売ると決めていなくて、大丈夫です|売る前に確かめること
愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です
売ると決めていなくて、大丈夫です。
順番だけ、間違えないように。
ご相談にみえる方には、まだ急いでいない方もたくさんいらっしゃいます。
いつか売るかもしれない、という段階でも、ご相談いただけます。期限が決まっている方は、早く売りたい方・売ることが決まっている方へをご覧ください。
それで構いません。
ただ、その段階でも確かめておいたほうがいいことと、あとからでは戻せないことがあります。
このページは、その整理です。

あとから戻せないこと、四つ
先にこれだけお伝えします。次の四つは、やってしまうと元に戻せません。
- 建物を解体する
解体すると、家ごと売る道が消えます。古い家を使いたい買主は、たしかにいます。 - 借りている方に出てもらう
駐車場などを空けてしまうと、貸している状態を評価する買主が消えます。いちど解約した方に、もう一度借りてくださいとは言いにくいものです。 - 広く情報を出してしまう
同じ物件の話が複数の経路から回ってくると、買う側は本気で積算しません。あとから窓口を一つにしても、いちど出た情報は戻りません。 - 値段を下げる
下げた金額は、上げ直しにくいものです。下げる前に、いま同じ地域で出ている物件を並べて見てください。
急いでいないなら、なおさら、戻せないことから始めない。
確かめる順番
売ると決める前でも、ここまでは確かめておけます。費用はかかりません。
- 登記の名義が、いま誰になっているか
親や祖父母のままになっていることがあります。相続登記は令和6年4月1日から義務になりました。 - 登記の地目と、いまの現況
地目が農地のままだと、所有権を移す前に別の手続きが要ります。 - 市街化区域の中か、外か
これで手続きも、買える相手も変わります。 - 境界が確定しているか
杭があるか。測量図が手元にあるか。ここは相手のある話なので、時間がかかります。 - 貸している場合、契約書の解約に関する条項
何か月前に申し入れるのか。自動更新はあるか。敷金を預かっていないか。 - 前面道路の幅と、間口
建てられるものが変わり、買える相手が変わります。 - 隣の土地と、一体で見られるか
この七つが分かると、「誰が買えるか」の見当がつきます。そこが分かってはじめて、金額の話になります。
査定書を受け取ったら、聞いてみてください
査定額は、その会社の見立てです。その金額で買います、という意味ではありません。
中古車は、お店が自分で買い取る値段を言います。
不動産の査定は、たいていの場合「この値段で売れるだろう」という見込みです。同じ言葉でも、意味が違います。
「この金額の根拠になった取引事例を、見せていただけますか」
金額だけを並べても、判断できません。次の四つを一緒に並べて見てください。
根拠になった取引事例
その金額は、どの成約を並べて出したものか
想定している買主
誰が買うと見ているのか
かかる費用
手元にいくら残るのか
期間
いつまでに、どういう順番で進めるのか
動画(34秒):査定額の根拠って、聞いてもいいんですか?
話しているのは、代表の近藤善伸(宅地建物取引士)です。
動画をご覧になったら、次はこちら
お手元の土地・家を「誰が買うか」を、8つの質問で見立てます。約1分・無料・連絡先なしで結果が出ます。
お電話でも承ります:0120-122-200(通話無料)。売ると決めていなくて大丈夫です。
よくあるご相談から

相談したら、売らされませんか
そういうことはありません。
ご相談にみえる方のうち、実際にご依頼になるのは二、三割です。残りの方は、材料をお持ち帰りになって、それきりです。
それで構わない、という前提でお話ししています。
半年後、一年後、三年後に動かれる方がほとんどです。
そのときに思い出していただければ、それで十分です。
売り方は、一つではありません
仲介
買主を探して、売買を仲立ちします。
買取
当社が買主になります。この場合、当社が買主です。
それぞれの見込みを、手元にいくら残るかまで並べてご説明します。
片方だけをお出しして「これが相場です」とは申し上げません。
※金額は物件ごとに異なります。現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。境界が確定していない場合や、権利関係が整理されていない場合は、買取をお受けできないことがあります。
よくいただくご質問
- まだ売ると決めていません。相談してもいいですか
- それで構いません。決めるための材料をお渡しするところまでで、いったん終わりにしていただけます。
- 査定だけお願いできますか
- できます。ただし現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。
- 他社に頼んでいますが、相談だけできますか
- できます。ご契約中の場合、当社が間に入ることはできませんが、いまの状況をどう見るかについてはお話しできます。
- 何から手をつければいいか分かりません
- 登記の名義と地目を確かめるところからです。ご自身で法務局に行かれてもいいですし、地番をお知らせいただければ、こちらで確認してご説明します。
- 家族に知られずに相談できますか
- できます。ただ、売却にはご家族の同意が必要になる場合があります。どの段階で、どなたに、何をお話しするか。そこも含めてご相談ください。
- しつこく連絡が来ませんか
- ご希望がなければ、こちらから繰り返しご連絡することはありません。お役に立ちそうな話があるときにご案内をお送りしてよいかは、その場でお尋ねします。
会社を決める前に、読んでほしい3本
当社について
売主さまの側に立ちます
売却価格の大きさを競うのではなく、売主さまの事情・期限・手取りを軸に、販売活動と交渉を組み立てます。
査定額の根拠をお見せします
指定流通機構(レインズ)の取引事例と、いま周辺で出ている広告事例を調べ、根拠をお見せしたうえでご説明します。
買える相手を探し、直接話します
同じ会社でも、支店・担当者・在庫・時期で出せる価格が変わります。いま動ける担当者を見極めて交渉します。
ご依頼いただいた例(一宮市・土地80坪)
解体、離れ、工場、車庫、樹木多数。解体してから売るか、そのまま売るか。土地の広さによって、結果が変わります。
※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。金額は案件ごとに異なります。
物件の状態とご希望を丁寧に確認し、売却方法を一緒に整理します。売却や解体のみの査定もお受けします。ご相談のあとに、ご依頼の義務はありません。専門的なことは、わかりやすくご説明します。
代表取締役 近藤 善伸(宅地建物取引士)
まず話だけ聞いてみたい方へ
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します
一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608
売ると決めていなくて、大丈夫です。
株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋事務所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F
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