売ると決めていなくて、大丈夫です|売る前に確かめること

  • 売ると決めていなくて、大丈夫です|売る前に確かめること

愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です

売ると決めていなくて、大丈夫です。
順番だけ、間違えないように。

ご相談にみえる方には、まだ急いでいない方もたくさんいらっしゃいます。

いつか売るかもしれない、という段階でも、ご相談いただけます。期限が決まっている方は、早く売りたい方・売ることが決まっている方へをご覧ください。

それで構いません。
ただ、その段階でも確かめておいたほうがいいことと、あとからでは戻せないことがあります。

このページは、その整理です。

机の上に広げた図面と書類、電卓、印鑑、湯のみ
売ると決める前でも、確かめておけることがあります。費用はかかりません。

あとから戻せないこと、四つ

先にこれだけお伝えします。次の四つは、やってしまうと元に戻せません。

  • 建物を解体する
    解体すると、家ごと売る道が消えます。古い家を使いたい買主は、たしかにいます。
  • 借りている方に出てもらう
    駐車場などを空けてしまうと、貸している状態を評価する買主が消えます。いちど解約した方に、もう一度借りてくださいとは言いにくいものです。
  • 広く情報を出してしまう
    同じ物件の話が複数の経路から回ってくると、買う側は本気で積算しません。あとから窓口を一つにしても、いちど出た情報は戻りません。
  • 値段を下げる
    下げた金額は、上げ直しにくいものです。下げる前に、いま同じ地域で出ている物件を並べて見てください。

急いでいないなら、なおさら、戻せないことから始めない。

この四つは、やってしまうと元に戻せません 建物を解体する 家ごと売る道が消えます 借りている方に出てもらう 貸している状態を評価する買主が消えます 広く情報を出してしまう いちど出た情報は戻りません 値段を下げる 下げた金額は上げ直しにくいものです 急いでいないなら、なおさら、戻せないことから始めない。
次の四つだけは、順番を先にしないでください。

確かめる順番

売ると決める前でも、ここまでは確かめておけます。費用はかかりません。

  1. 登記の名義が、いま誰になっているか
    親や祖父母のままになっていることがあります。相続登記は令和6年4月1日から義務になりました。
  2. 登記の地目と、いまの現況
    地目が農地のままだと、所有権を移す前に別の手続きが要ります。
  3. 市街化区域の中か、外か
    これで手続きも、買える相手も変わります。
  4. 境界が確定しているか
    杭があるか。測量図が手元にあるか。ここは相手のある話なので、時間がかかります。
  5. 貸している場合、契約書の解約に関する条項
    何か月前に申し入れるのか。自動更新はあるか。敷金を預かっていないか。
  6. 前面道路の幅と、間口
    建てられるものが変わり、買える相手が変わります。
  7. 隣の土地と、一体で見られるか

この七つが分かると、「誰が買えるか」の見当がつきます。そこが分かってはじめて、金額の話になります。

売ると決める前でも、ここまでは確かめられます 1 いまの状態を確かめる(費用はかかりません) ・登記の名義 ・登記の地目と、いまの現況 ・市街化区域の中か、外か ・境界が確定しているか ・貸している場合、解約に関する条項 ・前面道路の幅と間口 ・隣の土地と、一体で見られるか 2 この七つが分かると、「誰が買えるか」の見当がつきます 3 そこが分かってはじめて、金額の話になります
金額から入ると、誰が買えるかが抜けたまま話が進みます。

査定書を受け取ったら、聞いてみてください

査定額は、その会社の見立てです。その金額で買います、という意味ではありません。

中古車は、お店が自分で買い取る値段を言います。
不動産の査定は、たいていの場合「この値段で売れるだろう」という見込みです。同じ言葉でも、意味が違います。

「この金額の根拠になった取引事例を、見せていただけますか」

金額だけを並べても、判断できません。次の四つを一緒に並べて見てください。

根拠になった取引事例

その金額は、どの成約を並べて出したものか

想定している買主

誰が買うと見ているのか

かかる費用

手元にいくら残るのか

期間

いつまでに、どういう順番で進めるのか

金額だけでは判断できません。この四つを一緒に。 根拠になった取引事例 その金額は、どの成約を並べて出したものか 想定している買主 誰が買うと見ているのか かかる費用 手元に、いくら残るのか 期間 いつまでに、どういう順番で進めるのか
査定額は、その会社の見立てです。その金額で買います、という意味ではありません。

動画(34秒):査定額の根拠って、聞いてもいいんですか?

