載せていませんが、どこへ持っていったかは書いてあります。

古い木造二階建ての家の外観。庭の草が伸び、雨戸が閉まっている
雨戸は閉まったまま。郵便受けはいっぱい。草だけが、毎年きちんと伸びます。

片付けてから相談すると、順番が逆になります

よくあるのが、この順番です。

よくある順番片付ける→解体する→不動産会社に相談する片付けと解体にお金を使ったあとで、金額を聞くことになります。当社がご提案する順番まず相談する→何を残すか決める→片付ける(要るぶんだけ)→売る残置物ごと引き受けられるなら、片付けの費用そのものが要りません。
順番を入れ替えるだけで、出ていくお金が変わることがあります。

片付けて、解体して、そのあとで不動産会社に相談する。このとき、片付けと解体に使ったお金は、もう戻りません。

ところが、家財が残ったままでも見に行ける会社はあります。残置物ごと引き受けられるなら、片付けの費用そのものが要らなくなります。

解体も同じです。壊したほうが高く決まる土地と、家があったほうが決まる土地があります。壊してしまってからでは、戻せません。

ですので、順番を一つだけ入れ替えてください。片付ける前に、一度だけお電話ください。それだけです。

「一式いくら」では、お出ししません

現況のまま引き受ける会社は、片付けも解体も込みで「一式いくら」とお出しすることがあります。片付けをしなくていいのは、たしかに楽です。

ただ、その書き方だと、土地そのものがいくらと見られたのかが分かりません。あとから他社と並べようとしても、並べる数字がありません。

当社は、紙の上で二つに分けて書きます。

一 建物と、残されたものを引き受けることについて
二 土地そのものについて

分けてあれば、他社の金額と比べられます。比べたうえで当社が選ばれなければ、それで結構です。

解体や片付けを別に手配される場合は、許可とマニフェスト(産業廃棄物管理票)を確かめたうえで、地元で続けている会社にお願いします。安い見積もりには理由があります。その見方は解体のご相談に書きました。

当社を、二社目にしてください

空き家を売った経験のある方115人への調査があります。63.5%が「後悔した」と答えています。

挙がった理由は、価格でも税金でもありませんでした。「不動産会社を比較しなかった」が30.4%、「安く売りすぎた」が18.3%、「急いで決めた」が21.7%です。

ワンストップは、たしかに楽です。一つの窓口で全部受けてもらえる。ただ、楽であるほど、比べる場面がなくなります。

どこか一社にご覧いただいたあとで、当社にもお電話ください。そのとき出ている金額は、おっしゃらなくて結構です。当社は当社の見方でお出しします。並べてご覧になってから、お決めください。

0円になるのは、手数料です

「仲介手数料0円」という言葉を、どこかでご覧になったかもしれません。当社が買主になる場合も、仲介手数料はいただきません。当社が買主だからです。

ただ、申し上げておきます。仲介手数料は、売買の金額のおよそ3%です。手元に残る金額を左右するのは、その3%ではありません。価格そのものです。

3%の話より先に、いくらで買うのかを並べてご覧ください。

お隣に、聞いてみましょうか

全国から相談を受ける会社には、できないことがあります。その土地のお隣が、いま何を考えているかを知ることです。

間口が狭い。前の道が狭い。建て替えができない。こういう土地は、市場で買い手を探すと下がります。ところが、隣の方にとっては話が変わることがあります。自分の土地とつながれば、使える土地になるからです。

一宮と名古屋で、当社は現地へ行ける距離にいます。お隣に当たってみる、という手が使えます。

※ご所有者のご了解をいただいてから動きます。ご近所に知られたくない、というご事情も承ります。広告も看板も出しません。

名義が、ご両親のままではありませんか

実家じまいで、よく止まるのがここです。

  • 相続の登記が終わっていない ―― 先に登記が要ります。司法書士をご紹介します。相続人がどなたか分からない段階から、調べるところをご相談いただけます
  • 相続人が何人もいる ―― 全員のご同意が要ります。どの順番で、どなたに、何をお話しするか。そこからご相談ください
  • ご本人がご健在で、名義もご本人 ―― ご本人の意思確認が要ります。ご高齢でも、ご判断できる状態であれば進められます

