壊して土地で売るか、家のまま売るか|一宮・名古屋 一戸建ての出口は、買う相手で決めます
愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です
壊してから売るか、家のまま売るか。
決めるのは築年数ではなく、買う相手です。
「古い家だから、壊して土地で売るしかない」。よくうかがう言葉です。たしかに、古い一戸建ては、建物を壊して土地として売られることが少なくありません。私どもも、まずその道を候補に置きます。
ただ、壊す前に一つだけ確かめていただきたいことがあります。この家を「誰が買うか」です。

誰が買うかで変わります
壊すか残すかは、築年数で決まるのではありません
同じ家でも、買う相手によって、建物の見え方がまるで違います。建売の会社は土地として見ます。住む人は家として見ます。買い取って直して売る会社は「直したら売れる家か」で見ます。
建物に値打ちがあるかどうかは、家が決めるのではなく、買う相手が決めます。
住む人(一般のお客さま)
建物の中を見て決めます。残置物、汚れ、傷みが目立つと、内見の段階で見送られることがあります。住宅ローンや保険の要件も、建物の建築年で見られます。
建売・分譲の会社
土地として見ます。道路との接し方、間口、形、広さで「自社の企画の家が入るか」を見ます。建物は壊す前提なので、家の綺麗さは条件に効きません。
買い取って直して売る会社(買取再販)
「壊さずに直して売れるか」で見ます。雨漏り、シロアリ、傾き、建て替えできる土地か。残置物があっても買う会社があります。
隣の土地の方
自分の土地と合わせて使えるかで見ます。間口や形の不利が、合わせることで消えることがあります。
ポイント
壊すか残すかは、この四者のうち誰に持っていくかを決めてから、決まります。
※買う会社が同じでも、支店・担当者・時期で出せる条件は変わります。詳しくはどこに頼んでも同じではありません|買主の見極めをご覧ください。
古い家が土地で売られる理由
古い家は、壊して土地で売ることが多い。それには理由があります
建物の耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日の建築確認を境に「旧耐震」と「新耐震」に分かれます(国土交通省)。
この境より前に建築確認を受けた家を建物のまま買うと、買う側には要件の壁がいくつも同時に出ます。住宅ローン控除、フラット35、既存住宅売買かし保険、地震保険の割引。いずれも、おおむね「新耐震の時期以後に建てられたこと」か「耐震基準に適合していることを示す書類」が要件に置かれています(制度ごとに境目の日付は少しずつ違います)(国税庁・住宅金融支援機構・住宅瑕疵担保責任保険協会・財務省)。
だから住む人が買いにくく、結果として、建売の会社が土地として買う。そうした流れが多いと、私どもは見ています。
ポイント
私どもも、旧耐震の一戸建ては「土地として売る」を最初の候補に置きます。ここは隠しません。
ただし、境目は「完成した年」ではなく「建築確認を受けた日」です。1981年の後半から1983年ごろに完成した家は、確認の日付を見ないと判定できません。書類が手元にない場合も、調べる方法があります。
※各制度の適用可否は個別の要件によります。税務は税理士、融資は金融機関に確認が必要です。当社は「制度がある」「要件がある」までをお伝えし、適用の可否を断定することはしません。
それでも、家のままがよい家
それでも、壊さないほうが手取りが残ることのある家があります
旧耐震だから、古いから、で終わりにしないのは、次の四つのどれかに当たる家が、一宮・名古屋にも少なくないからです。
- 1 築年数が浅い家建物に値打ちが残っています。壊すと、その分がゼロになります。住む人にも、直して売る会社にも、家のまま持っていける相手がいます。
- 2 間口が狭い、前の道路が狭い土地建売の会社には、自社の企画の家と駐車場が入る間口の目安があります。そこに入らない土地は、土地として持っていっても手が挙がりにくいことがあります。いっぽうで、道路が狭いほど解体の重機や車両が入りにくく、解体費は上がりやすくなります。土地としては敬遠され、壊す費用は高い。この二重の不利がある家は、家のまま「住む人」「直して売る会社」に持っていくほうが、手取りが残ることがあります。
