名古屋市の空き家解体の補助金は2種類|条件・金額と、売る前の順番

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名古屋市の空き家解体の補助金は2種類|条件・金額と、売る前の順番

空き家

名古屋市の空き家解体の補助金は2種類

この記事の要点

  • 名古屋市の解体の補助金は、主に2つあります。古い木造の家の「戸建木造住宅除却助成」(上限20万円)と、危険な空き家の「老朽危険空家等除却費補助金」(上限40万円・80万円)です。
  • どちらも、市の「交付決定」より前に解体業者と契約したり、工事を始めたりすると、補助金は出ません。
  • 補助金より金額が大きくなりやすいのが、家を壊したあとの土地の固定資産税と、相続した空き家の3,000万円の特別控除です。順番を間違えないことが大切です。
  • 当社は空き家マイスターとして、補助金の申請をサポートします(売却をご依頼の方、または当社がご紹介する解体会社をお使いの方)。

「名古屋の実家が空き家になっている。古いので壊して土地で売ろうと思う。市の補助金は使えるのか」――ご相談の場で、よくうかがうお話です。

結論から申し上げます。名古屋市には、家を壊すときに使える補助金があります。ただし、どの家でも使えるわけではなく、申請の順番を一つ間違えると、もらえなくなります。この記事では、名古屋市が公開している情報をもとに、2つの補助金の条件と金額、そして「売ることまで考えたときの順番」を整理します。

名古屋市の解体の補助金は、主に2つ

名古屋市で、家を壊す(「除却(じょきゃく)」といいます)ときに使える市の補助金は、主に次の2つです。名前が似ていますが、目的も、窓口も、金額も違います。

① 戸建木造住宅除却助成(古い木造の家を、地震に備えて壊す)

地震で倒れるおそれのある、古い木造の家を壊すときの助成です。空き家かどうかは問われません。

対象の家 昭和56年5月31日以前に工事を始めた、2階建て以下の木造の一戸建て(在来の軸組み工法・伝統工法。プレハブやツーバイフォーは対象外)
条件 名古屋市の無料耐震診断で「判定値1.0未満」と出た家、または取り壊し用の簡易な耐震診断で倒れるおそれがあるとされた家。過去に耐震改修などの助成を受けていないこと
申し込める人 その家を持っている個人(会社の持ち物は対象外)
金額 上限20万円。「解体費の3分の1」「延べ面積×9,600円の3分の1」「20万円」のうち、最も低い額(千円未満は切り捨て)
時期 4月から受付。その年度の2月末までに工事を終え、完了の報告まで済ませる
窓口 住宅都市局 耐震化支援課 木造住宅耐震担当(052-972-2921)。主な木造密集地域にある家は、対象などが違うため市街地整備課(052-972-2752)

② 老朽危険空家等除却費補助金(傷みが進んだ、危ない空き家を壊す)

こちらは空き家が対象です。ただし「空き家なら誰でも」ではありません。市が「特定空家等」と判断し、職員が現地で傷み具合を点数で評価して、基準を超えたものが対象です。

対象の家 市が「特定空家等」と判断した、傷みがひどく周りに危険を及ぼすおそれのある空き家。市の評価で75点以上
金額 75点以上:解体費の3分の1(上限40万円)/125点以上:3分の2(上限80万円)(国の基準の解体費をもとに計算)
申し込める人 その家を持っている個人(法人は対象外)。共有なら共有者全員の同意が必要。市税の滞納がないこと
時期 先着順で、予算に達したら受付終了。交付決定の年度の2月末までに工事と書類を済ませる
窓口 スポーツ市民局 地域振興課(052-972-3126)。来庁は事前予約が必要

どちらの補助金も、受付の状況や予算の残りは年度の途中で変わることがあります。申し込む前に、市の窓口でご確認ください(この記事の内容は2026年10月に市のページで確認したものです)。

ここで知っておいていただきたいことがあります。②の補助金が出る家は、裏を返せば「市から特定空家等と判断された家」です。特定空家等の敷地は、後でお話しする固定資産税の軽減(住宅用地の特例)の対象から外れることがあります。補助金の額だけを見て判断しないでください。

