解体のご相談|一宮・名古屋 安い見積もりには理由があります
愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です
解体のことだけでも、
ご相談ください。
売らなくて結構です。壊すだけのご相談も承ります。
安い見積もりには、理由があります。その理由が説明できる安さなのか。説明できない安さなのか。ここが分かれ目です。
通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
お手元に見積もりがあれば、それを見ながらお電話ください。
安い見積もりの、三つの型
ひとつめ。見積だけ安く出して、あとから足す。基礎を掘って中からがれきが出てきた、地中に古い浄化槽があった。そこで追加を求められます。最初に出ていた金額は、入口の数字でしかありません。
ふたつめ。手を抜く。養生をかけずに済ませれば、そのぶん見積もりは下がります。以前、当社が見積もりで負けた現場を後から見に行ったことがあります。粉じんが、ところどころ残っていました。
みっつめ。そもそも処分していない。これが、もっとも重いものです。
貸していた土地に、解体クズの山
解体の会社から聞いた、実際にあった話です。
ある地主さんに呼ばれて行った。
貸していた土地に、解体クズが山になっていた。
土地を借りていた業者が、解体で出たものを運び込んで積み上げ、そのまま連絡が取れなくなっていました。
解体で出たものは、処分場に持ち込んで処分します。持ち込むと費用がかかり、その代わりにマニフェスト(産業廃棄物管理票)をもらいます。どこへ運んで、どう処分したかの証しです。
持ち込まなければ、その費用がまるまる残ります。だから、見積もりを安くできてしまいます。そして、積まれたものは土地に残ります。
呼ばれた解体の会社は、その量を見て驚いたそうです。片付けるのは、土地の持ち主です。積んだ相手は、もういません。
安く頼んだつもりが、あとで自分に返ってくる。これが、安い見積もりのもっとも…
当社が、解体の会社を見るところ
- 許可があるか ―― 解体工事業の登録、または建設業の許可。まずここです
- マニフェストを出せるか ―― 処分場に持ち込んだ証しです。当社は写しをいただきます
- 地元で続けているか ―― 一宮の現場は一宮の会社、名古屋の現場は名古屋の会社。この土地で仕事を続ける相手は、逃げられません
- 追加の条件が、先に書面にあるか ―― どこまでが見積の中か。地中から何か出てきたらどうするか。着工の前に決めます
- 責任者と、最後まで話が通じるか ―― 途中で担当が変わらないこと。連絡が途切れないこと。何かあったときに、誰が出てくるかがはっきりしていること
安いこと自体は、悪いことではありません。当社が組んでいるのは、この五つを満たしたうえでお値打ちな会社です。相場より高い会社と組む理由はありません。
なお、当社は解体の会社ではありません。工事の請負をするわけではなく、どこにお願いするかの段取りと、条件の詰めをお手伝いします。

壊す前に、確かめておくこと
壊してしまうと、戻せません。先に確かめておくことがあります。
- 建て直せる土地かどうか ―― 前の道に決まった幅で接していないと、新しい建物が建てられないことがあります。壊した瞬間に、建てられない土地になります
- 固定資産税 ―― 住宅が建っている土地には軽減があります。壊して更地にすると、その軽減がなくなります。納税通知書が上がることがあります
- 家があったほうが売れる場合 ―― まだ使える建物、あるいは建て直せない土地では、家がついたままのほうが決まることがあります
- 補助金の申請が先 ―― 工事を始めてからでは間に合わない制度があります。壊す前に確かめます
当社は売主さま専門です。壊さないほうがよい場合は、そう申し上げます。
解体の補助金。業者と契約する前に、申請を
古い住宅を壊すとき、市町村によっては補助の制度があります。ただし多くは、工事の契約・着工より前に申請しないと対象外です。先に解体業者と契約すると、使えなくなることがあります。
一宮市には、性格の違う2つの制度があります(2026年度)
耐震性のない古い木造住宅を壊すための制度と、傷みのひどい空き家を壊すための制度です。対象も受付の期間も違います。同じ工事で2つを重ねて受けることはできません。
民間木造住宅解体工事費補助金
- どんな家:昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅。2階建て以下、延べ床面積30㎡以上、耐震診断で判定値1.0未満など(プレハブ・ツーバイフォーは対象外)
- 補助の額:解体工事の費用の23%、上限20万円
- 受付:4月1日〜12月15日、予定200戸・先着順
- 先にすること:耐震診断(市の無料耐震診断など)
老朽空き家解体工事費補助金