話しているのは、代表の近藤善伸(宅地建物取引士)です。

動画をご覧になったら、次はこちら

お手元の土地・家を「誰が買うか」を、8つの質問で見立てます。約1分・無料・連絡先なしで結果が出ます。

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お電話でも承ります:0120-122-200(通話無料)。売ると決めていなくて大丈夫です。

よくあるご相談から

ご年配のご夫婦が、自宅のテーブルで書類を見ている
半年後、一年後、三年後に動かれる方がほとんどです。

相談したら、売らされませんか

そういうことはありません。

ご相談にみえる方のうち、実際にご依頼になるのは二、三割です。残りの方は、材料をお持ち帰りになって、それきりです。

それで構わない、という前提でお話ししています。

半年後、一年後、三年後に動かれる方がほとんどです。
そのときに思い出していただければ、それで十分です。

売り方は、一つではありません

仲介

買主を探して、売買を仲立ちします。

買取

当社が買主になります。この場合、当社が買主です。

それぞれの見込みを、手元にいくら残るかまで並べてご説明します。
片方だけをお出しして「これが相場です」とは申し上げません。

※金額は物件ごとに異なります。現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。境界が確定していない場合や、権利関係が整理されていない場合は、買取をお受けできないことがあります。

よくいただくご質問

まだ売ると決めていません。相談してもいいですか
それで構いません。決めるための材料をお渡しするところまでで、いったん終わりにしていただけます。
査定だけお願いできますか
できます。ただし現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。
他社に頼んでいますが、相談だけできますか
できます。ご契約中の場合、当社が間に入ることはできませんが、いまの状況をどう見るかについてはお話しできます。
何から手をつければいいか分かりません
登記の名義と地目を確かめるところからです。ご自身で法務局に行かれてもいいですし、地番をお知らせいただければ、こちらで確認してご説明します。
家族に知られずに相談できますか
できます。ただ、売却にはご家族の同意が必要になる場合があります。どの段階で、どなたに、何をお話しするか。そこも含めてご相談ください。
しつこく連絡が来ませんか
ご希望がなければ、こちらから繰り返しご連絡することはありません。お役に立ちそうな話があるときにご案内をお送りしてよいかは、その場でお尋ねします。

当社について

売主さまの側に立ちます

売却価格の大きさを競うのではなく、売主さまの事情・期限・手取りを軸に、販売活動と交渉を組み立てます。

査定額の根拠をお見せします

指定流通機構(レインズ)の取引事例と、いま周辺で出ている広告事例を調べ、根拠をお見せしたうえでご説明します。

買える相手を探し、直接話します

同じ会社でも、支店・担当者・在庫・時期で出せる価格が変わります。いま動ける担当者を見極めて交渉します。

ご依頼いただいた例(一宮市・土地80坪)

解体、離れ、工場、車庫、樹木多数。解体してから売るか、そのまま売るか。土地の広さによって、結果が変わります。

※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。金額は案件ごとに異なります。

代表取締役 近藤善伸

物件の状態とご希望を丁寧に確認し、売却方法を一緒に整理します。売却や解体のみの査定もお受けします。ご相談のあとに、ご依頼の義務はありません。専門的なことは、わかりやすくご説明します。

代表取締役 近藤 善伸(宅地建物取引士)

選ばれる理由 ―― 当社の考え方を、もう少し詳しく

まず話だけ聞いてみたい方へ

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

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売ると決めていなくて、大丈夫です。

株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋事務所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F

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