ご判断が難しい状態になってからでは、ご家族だけでは動かせなくなります。家庭裁判所の手続きが要ります。時間もかかります。いま動かせる状態かどうかだけでも、確かめておいてください。

期限が、二つあります

ご相談の場でよくお尋ねいただくので、先に書いておきます。

  • 相続税の申告 ―― 亡くなられた日の翌日から10か月です
  • 相続した不動産を売るときの特例 ―― 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ると、納めた相続税の一部を売却の費用として計上できる特例があります。あわせて、相続した空き家を売るときの特別控除もあります

どちらも要件が細かく決まっています。建てられた年、売る金額、建物を壊すかどうか、いつまでに売るか。使えるかどうかは物件ごとに違います。

当社は税の代理はできません。相続税を専門にしている税理士と一緒に確認します。使えるなら、その期限から逆算して段取りを組みます。

期限を、手元で整理したい方へ

売却時に確認する二つの税制と、相続登記の期限を分けて読む無料レポートです。メールアドレスだけで受け取れます。

相続の期限確認レポートを受け取る

お電話をいただいてから

  1. お電話 ―― 「実家のことで」とおっしゃっていただければ通じます。地番だけ教えてください
  2. こちらで調べます ―― 登記、道路、用途地域、上下水。ご用意いただくものはありません
  3. 現地を見ます ―― 家財はそのままで結構です。お立ち会いも要りません。遠方の方はなおさらです
  4. 紙でお出しします ―― 建物と残されたもののぶん、土地そのもののぶん。分けて書きます。仲介で売った場合の見込みも並べます
  5. 比べてください ―― ほかの会社の金額と並べて、ゆっくりお決めください。急かしません
  6. お決まりになってから ―― 登記、片付け、解体、測量。段取りはこちらで組みます

二番目まで進んで、そこで止まっていただいても構いません。よくあることです。

何度でも、大丈夫です

ご契約のあとのアンケートで、なぜ当社に依頼されたのかを伺いました。

「近藤さんなら、何回同じことを聞いても怒られなさそう。
安心感でした。」

先日も、八十代のお客様から、ご契約の前と、当日と、そのあとで、同じご質問を三度いただきました。三度とも、同じようにお答えしました。

実家じまいは、一生に一度か二度のことです。一度で飲み込めるほうがおかしいと思っています。

一宮市役所の冊子に、当社の名前が載っています

一宮市役所7階、住宅政策課の前に、冊子『空き家総合相談窓口』が置いてあります。一宮市と公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会がつくった冊子です。

見開きの「空き家マイスターリスト」に、株式会社IR不動産コンサルティング(担当 近藤善伸)が載っています(令和8年4月1日現在)。空き家マイスターは、愛知県宅地建物取引業協会が、空き家の取引の知識を身につけた者として認定する資格です。

どこに相談するか迷う方は、協会の空き家総合相談窓口(052-522-2567/平日9時〜17時、正午〜13時を除く)に先に相談する方法もあります。当社へ直接お電話いただいても構いません。

