• 相続した実家 期限を取り違えないための確認表|無料レポート

愛知の不動産売却相談室/無料レポート

相続した実家
期限を取り違えないための確認表

一つは、相続税額の取得費加算の特例。もう一つは、被相続人の居住用財産に関する特別控除です。

期限の数え方も、対象になる条件も異なります。どちらか一方に自動的に決まるものではなく、両方について要件を確認する必要があります。

この2つは売却時に検討される税制の例です。相続税の申告期限、相続登記の期限などは別にあります。

制度名ではなく、確認する順番から読めます

相続した実家の売却を考えるときに、税理士や司法書士へ何を確認すればよいかを、A4・4ページにまとめたレポートです。

  • 相続税額の取得費加算の特例の対象期間
  • 空き家に関する特別控除の対象期間
  • 2制度で異なる主な要件
  • 相続登記の期限との違い
  • 相談前にそろえる資料

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    このレポートの範囲

    適用可否は判定しません

    どちらの制度にも複数の要件があります。レポートでは、確認する制度と資料を整理します。適用可否と税額は税理士へ確認してください。

    2つですべてではありません

    相続税の申告、準確定申告、相続登記などには別の期限があります。状況によって必要な手続きが異なります。

    売却を前提にしていません

    期限と必要資料を把握してから、保有・活用・売却の選択肢を検討するための資料です。

    よくいただく質問

    相続税を納めていなければ、読む必要はありませんか

    相続税額の取得費加算の特例には相続税が課税されていることなどの要件があります。一方、空き家に関する特別控除は別の要件で判断されます。相続税を納めたかどうかだけで全体を判断しないでください。

    2つの制度は、どちらか一方を選ぶのですか

    同じ資産について、空き家の特別控除と取得費加算は選択適用です。どちらの要件を満たすか、どちらを使うかは、相続税の申告書、登記事項証明書、建築時期が分かる資料などを用意し、税理士へ確認してください。

    相続登記が終わっていなくても読めますか

    読めます。相続登記は2024年4月1日から義務化され、基本的には不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。2024年4月1日より前の相続にも経過措置があります。売却には権利関係の整理が必要になるため、法務局または司法書士へ確認してください。

    申込後に電話が来ますか

    このフォームでは電話番号を取得しないため、レポート申込を理由に当社から電話をかけることはありません。

    定期案内は断れますか

    定期案内への同意は任意です。同意しなくてもレポートを受け取れます。同意後に停止する場合は、届いたメールへ「配信停止」と返信してください。

    物件ごとの確認が必要になった方へ

    相続した不動産の所在、名義、建築時期、相続税申告の有無などを整理すると、専門家へ確認する項目が見えます。売却を決めていない段階でも、事実関係を整理する相談を受けています。

    相談方法を確認する

    株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
    宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
    代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
    一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地 0586-67-2055
    名古屋事務所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F 052-856-5608
    フリーダイヤル 0120-122-200(通話無料) 月〜土 9:00〜18:00
    ※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

    本ページとレポートは一般的な情報の提供を目的としています。税制・登記制度は変更されることがあり、適用の可否は個別の事情で異なります。税務判断は税理士、登記は司法書士へご確認ください。記載内容は2026年9月27日に公的資料を確認しています。