- 3 リフォームや増改築がされていて、綺麗な家直して住む人、直して売る会社にとって、手をかける費用が少なくて済みます。壊すより、そのままのほうが手取りが残ることがあります。水回りや内装が整っている家は、とくにそうです。
- 4 建て替えができない土地の家道路との接し方などの理由で建て替えができない土地は、壊すと「建てられない更地」になり、買う相手が極端に減ります。私どもは、家を残したまま売ることを原則にしています。壊す前に、まずここを確かめます。

※当社が買主になる場合は、宅地建物取引業法にもとづき「当社が買主です」と明示してご提案します。買取の条件や、残置物ごと・現況のままでの受け入れについては不動産買取をご覧ください。
壊す前に知っておきたいこと
先に壊すと、戻せません
解体を先に済ませてから相談に来られる方がいらっしゃいます。お気持ちは分かります。
ご注意
ただ、壊したあとで戻せないことが、四つあります。
- 1 固定資産税の住宅用地の特例が外れます家が建っている土地には、固定資産税の課税標準を軽くする特例があります。建物を壊すとこの特例が外れます。課税は毎年1月1日時点の状態で決まります(地方税法)。売れるまで更地で持つと、その間の負担が変わります。
- 2 解体費は、そのまま売値に乗るとは限りません「壊した費用のぶん、売値が上がる」とは限りません。建売の会社は、建物付きでも壊す前提で土地の値を出します。壊す費用を売主が先に出しても、出てくる条件が同じことがあります。
- 3 建物を使いたかった相手を、失います直して住む人、直して売る会社は、建物があるから見に来ます。壊したあとに「家があれば買ったのに」と言われても、戻せません。
- 4 相続した空き家の特例は、売主が壊す形だけではありません相続した空き家を売るときの譲渡所得の特別控除は、旧耐震の家屋について「耐震基準に適合させる」か「取り壊す」ことが要件です。ただし令和6年以降の譲渡では、買主側が引渡しのあと期限内に耐震改修か取壊しをする形も認められています(国税庁)。売主が先に壊すことだけが道ではありません(買主側で行う場合は期限があります。適用の可否は税理士にご確認ください)。
もう一つ。2023年10月以降、建物の解体には有資格者によるアスベストの事前調査が義務づけられ、一定の規模以上は結果の報告も要ります(厚生労働省)。調査の費用と日数が、解体の見積に乗ります。
ポイント
解体は、買う相手が決まってから、契約の中で決められます。先に壊す必要は、多くの場合ありません。
現況渡し
建物付きのまま引き渡し、壊すかどうかは買主が決めます。建物について売主が契約不適合責任を負わない旨の特約を付けるのが、実務の型です。買う相手が会社のときは、この形になることが多いと、私どもは見ています。
更地渡し
売主が壊してから引き渡します。撤去の範囲(基礎・埋設配管・庭木・塀)と、地中に何か出たときの扱いを、先に決めておきます。住む人が買うときに求められることがあります。
解体費をどちらが持つかは、契約で決まります。現況渡しなら買主、更地渡しなら売主が原則ですが、交渉で分けることもあります。どちらの型でも、雨漏り・シロアリ・傾き・地中のものは、知っていることを告知書に正直に書くのが、売主さまを守ることになります。
※解体業者の選び方、見積のとり方、自治体の補助については解体のご相談で詳しくご説明しています。売る前に確かめる順番は売る前に確かめることをご覧ください。
では、どう進めるか
私どもの進め方
- 1 建て直せる土地かを確かめます道路との接し方、間口、用途地域や区域。ここで「壊してはいけない家」がはじかれます。建て替えができない土地なら、家を残す前提で進めます。
- 2 建物の状態を見ます建築確認の日付、雨漏り・シロアリ・傾き、図面や検査済証の有無。片付けは要りません。荷物があるままで拝見します。
- 3 買う相手を三通りで並べます家ごと仲介で売る/壊して土地で売る/現況のまま当社が買う(当社が買主です)。それぞれ、いま動ける相手がいるかを、実際に当たって確かめます。
- 4 手取りで並べてお見せします売却額ではなく、解体費・残置物の処分・諸費用を引いた手取りで並べます。金額は物件ごとに異なります。根拠もお見せします。
