離れて暮らす親の家、どこから手をつける?|実家じまいの順番

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離れて暮らす、ご家族の方へ/愛知県一宮市・名古屋市

離れて暮らす親の家。
どこから手をつけるか、順番から。

片付け、名義、税金、売るか貸すか。どれから始めればいいか分からない、というご相談を多くいただきます。

株式会社IR不動産コンサルティング(一宮事務所)は、遠方にお住まいのご家族と一緒に、順番から整理します。売ると決めていなくて結構です。

いま、親御さんはどの場面ですか? 場面で順番が変わります

お元気で、施設や子の家へ移る

売るのは親御さんご本人です。先にご本人のお気持ちを伺い、名義・境界・書類の場所を一緒に確かめます。住まなくなってからの年数で、使える税の特例が変わることがあります(税理士にご確認ください)。

入院・施設で、判断が難しくなった

ご本人の意思が確かめられないと、売買の契約はできません。成年後見の制度を使い、自宅を売るときは家庭裁判所の許可が要ります。当社は、家庭裁判所に出す価格査定書を第三者として作れます。

亡くなられたあと

相続人と遺言の有無を確かめ、名義を変える相続登記(3年以内の義務)へ。相続した空き家を売るときの3,000万円の特別控除には期限があります。片付けより先に、期限を確かめます。

遠方からでも、進められますか?

進められます。株式会社IR不動産コンサルティングでは、次のように進めます。

  • 現地の様子は、当社が見てお伝えします。ご家族が毎回来られなくても、写真と書面で分かるようにします
  • ご家族の連絡窓口を一人決めていただければ、その方を通してご家族全員に同じ内容をお伝えします
  • 売却をお任せいただいたあとは、2週間に1度の報告(メールでも可)と、月に1度をめどの詳しいご報告をします
  • 内見の立会いは代表の近藤がします。週末や水曜日、営業時間外も対応します
  • 契約の書類は郵送でのやり取りもできます(登記には司法書士の本人確認が要ります)

片付ける前に、取り出しておくもの

売るときに必要になる書類は、家の中にあることが多いです。片付けの業者が入る前に、これだけは探してください。

  • 権利証(登記識別情報)
  • 固定資産税の納税通知書(毎年春に届く封筒)
  • 建築確認の書類・検査済証、家の図面
  • 土地の測量図、境界の書類
  • ご家族の写真・手紙・形見の品(捨てると戻せません)
  • 通帳・保険証券・年金の書類(相続の手続きに要ります)

見つからなくても大丈夫です。法務局や市役所で取り寄せられるものもあります。

見落としやすい期限

  • 相続登記:相続で取得したと知った日から3年以内(2024年4月から義務)。それより前の相続は2027年3月31日まで
  • 相続した空き家の3,000万円の特別控除:相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ制度は2027年12月31日までの売却(条件があります。税理士にご確認ください)
  • 固定資産税:毎年1月1日の状態で決まります。年末に家を壊すと、翌年の土地の税が上がることがあります
  • 一宮市の解体補助金:4月1日から受付、先着順。業者と契約する前に申請が要ります

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/国税庁 No.3306/解体補助金は一宮市 空き家の相談窓口ガイド

売る・貸す・持つ・壊すを、同じ紙に並べます

どれが合うかは、ご家族の事情で変わります。当社は売主さま専門の不動産会社で、仲介と買取のどちらも承ります。それぞれの手間・費用・手元に残る額を並べて、ご家族で決めていただけるようにします。当社が買主になる場合は、先にそのことをお伝えします。

早く手放したい場合は、当社が空き家を買う場合のページもご覧ください。

よくある質問

親はまだ元気ですが、子どもが先に相談してもいいですか
結構です。最初はご家族だけのご相談で構いません。売る場合は親御さんご本人が売主になりますので、どこかでご本人のお気持ちを伺います。
親が認知症かもしれません。家を売れますか
ご本人の意思が確かめられないと、売買の契約はできません。その場合は成年後見の制度を使い、自宅を売るときは家庭裁判所の許可が要ります。手続きは司法書士や弁護士の先生と進め、当社は価格査定書や買主の比較など、不動産の部分を受け持ちます。
兄弟で意見が分かれています
当社は、どちらかの側に立って話をまとめることはしません。売る・貸す・持つの数字を同じ紙に並べてお渡ししますので、ご兄弟で話し合う材料にしてください。分け方の取り決めは、司法書士や弁護士の先生の領分です。
現地に行けません。鍵だけ送れば見てもらえますか
ご相談ください。現地の様子は当社が見て、写真と書面でお伝えします。鍵の受け渡しの方法は、ご事情に合わせて決めます。
まだ売ると決めていません
決めていなくて大丈夫です。順番と期限を整理するところまでで、いったん終わりにしていただけます。相談したあとに、依頼する義務はありません。

親の家のこと、順番からご相談ください。

売ると決めていなくて結構です。遠方の方もお電話で。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)
愛知県一宮市・名古屋市。売主さま専門です。
仲介と買取のどちらも承ります。
取引態様:媒介または売主。当社が買主となる場合は先にお伝えします

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