実家じまい|一宮・名古屋 片付ける前に、一度だけお電話ください

  • 実家じまい|一宮・名古屋 片付ける前に、一度だけお電話ください

愛知県一宮市・名古屋市/売主さまだけを担当します

片付ける前に、
一度だけ、お電話ください。

実家をどうするか。片付けからだと思っていらっしゃいませんか。

先に片付けてしまうと、順番が逆になります。家財が残ったままでも見に行きます。残置物ごと引き受けられるなら、片付けの費用そのものが要りません。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
地番だけ教えてください。あとはこちらで調べます。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。

古い木造二階建ての家の外観。庭の草が伸び、雨戸が閉まっている
雨戸は閉まったまま。郵便受けはいっぱい。草だけが、毎年きちんと伸びます。

片付けてから相談すると、順番が逆になります

よくあるのが、この順番です。

よくある順番片付ける解体する不動産会社に相談する片付けと解体にお金を使ったあとで、金額を聞くことになります。当社がお勧めする順番まず相談する何を残すか決める片付ける(要るぶんだけ)売る残置物ごと引き受けられるなら、片付けの費用そのものが要りません。
順番を入れ替えるだけで、出ていくお金が変わることがあります。

片付けて、解体して、そのあとで不動産会社に相談する。このとき、片付けと解体に使ったお金は、もう戻りません。

ところが、家財が残ったままでも見に行ける会社はあります。残置物ごと引き受けられるなら、片付けの費用そのものが要らなくなります。

解体も同じです。壊したほうが高く決まる土地と、家があったほうが決まる土地があります。壊してしまってからでは、戻せません。

ですので、順番を一つだけ入れ替えてください。片付ける前に、一度だけお電話ください。それだけです。

「一式いくら」では、お出ししません

現況のまま引き受ける会社は、片付けも解体も込みで「一式いくら」とお出しすることがあります。片付けをしなくていいのは、たしかに楽です。

ただ、その書き方だと、土地そのものがいくらと見られたのかが分かりません。あとから他社と並べようとしても、並べる数字がありません。

当社は、紙の上で二つに分けて書きます。

一 建物と、残されたものを引き受けることについて
二 土地そのものについて

分けてあれば、他社の金額と比べられます。比べたうえで当社が選ばれなければ、それで結構です。

解体や片付けを別に手配される場合は、許可とマニフェスト(産業廃棄物管理票)を確かめたうえで、地元で続けている会社にお願いします。安い見積もりには理由があります。その見方は解体のご相談に書きました。

当社を、二社目にしてください

空き家を売った経験のある方115人への調査があります。63.5%が「後悔した」と答えています。

挙がった理由は、価格でも税金でもありませんでした。「不動産会社を比較しなかった」が30.4%、「安く売りすぎた」が18.3%、「急いで決めた」が21.7%です。

ワンストップは、たしかに楽です。一つの窓口で全部受けてもらえる。ただ、楽であるほど、比べる場面がなくなります。

どこか一社にご覧いただいたあとで、当社にもお電話ください。そのとき出ている金額は、おっしゃらなくて結構です。当社は当社の見方でお出しします。並べてご覧になってから、お決めください。

0円になるのは、手数料です

「仲介手数料0円」という言葉を、どこかでご覧になったかもしれません。当社が買主になる場合も、仲介手数料はいただきません。当社が買主だからです。

ただ、申し上げておきます。仲介手数料は、売買の金額のおよそ3%です。手元に残る金額を左右するのは、その3%ではありません。価格そのものです。

3%の話より先に、いくらで買うのかを並べてご覧ください。

お隣に、聞いてみましょうか

全国から相談を受ける会社には、できないことがあります。その土地のお隣が、いま何を考えているかを知ることです。

間口が狭い。前の道が狭い。建て替えができない。こういう土地は、市場で買い手を探すと下がります。ところが、隣の方にとっては話が変わることがあります。自分の土地とつながれば、使える土地になるからです。