※リストには、協会が認定した一宮市内の会社が並んでいます。市が特定の会社を紹介するものではありません。

よくある質問

家財が残ったままです。先に片付けるべきですか
そのままで結構です。むしろ、片付ける前にご覧いただくほうが、選べる手が増えます。残置物ごと引き受けられるなら、片付けの費用が要らなくなります。
解体してから売るほうが決まりやすいですか
土地によります。壊したほうが決まりやすい土地と、家があったほうが決まる土地があります。壊してしまってからでは戻せませんので、決める前にご相談ください。
遠方に住んでいて、現地へ行けません
お立ち会いは要りません。鍵をお預かりできない場合も、外から確認できる範囲で進められます。書類のやり取りは郵送でできます。
相続人が兄弟で何人もいます
全員のご同意が要ります。どの順番で、どなたに、何をお話しするか。そこも含めてご相談ください。まとまっていない段階でのご相談で構いません。
ご近所に知られたくありません
当社が買主になる場合、広告も看板も出しません。買主を探す必要がないからです。仲介の場合は、どこまで出すかを先に決めます。
片付けの会社や解体の会社は、こちらで選べますか
もちろんです。お決まりの会社がある場合はそちらで結構です。決まっていない場合は、当社が複数社から見積を取って、比べたうえでお出しします。
税金はどうなりますか
相続税を専門にしている税理士と一緒に確認します。当社は税の代理はできませんので、要件の当てはめは税理士が行います。期限から逆算して段取りを組みます。
まだ売ると決めていません
結構です。いま動かせる状態かどうかだけ確かめて、そこで止まっていただいて構いません。決まったときに、もう一度お電話ください。

片付ける前に、地番だけ教えてください。

電話口で「実家のことで」とおっしゃっていただければ、それで通じます。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

売ると決めていなくて、大丈夫です。

揃えるのはどこでもできます。違うのは、中身です。

実家じまいは、売ることだけでは終わりません。片付け、残置物、解体、境界、名義、税。窓口がばらばらだと、そのたびに同じ経緯を説明し直すことになります。

  • 家財・残置物 残ったままで見に行きます。残置物ごと引き受けられる場合は、片付けの費用そのものが要りません
  • 解体 急いで壊さないでください。壊さないほうが相手が広がることがあります(解体のご相談)
  • 境界・測量 土地家屋調査士と進めます。隣地との確認の順番を先にご説明します
  • 名義・相続登記 司法書士と進めます。名義がご両親のままでも、ご相談いただけます
  • 税 税額や控除の判断は税理士の領分です。顧問の税理士におつなぎします
  • 仏壇・お焚き上げ 残されたままのお宅が多いところです。進め方をご一緒に決めます

中身はこちらに書いています ―― ワンストップの中身

お子さまが、親御さんの家を調べていらっしゃる場合

最近は、お電話をくださるのがご本人ではなく、お子さまであることが増えました。よくあるのは、こういうご事情です。

  • 親が施設に入ることになった。家をいつ売るのがよいのか分からない
  • 一人暮らしの親の家が、このあとどうなるのか心配になってきた
  • 兄弟姉妹で話が止まっている。誰が何を決めるのかがはっきりしない
  • 遠くに住んでいて、様子を見に行くのが負担になってきた
  • 親が元気なうちに、方針だけでも決めておきたい

ご相談はお一人でも構いません。ただ、名義がどなたかによって、できることが変わります。まず名義だけ確かめさせてください。それだけで、次にやることがはっきりします。

ご家族の間の取り決めそのものに、私どもが立ち入ることはいたしません。私どもがするのは、どなたの意思確認が要るのか、どの順番で進むのかを整理してお伝えするところまでです。

仲介と買取、どちらが向くか

どちらか一方に決めてお伝えすることはありません。ご事情によって向き不向きが分かれます。

  • 仲介が向く場合 時間に余裕がある/室内を整えられる/内覧に対応できる
  • 買取が向く場合 施設への入居や相続の手続きで期限がある/家財が多く内覧が難しい/近所に知られずに進めたい/修繕をせずに渡したい/相続人が遠方にお住まい

当社が買い取る場合は、当社が買主です(宅地建物取引業法第34条に基づき明示します)。仲介の場合は媒介です。両方の金額を並べてお出しして、そのうえでお決めいただきます ―― 仲介と買取、手取りの違い

あわせてご覧ください

当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

愛知県一宮市・名古屋市。売主さま専門です。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。

早く売りたい方・売ることが決まっている方へ

代表の近藤が直接うかがいます。
金額の前に、その不動産を買うのがどこの誰かを調べ、仲介と買取の両方の手取りを並べてお伝えします。

期限があるときの進め方を見る

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。