何より大事なのは「契約・着工の前に申請」

名古屋市のページには、交付決定の通知より前に解体業者と契約したり、工事を始めたりすると、補助金は支払われないと書かれています。

ところが実際には、次のような流れになりがちです。

  • 解体業者に見積もりを頼んだら、「早めに押さえたほうがいい」と言われて、その場で契約した
  • 家を売ると決めて、買主さまとの約束の日に間に合わせるため、先に工事を始めてしまった
  • 相続の手続きが終わる前に工事を頼み、申請に必要な書類がそろわなかった

順番は「見積もり → 申請 → 交付決定 → 契約・工事 → 完了の報告 → 補助金の受け取り」です。見積もりを取ること自体は問題ありません。はんこを押すのは、交付決定のあとと覚えてください。

また、①は年度の2月末までに工事と報告を終える決まりです。秋以降に動き始めると、解体業者の予定が埋まっていて間に合わないことがあります。売る時期とあわせて、早めに逆算しておくと安心です。

補助金より大きく効くことがある:壊したあとの固定資産税

家が建っている土地は、固定資産税が軽くなる「住宅用地の特例」を受けています。名古屋市の案内では、住宅1戸につき200㎡までの部分は、固定資産税の計算のもとが6分の1(都市計画税は3分の1)、200㎡を超える部分は3分の1(都市計画税は3分の2)です。

家を壊して更地になると、この特例が外れます。固定資産税は毎年1月1日の状態で決まるため、年内に壊して翌年の1月1日に更地のままだと、その年から土地の税金が上がります。

業界の人間なら誰でも知っていることですが、売主さまはご存じないことが多いのがこの点です。「20万円の補助金をもらって壊したら、翌年からの土地の税金がそれ以上に増えた」ということも起こりえます。売れる時期の見込みと、1月1日をまたぐかどうかを、壊す前に並べて見てください。

なお、市から「特定空家等」や「管理不全空家等」と判断された家の敷地は、家が建っていても特例の対象から外れる、と名古屋市の案内に書かれています。くわしくは空き家の固定資産税が変わるのはいつからかの記事もご覧ください。

相続した空き家なら「3,000万円の特別控除」との順番も

相続した実家を売るときは、税金の特例もかかわってきます。国税庁の案内(令和8年4月1日現在)によると、一定の条件を満たす相続した空き家を売った場合、売って得た利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(相続人が3人以上で、2024年1月1日以後に売った場合は2,000万円)。主な条件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(マンションなどの区分所有は対象外)
  • 亡くなる直前に、亡くなった方が一人で住んでいたこと(老人ホームなどに入っていた場合は別の条件)
  • 売る金額が1億円以下であること
  • 2027年12月31日までに売ること、かつ、相続から3年目の年末までに売ること
  • 耐震の基準を満たすようにするか、家を取り壊すこと。2024年1月1日以後に売る場合は、売ったときから翌年2月15日までの間に耐震の基準を満たすか、取り壊しなどを行えばよいとされています

つまり、相続した空き家は「先に壊さないと特例が使えない」とは限りません。「家付きのまま売って、取り壊しの段取りを買主さまと決める」という道もあります。ここは個々のご事情で答えが変わるところですので、最終的には税理士か税務署に確認してください。当社は、売り方の段取りを税理士の確認と並べて組み立てます。

壊してから売るか、壊さずに売るか。買う人によって答えが違います

「古い家は壊さないと売れない」と思われている方が多いのですが、そうとは限りません。買う人によって、壊すかどうかの答えが変わります。

  • 建売の会社・ハウスメーカー:土地として買い、自分たちで壊して建てます。解体費は自分たちで見込んで値段を出すため、売主さまが先に壊す必要がないことが多いです。
  • 家を直して住みたい個人・直して売る会社:家があることに価値を見ます。先に壊すと、この買い手はいなくなります。
  • 更地で家を建てたい個人:更地のほうが見学しやすく、話が進みやすいことがあります。