一宮と名古屋で、当社は現地へ行ける距離にいます。お隣に当たってみる、という手が使えます。

※ご所有者のご了解をいただいてから動きます。ご近所に知られたくない、というご事情も承ります。広告も看板も出しません。

名義が、ご両親のままではありませんか

実家じまいで、よく止まるのがここです。

  • 相続の登記が終わっていない ―― 先に登記が要ります。司法書士をご紹介します。相続人がどなたか分からない段階から、調べるところをご相談いただけます
  • 相続人が何人もいる ―― 全員のご同意が要ります。どの順番で、どなたに、何をお話しするか。そこからご相談ください
  • ご本人がご健在で、名義もご本人 ―― ご本人の意思確認が要ります。ご高齢でも、ご判断できる状態であれば進められます

ご判断が難しい状態になってからでは、ご家族だけでは動かせなくなります。家庭裁判所の手続きが要ります。時間もかかります。いま動かせる状態かどうかだけでも、確かめておいてください。

期限が、二つあります

ご相談の場でよくお尋ねいただくので、先に書いておきます。

  • 相続税の申告 ―― 亡くなられた日の翌日から10か月です
  • 相続した不動産を売るときの特例 ―― 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ると、納めた相続税の一部を売却の費用として計上できる特例があります。あわせて、相続した空き家を売るときの特別控除もあります

どちらも要件が細かく決まっています。建てられた年、売る金額、建物を壊すかどうか、いつまでに売るか。使えるかどうかは物件ごとに違います。

当社は税の代理はできません。相続税を専門にしている税理士と一緒に確認します。使えるなら、その期限から逆算して段取りを組みます。

お電話をいただいてから

  1. お電話 ―― 「実家のことで」とおっしゃっていただければ通じます。地番だけ教えてください
  2. こちらで調べます ―― 登記、道路、用途地域、上下水。ご用意いただくものはありません
  3. 現地を見ます ―― 家財はそのままで結構です。お立ち会いも要りません。遠方の方はなおさらです
  4. 紙でお出しします ―― 建物と残されたもののぶん、土地そのもののぶん。分けて書きます。仲介で売った場合の見込みも並べます
  5. 比べてください ―― ほかの会社の金額と並べて、ゆっくりお決めください。急かしません
  6. お決まりになってから ―― 登記、片付け、解体、測量。段取りはこちらで組みます

二番目まで進んで、そこで止まっていただいても構いません。よくあることです。

何度でも、大丈夫です

ご契約のあとのアンケートで、なぜ当社に依頼されたのかを伺いました。

「近藤さんなら、何回同じことを聞いても怒られなさそう。
安心感でした。」

先日も、八十代のお客様から、ご契約の前と、当日と、そのあとで、同じご質問を三度いただきました。三度とも、同じようにお答えしました。

実家じまいは、一生に一度か二度のことです。一度で飲み込めるほうがおかしいと思っています。

よくある質問

家財が残ったままです。先に片付けるべきですか
そのままで結構です。むしろ、片付ける前にご覧いただくほうが、選べる手が増えます。残置物ごと引き受けられるなら、片付けの費用が要らなくなります。
解体してから売ったほうがいいですか
土地によります。壊したほうが決まりやすい土地と、家があったほうが決まる土地があります。壊してしまってからでは戻せませんので、決める前にご相談ください。
遠方に住んでいて、現地へ行けません
お立ち会いは要りません。鍵をお預かりできない場合も、外から確認できる範囲で進められます。書類のやり取りは郵送でできます。
相続人が兄弟で何人もいます
全員のご同意が要ります。どの順番で、どなたに、何をお話しするか。そこも含めてご相談ください。まとまっていない段階でのご相談で構いません。
ご近所に知られたくありません
当社が買主になる場合、広告も看板も出しません。買主を探す必要がないからです。仲介の場合は、どこまで出すかを先に決めます。
片付けの会社や解体の会社は、こちらで選べますか
もちろんです。お決まりの会社がある場合はそちらで結構です。決まっていない場合は、当社が複数社から見積を取って、比べたうえでお出しします。
税金はどうなりますか
相続税を専門にしている税理士と一緒に確認します。当社は税の代理はできませんので、要件の当てはめは税理士が行います。期限から逆算して段取りを組みます。
まだ売ると決めていません
結構です。いま動かせる状態かどうかだけ確かめて、そこで止まっていただいて構いません。決まったときに、もう一度お電話ください。

片付ける前に、地番だけ教えてください。

電話口で「実家のことで」とおっしゃっていただければ、それで通じます。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

売ると決めていなくて、大丈夫です。

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当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

愛知県一宮市・名古屋市。売主さまだけを担当します。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、当社が買主です。