- 5 決めるのは、売主さまです壊すかどうかの判断は、最後に置きます。並べた三つを見てから、お決めください。

一宮市・名古屋市で、よくある形
一宮市には古い区画の住宅地が多く、前の道路の幅が足りない土地、道路の中心から後退(セットバック)が要る土地が珍しくありません。後退した分は敷地の面積に入らず、建売の会社が企画に入れにくくなる一方、道路が狭いぶん解体費は上がりやすくなります。「土地として売る」が最初の候補でも、この二つを確かめてから決めます。
名古屋市の住宅地では、間口の狭い土地に建つ家を、直して売る会社が家のまま買う例があります。壊す前提の査定書しか手元にない方は、もう一つの目線で並べてみる余地があります。
一宮市にも名古屋市にも、老朽化した空き家の解体に補助の制度があります。ただし枠と期間に限りがあり、年度の途中で受付が終わることがあります。使えるかどうかは、市に確認が必要です。
それでも気になることは
どの不動産会社に頼むか、迷ったら
この7つを、はっきり答えられる会社に頼んでください。
IR不動産コンサルティングは、7つとも、次のとおりにやっています。
| ✓ | 誰が買うか:査定の前に、分譲住宅の会社・家を建てる方・事業用の会社・お隣の方など、売り先を見立てます。 |
| ✓ | 査定の根拠:業者が区画を分けて売り直した値段は外し、地主さまが最初に売った値段で比べます。外した理由も書面に書きます。 |
| ✓ | 区域・道路・農地:何が建てられる土地かを、役所の資料で確かめてからお話しします。 |
| ✓ | 段取り:測量・境界・解体・名義の確認。売り出す前に、順番と期間を組みます。 |
| ✓ | 報告:専任でお預かりしたら、法律で決まった2週間に1回以上の報告に加えて、月に1回ほどお会いしてご説明します。 |
| ✓ | 仲介と買取:両方の手元に残る額を並べてお見せします。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。 |
| ✓ | 担当:宅地建物取引士の代表 近藤が、ご相談から引き渡しまで直接担当します。 |
くわしい比べ方は 「一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ」 にまとめています。
そのうえで、当社がしていること
- 買う会社の担当の方と、日ごろから情報を交わしています。どの会社が今どんな土地を探しているか、担当の方の値付けのくせまで知ったうえで、売り先を当てにいきます。
- 内見には、代表が自分で立ち会います。土日も、他の会社が休みの水曜日も、時間外もご相談ください。
- 愛知県宅建協会の「空き家マイスター」です。一宮市の空き家相談の冊子に載っています。解体の補助金は、申請をサポートします。
- 売ったあとも、窓口です。引き渡しのあとに相手方から何か言われたときも、まずご相談ください。必要なときは、不動産のもめごとに詳しい弁護士におつなぎします。
もう売ると決めている方へ
土地の売り方比較キット(無料・4ページ)
「その土地、誰が買う?」から、仲介と買取の比べ方まで。お名前とメールアドレスだけで、すぐにメールで届きます。
まず話だけ聞いてみたい方は
0120-122-200
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。
よくあるご質問
旧耐震の家です。壊すしかありませんか
多くはそうなりますが、一択ではありません。買い取って耐震補強をしてから再販する会社が現にあります。相続した空き家の特例も、令和6年以降は買主側が引渡しのあとに改修や取壊しをする形が認められています。壊す前に、家のまま持っていける相手がいるかを確かめます。
残置物がそのままです。片付けてから相談ですか
片付けなくて構いません。荷物があるままで拝見します。片付けをどこまでやるかは、誰が買うかで変わります。会社が買う場合は、残置物ごと引き取れることがあります。
壊す費用は、どちらが持ちますか
契約で決めます。現況渡しなら買主、更地渡しなら売主が原則です。交渉で分けることもあります。先に壊してしまうと、この話し合いの余地がなくなります。
リフォームしてから売るほうがよいのですか