もう一つ、業界では当たり前でも売主さまが知らない話があります。壊した後の地面の下から、古い基礎やコンクリートのかけら、浄化槽などが出てくることがあり、解体の見積もりに含まれていないことがあります。業者が土地を買うときは、このリスクを見込んで値段から差し引くのが普通です。壊す前に、見積もりに何が入っていて、何が入っていないかを確かめてください。

壊すか残すかの比べ方は、家ごと売るか、解体して土地にするか。決める前に並べて見るもので詳しくお話ししています。費用の項目は、一宮市の例ですが空き家の売却費用はいくら?「手元に残る額」で見るも参考になります。

当社の進め方:補助金の申請をサポートします

当社は、愛知県宅建協会の認定を受けた空き家マイスターが在籍する、売主さま専門の不動産会社です。解体の補助金については、次のことをお手伝いします。

  1. その家が補助金の対象になりそうかを、建てた年・構造・登記から一緒に確かめる
  2. 市の様式で、申請書の書き方をご案内し、添付する書類をそろえる
  3. 委任状をいただければ、窓口への提出も当社が持参します(申請をサポートする形です)
  4. 「壊して売る」「壊さずに売る」の両方で、手元に残る額を並べてお見せする

申請のサポートは、売却をご依頼いただく方、または当社がご紹介する解体会社をお使いの方を対象にしています。名古屋市以外でも、解体の補助金がある市町村なら同じようにサポートします。

何より大切にしているのは、お客様の納得感です。補助金の額、税金、売れる見込みを根拠と一緒にお見せしたうえで、「壊す・壊さない・今は売らない」を、お客様ご自身に選んでいただきます。

よくあるご質問

Q1. 名古屋市の解体の補助金は、空き家でなくても使えますか。

「戸建木造住宅除却助成」は、空き家かどうかを問いません。昭和56年5月31日以前に工事を始めた2階建て以下の木造一戸建てで、耐震診断の結果などの条件を満たせば対象になります。「老朽危険空家等除却費補助金」は、市が特定空家等と判断した空き家が対象です。

Q2. 解体業者と先に契約してしまいました。補助金はもらえますか。

名古屋市の案内では、交付決定の前に契約したり工事を始めたりすると、補助金は支払われないとされています。契約前であれば、まず申請を先にしてください。状況によって扱いが変わることもあるため、早めに市の窓口に確認してください。

Q3. 家を壊さずに、そのまま売ることはできますか。

できます。建売の会社やハウスメーカーなど、自分たちで壊して建てる買い手は、家が建ったままでも買うことが多いです。壊すと固定資産税が上がることや、壊したら元に戻せないことも考えて、壊す前に一度ご相談ください。

解体の契約をする前に、一度ご相談ください

補助金が使えるか、壊すと税金がどう変わるか、壊さずに売れるか。売主さまの代わりに並べてお見せします。相談だけでも費用はかかりません。

お電話:0120-122-200(通話無料・月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前にご連絡いただければ対応します)

LINE:友だち追加はこちら(@242tapke)。「資料」と送ると、売却のときに使う6点セットが届きます。

ご相談は代表の近藤(宅地建物取引士・空き家マイスター)がうかがいます。解体のことは解体のご相談、名古屋市の物件は名古屋市の不動産売却(北区・西区)もご覧ください。

出典:名古屋市「戸建木造住宅除却助成」(2026年7月23日更新、名古屋市)/名古屋市「名古屋市老朽危険空家等除却費補助金」(2026年8月19日更新、名古屋市)/名古屋市「住宅用地に対する課税標準の特例」(2026年3月31日更新、名古屋市)/国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在、国税庁)。2026年10月26日に確認した内容です。補助金の受付状況・予算・条件は年度で変わることがありますので、申請前に市の窓口でご確認ください。税金は一般的なしくみの説明で、個別の判断は税理士・税務署にご確認ください。

監修:近藤 善伸(株式会社IR不動産コンサルティング 代表・宅地建物取引士・空き家マイスター)。愛知県一宮市・名古屋市の、売主さま専門の不動産会社です。
株式会社IR不動産コンサルティング/宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号/取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

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