500㎡を超える土地・開発がからむ土地の売却|一宮・名古屋
一宮・名古屋・尾張/まとまった土地の売主さま専門|宅建士こんちゃん
知らずに、売らないでください。
広い土地は、買う会社の「種類」で、条件が変わります。
まずは「資料」だけ、LINEで無料で受け取れます
売ると決めた方も、
その土地を買える会社が、
一宮市・名古屋市で広い土地を売るには
一宮市・名古屋市で広い土地を売るときは、まず開発の許可が要る広さか、道路・造成・雨水の手当てが要るかを確かめ、それを見込んで買える会社を探してから、売り方を決めます。
一宮市では、市街化区域で500㎡から開発の許可が要ります(基準は市町村で違います)。ご相談・査定は無料です。
通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
取引態様:媒介(仲介)。当社が買主になる場合は、契約の前にその旨をお伝えします(宅地建物取引業法34条)。
現場の話広い土地は
- 1デベロッパーや建売の会社は、種類で動き方が違います。机上の査定ですぐ金額を出す会社、社内の稟議を通してから出す会社、月内の契約を急ぐ会社。
- 2買える会社が3社以上ある土地と、1社しかない土地では、交渉の進め方が変わります。
- 3当社は、広告も出します。そのうえで、その土地を評価できる会社と担当者を調べます。
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)の現場の実感です。結果をお約束するものではありません。
売り出し中の土地のうち、実際に決まるのは、ごく一部です
愛知県の、名古屋市以外の住宅地(尾張・三河を含みます)の、2026年9月の数字です。
名古屋市の住宅地でも、売り出し中1,760件に対し、成約は113件(約16件に1件・当社試算)でした。
高い値段をつけることは、誰にでもできます。けれど、その値段で買う人がいなければ、決まりません。
だから当社は、売り出す前に、買う会社を調べ、値段の根拠をそろえます。
※在庫は月末時点、成約はその月の報告数の比べです。一般媒介では成約の報告が任意のため、実際の成約はこれより多い可能性があります。
出典:中部圏不動産流通機構「土地(住宅地)成約・在庫価格推移」(2026年9月分)をもとに当社作成。約22件に1件・約16件に1件は在庫÷成約からの当社試算です。2026年9月時点の数字で、定期的に見直します。
広い土地の売却で、よく聞かれること
検索やAIに聞くときの言い方のまま、短くお答えします。答えは一般的な目安で、実際は物件とご事情によって変わります。
Q1広い土地は、分けて売るのと、まとめて売るのと、どっちがいい?
ケースによります。まとめて売れば、開発の手間と費用は買う側が持ちますが、そのぶんは金額に反映されます。分けて売る場合も、全体で見て開発の許可が要ると判断されることがあるので、市の窓口で確かめてから決めます。
↳ 次によく聞かれること(Q2)
買える会社が少ない土地は、どう売る?
買える会社が1社しかない土地は、その1社の条件で決まりやすくなります。3社以上が手を挙げられる土地なら、条件を比べて交渉できます。当社は先に、その土地を評価できる会社が何社あるかを確かめ、少ないときは別の分け方・使い方も探します。
Q3広い土地の値段は、近所の坪単価で計算できる?
そのままでは計算できないことがあります。近くの成約事例は、たいてい宅地になった土地の値段で、道路・造成・雨水の施設などの費用が入っていません。買う側は、その費用を先に差し引いて考えます。
↳ 次によく聞かれること(Q4)
雨水をためる施設は、本当に要る?
新川流域などでは、一定の広さを超えると、雨水をためて浸透させる施設が求められることがあります。ただ、条件は場所と計画で変わります。当社は、買う側の前提を役所で確かめてから交渉します。それで条件が変わった土地もあります(個別の一例です)。
Q5土地を売ったときの税金は?
利益が出たときにかかります。持っていた期間が5年を超えると、所得税と住民税で合わせて約20%が目安です。相続した土地は、親が買ったときの代金を引き継ぎますが、それが分からないと、売った金額の5%を買った代金とみなすため、税金が大きくなることがあります。
税金は一般的な目安です。実際の税額と、特例が使えるかどうかは、税理士にご確認ください。くわしくは売ったときの税金のページをご覧ください。
↳ 次によく聞かれること(Q6)
生産緑地は売れる?