- どんな家:いま使われていない空き家で、市の職員が現地を見て「不良住宅と同じ程度」と判定したもの
- 補助の額:解体工事の費用の5分の4、上限20万円
- 受付:4月1日〜9月30日、予定5戸・先着順(2026年度は8月上旬に予算の上限に達する見込みと案内されました)
- 先にすること:不良住宅判定の申込み(いつでも受け付け)と、市の職員の現地調査
どちらも、工事の契約・着工は市の交付決定のあとです。窓口は一宮市役所 本庁舎7階 住宅政策課 対策グループ。ほかにも条件があり、年度ごとに変わります。2026年10月10日に市のページで確認した内容です。最新の内容は市のページと窓口でご確認ください。老朽空き家の制度は枠が小さいため、4月の受付に合わせたい方は、年明けから書類の準備を始めます。
- 名古屋市 ―― 戸建木造住宅の除却助成、老朽危険空家等の除却費補助などがあります
当社に売却をご依頼の方は、補助金の申請をサポートします(このサポートの費用はいただきません)。
申請書の書き方のご案内、必要書類の取り寄せのお手伝い、委任状をお預かりしての市役所窓口への提出まで。申請書は市の指定の様式で、ご本人にご記入いただきます。工事を始めてからでは間に合わない順番も、こちらで組みます。
代表は、愛知県宅建協会(ハトマーク)が認定する空き家マイスターです。一宮市は平成29年に同協会と空き家対策の協定を結んでおり、市と協会の冊子『空き家総合相談窓口』にある空き家マイスターの一覧に、当社も載っています。
解体だけのご相談の場合も、どの制度が使えそうかと、申請の順番はお伝えします。
壊す前に、もう一つ。土地の固定資産税は毎年1月1日の状態で決まります。1月1日に家がないと、住宅用地の特例が外れて税が上がることがあります。また、壊してから売るか、そのまま売るかは、誰が買うかで変わります。解体の時期は、売る時期とあわせて決めます。
よくある質問
- 売るつもりはありません。解体だけでもいいですか
- 結構です。壊すだけのご相談も承ります。壊したあとどうされるかが決まっていなくても構いません。
- すでに見積もりを取っています
- それを見ながらお電話ください。どこまでが見積の中に入っていて、何が入っていないか。一緒に確かめます。
- もっとも安いところに頼んではいけませんか
- そうは申し上げません。安い理由が説明できるなら、それで結構です。確かめていただきたいのは、許可、マニフェスト、追加の条件が書面にあるかどうかです。
- 地中から何か出てきたら、どうなりますか
- 追加の費用が出ることがあります。だからこそ、着工の前に「出てきたらどうするか」を書面にしておきます。あとから話し合うと、こちらが不利になります。
- 近所への説明はどうすればいいですか
- 解体の会社が回るのが通例です。どこまで回るか、いつ回るかも先に決めます。遠方にお住まいでも、代わりに進められます。
- 補助金は、こちらで申請するのですか
- 当社が仲介させていただく物件は、申請をサポートします(書き方の案内・書類の取り寄せ・委任状での窓口提出)。解体だけのご相談の場合も、使えそうな制度と申請の順番はお伝えします。
- 壊したほうがいいか、迷っています
- 壊さないほうがよい土地もあります。建て直せるかどうか、税がどう変わるか、家があったほうが決まるかどうか。並べてご説明します。
壊す前に、地番だけ教えてください。
売らなくて結構です。解体だけのご相談も承ります。
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します
一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608
あわせてご覧ください
- 空き家を、早く手放したい方へ(当社が買います)
- 一宮市の空き家 相談窓口ガイド ―― 市役所・協会の窓口と、解体補助金2制度
- 実家じまい ―― 片付ける前に、一度だけお電話ください
- 壊して土地で売るか、家のまま売るか ―― 壊す前に決める手順。決めるのは買う相手です
- ワンストップの中身 ―― 揃えるのはどこでも。違うのは中身です
- 空き家を売る ―― 相続した実家・古い家
- 不動産買取(当社が買主になります) ―― 解体しないまま、そのままで結構です
- 土地の値段の見方
当社について
株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)
愛知県一宮市・名古屋市。売主さま専門です。当社は解体の会社ではありません。どこにお願いするかの段取りと、条件の詰めをお手伝いします。
早く売りたい方・売ることが決まっている方へ
代表の近藤が直接うかがいます。
金額の前に、その不動産を買うのがどこの誰かを調べ、仲介と買取の両方の手取りを並べてお伝えします。
このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。