大きな工事は、私どもからは提案していません。かけた費用を売値に乗せにくく、買う人の好みと合わないことがあります。2025年4月からは、二階建ての木造住宅で屋根・外壁・床・階段などの過半を直す大規模なリフォームに建築確認が必要になりました。掃除と小さな修繕で足りることが多いです。
解体だけの相談もできますか
できます。売るかどうかが決まっていなくても構いません。解体の見積のとり方や補助については、解体のご相談のページでご説明しています。
すでに「更地にしてから」と言われた査定書があります
その査定書の根拠を一緒に見ます。壊す前提の数字と、家のまま売る前提の数字を並べてみると、見え方が変わることがあります。査定書をお持ちの方も、まずはご相談ください。
間口が狭いと言われました。どのくらいから建売の会社に敬遠されますか
当社では、駐車場2台と建物の幅がとれる間口として、6.7mを一つの目安にしています。これに届かない土地は、建売の会社が企画に入れにくいことがあります。ただし、届かないから売れないのではありません。家のまま住む人や直して売る会社に持っていく道、隣の土地の方と合わせる道、区画の割り方を変える道があります。間口の数字だけで決めず、実際に当たって確かめます。
あわせてご覧ください
- 一戸建ての売却 ―― 住みながら売る、住み替えで売る。売り方の全体
- 中古の一戸建ての査定書、その高い値段の中身 ―― 取引事例に、直して売り直した家が入っていないか
- 解体のご相談 ―― 業者の選び方、見積、補助金。壊すと決まってから
- 売る前に確かめること ―― 名義・道路・境界。戻せないことを先に
- どこに頼んでも同じではありません|買主の見極め ―― 会社と担当で、出せる条件が変わります
ほかのページも見る(4件)
- 土地の値段の見方 ―― 坪単価、公示価格、他社の査定書。どこから出た数字か
- 土地を売る ―― 家が建っている土地を、土地として売るとき
- 空き家の売却 ―― 相続した家、住んでいない家
- 不動産買取(当社が買主になります) ―― 現況のまま、残置物ごと
当社について
売主さまの側に立ちます
売却価格の大きさを競うのではなく、売主さまの事情・期限・手取りを軸に、販売活動と交渉を組み立てます。
査定額の根拠をお見せします
指定流通機構(レインズ)の取引事例と、いま周辺で出ている広告事例を調べ、根拠をお見せしたうえでご説明します。
買える相手を探し、直接話します
同じ会社でも、支店・担当者・在庫・時期で出せる価格が変わります。いま動ける担当者を見極めて交渉します。
ご依頼いただいた例(一宮市・土地)
解体、離れ、工場、車庫、樹木多数。解体してから売るか、そのまま売るか。土地の広さによって、結果が変わります。
※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。金額は案件ごとに異なります。
物件の状態とご希望を丁寧に確認し、売却方法を一緒に整理します。売却のご相談も、解体だけのご相談もお受けします。ご相談のあとに、ご依頼の義務はありません。専門的なことは、わかりやすくご説明します。
代表取締役 近藤 善伸(宅地建物取引士)
壊す前に、一度お電話ください
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します
一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608
売ると決めていなくて、大丈夫です。壊すと決めていなくても、大丈夫です。
株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
取引態様 媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を明示します
一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋事務所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F
このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