市街化区域の中の生産緑地は、指定から30年がたったときや、主に農業をしていた方が亡くなったときなどに、市へ買取りの申出をする手続きがあります。市が買わず、ほかに買う農業者もいなければ、制限が外れて宅地として売る道が開けます。特定生産緑地かどうかで扱いが変わるので、市の窓口で確かめながら進めます。
ほかのご質問は、このページの下の「よくある質問」にもあります。
愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です
五百平方メートルを超えると、
土地の話は、そこから変わります。
市街化区域の中でも、一定の面積を超える土地に建物を建てるときは、開発の許可が要ります。
一宮市では、五百平方メートルからです。
許可が要る規模になると、買う側が先に積む費用が増えます。
そして、その費用は、近くの成約事例には乗っていません。
※面積の基準は市町村によって異なります。名古屋市など、市によって取り扱いが違います。

広い土地、何が違う?
買う側は、こういう費用を先に積みます
- 開発の手続きにかかる費用
- 道路を入れる費用
区画を割ると、中に道路が要ります。その分、売れる面積が減ります。 - 造成の費用
田や畑だった土地は、ここがかかります。 - 雨水をためて浸透させる施設の費用
新川流域にある土地は、これが加わります。
これらの費用は、近くの成約事例には乗っていません。
事例はたいてい、すでに宅地になっている土地だからです。
ポイント
ですから、坪単価をそのまま掛けた金額と、実際に買える金額が、合わなくなることがあります。
※金額は案件ごとに異なります。現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。
坪単価を掛けた金額が、そのまま手に入るわけではありません
- 近くの成約事例から出した金額
- 開発の手続き許可が要る規模のとき
- 道路を入れる売れる面積が減ります
- 造成田や畑だった土地は特に
- 雨水をためる施設新川流域にある土地
- 買う側が、土地そのものに出せる金額
事例はたいてい、すでに宅地になっている土地です。そこに積む費用が、事例には入っていません。
五百平方メートルが、境目になります
五百平方メートル未満
・開発の許可は、原則として要りません
・ふつうの宅地と近い形で、話が進みます
五百平方メートル以上
・開発の許可が要ります
・区画を割ると、中に道路が要ります
・造成、そして新川流域なら雨水の施設
一宮市では、五百平方メートルからです。ここを超えると、買える会社が変わります。
新川流域にあるなら
新川流域にある土地は、もうひとつ手続きがあります
新川流域では、五百平方メートル以上の
「田畑などの締め固められていない土地に、建物を建てたり、駐車場などにしたりする行為」に、許可が要ります。
許可を受けるには、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。
一宮市の対象地区
一宮市では、次の地区の一部または全域が、新川流域にあたります。
貴船 / 向山 / 富士 / 西成 / 丹陽町 / 千秋町
この施設の費用も、近くの成約事例には乗っていません。
※上の地区名は、一宮市のご案内ページの記載です。実際に対象となる区域は告示で細かく定められていて、同じ地区でも当たる場所と当たらない場所があります。地番をお知らせいただければ、こちらで確認します。
※対象区域と基準は、一宮市および愛知県のページでご確認ください。制度は変わることがあります。
新川流域では、もうひとつ手続きが加わります
- 新川流域にある
- + 五百平方メートル以上
- + 田畑など、締め固められていない土地に建物を建てる、駐車場などにする
- 許可が要ります / 技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です
同じ地区名でも、当たる場所と当たらない場所があります。地番で確かめます。
では、誰が買えるのか
ここまで読んで、ご自分の場合はどうか気になった方へ
専任でご依頼いただいた方へ
休日・時間外でも、担当の近藤本人が電話に出ます。運転中・ご案内中などで出られないときは、気づき次第折り返します。
※新規のご相談は、営業時間内にお願いいたします。LINEは時間を問わず受け付けています。
だから、買える会社が限られます
費用がかさむのに、坪単価は伸びない。
この規模を扱える会社は、限られます。
そして同じ会社の中でも、この計算ができる担当者は、さらに限られます。
- 開発の手続きを自社で進められるか
- 造成の見積を、どの下請けから取れるか
- 道路を入れたあと、何区画取れると見るか
- 雨水の施設を、どう設計するか
ここまで積んで、はじめて本当の金額が出ます。
ポイント
当社の仕事は、この計算ができる相手を探して、その担当者と直接お話しすることです。

査定の金額を見るときは
査定書だけでは、判断できません
理由をくわしく読む
査定は、近くで成約した取引事例を並べて作ります。
ところが、この規模の土地を買う会社は、そこから先に、開発の費用を積みます。
その費用は、取引事例のほうには乗っていません。
ですから、査定書の金額と、実際に買える金額が、合わなくなることがあります。
査定書を受け取ったら、こう聞いてみてください。
このひと言
「開発の費用を見込んだ金額ですか」
「道路を入れた場合、何区画で見ていますか」
それでも気になることは
よくいただくご質問
田んぼですが、そのまま売れますか
→ 農地・田畑の売却について
造成の費用は、誰が負担するのですか
道路を入れると、どれくらい面積が減りますか
新川流域かどうか、どうやって調べますか
大きい土地は、分けて売るか、まとめて売るか、どう決めますか
あわせてご覧ください
- 一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ ―― どの会社に相談するときにも使える比べ方
- 生産緑地の売却・解除のご相談(一宮市・名古屋市) ―― 30年を迎えた・相続があったときの、手続きの順番
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- 広い土地・古家のある土地の売り方比較キット ―― 家族で使える4ページ。無料、メールで届きます
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- 不動産買取(当社が買主になります) ―― 片付けも解体も、そのままで結構です
- 土地の値段の見方 ―― 坪単価、公示価格、他社の査定書。どこから出た数字か
- 査定書のセカンドオピニオン ―― ほかの会社の査定額の根拠を、無料で一緒に確かめます
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ほかのページも見る(7件)
当社について
売主さまの側に立ちます
売却価格の大きさを競うのではなく、売主さまの事情・期限・手取りを軸に、販売活動と交渉を組み立てます。
査定額の根拠をお見せします
指定流通機構(レインズ)の取引事例と、いま周辺で出ている広告事例を調べ、根拠をお見せしたうえでご説明します。
買える相手を探し、直接話します
同じ会社でも、支店・担当者・在庫・時期で出せる価格が変わります。いま動ける担当者を見極めて交渉します。
ご依頼いただいた例(一宮市・土地80坪)
解体、離れ、工場、車庫、樹木多数。解体してから売るか、そのまま売るか。土地の広さによって、結果が変わります。
※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。金額は案件ごとに異なります。
物件の状態とご希望を丁寧に確認し、売却方法を一緒に整理します。売却や解体のみの査定もお受けします。ご相談のあとに、ご依頼の義務はありません。専門的なことは、わかりやすくご説明します。
代表取締役 近藤 善伸(宅地建物取引士)
どの不動産会社に頼むか、迷ったら
この7つを、はっきり答えられる会社に頼んでください。
IR不動産コンサルティングは、7つとも、次のとおりにやっています。
| ✓ | 誰が買うか:査定の前に、分譲住宅の会社・家を建てる方・事業用の会社・お隣の方など、売り先を見立てます。 |
| ✓ | 査定の根拠:業者が区画を分けて売り直した値段は外し、地主さまが最初に売った値段で比べます。外した理由も書面に書きます。 |
| ✓ | 区域・道路・農地:何が建てられる土地かを、役所の資料で確かめてからお話しします。 |
| ✓ | 段取り:測量・境界・解体・名義の確認。売り出す前に、順番と期間を組みます。 |
| ✓ | 報告:専任でお預かりしたら、法律で決まった2週間に1回以上の報告に加えて、月に1回ほどお会いしてご説明します。 |
| ✓ | 仲介と買取:両方の手元に残る額を並べてお見せします。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。 |
| ✓ | 担当:最初のご相談は宅地建物取引士の代表 近藤がうかがい、その後は物件に合わせた専門チーム(提携の司法書士・土地家屋調査士・解体会社など)と進めます。代表が責任を持って見ます。 |
くわしい比べ方は 「一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ」 にまとめています。
そのうえで、当社がしていること
- 買う会社の担当の方と、日ごろから情報を交わしています。どの会社が今どんな土地を探しているか、担当の方の値付けのくせまで知ったうえで、売り先を当てにいきます。
- 内見には、代表が自分で立ち会います。土日も、他の会社が休みの水曜日も、時間外もご相談ください。
- 愛知県宅建協会の「空き家マイスター」です。一宮市の空き家相談の冊子に載っています。解体の補助金は、申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方)。
- 売ったあとも、窓口です。引き渡しのあとに相手方から何か言われたときも、まずご相談ください。必要なときは、不動産のもめごとに詳しい弁護士におつなぎします。
動画でも、ご覧いただけます
1本1分ほど。音が出ます。
その査定額、本当に売れる?(約90秒)
一括査定のはなし(約50秒)
ランキングサイトのはなし(約40秒)
もう売ると決めている方へ
土地の売り方比較キット(無料・4ページ)
「その土地、誰が買う?」から、仲介と買取の比べ方まで。お名前とメールアドレスだけで、すぐにメールで届きます。
まず話だけ聞いてみたい方は
0120-122-200
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。
大きな土地のことで、まず話だけ聞いてみたい方へ
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します
一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608
売ると決めていなくて、大丈夫です。
株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋事務所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F
このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。
