一宮市の空き家 相談窓口ガイド|市役所・協会・補助金

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愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です

一宮市で空き家を売る・相談するなら、
どこに相談すればいい?

一宮市の空き家は、市役所の住宅政策課、愛知県宅建協会の相談窓口、司法書士会などの公的な窓口に無料で相談できます。株式会社IR不動産コンサルティング(一宮事務所)は、そのうち愛知県宅建協会の「空き家マイスター」として、売るかどうかを決める前の段階からご相談を承っています。

このページは、一宮市の空き家について「どこに、何を相談できるか」を一枚にまとめたものです。公的な窓口を先に、当社でできることを後に書きました。

この情報の確認日:2026年10月(各制度の内容は年度で変わります。最新は各リンク先でご確認ください)

一宮市役所では、空き家の何を相談できる?

一宮市役所の空き家の担当は、建築部 住宅政策課 対策グループ(電話 0586-85-7010)です。市役所本庁舎の7階にあります。

住宅政策課で扱っているのは、次のようなことです。

  • 空き家の相談先のご案内(宅建協会・全日本不動産協会・司法書士会・土地家屋調査士会の窓口)
  • 老朽空き家解体工事費補助金、民間木造住宅解体工事費補助金の受付
  • 相続した空き家を売るときの「被相続人居住用家屋等確認書」の発行(3,000万円の特別控除に使います。手数料は1通300円)
  • 近くの空き家で困っている方からの通報(空き家レポ138)
  • 一宮市空家等対策計画(2026年度に改定の予定)

市役所は、空き家の売買の交渉や契約には関わりません。「誰に売るか」「いくらで売るか」は、不動産会社や司法書士などに相談する形になります。

出典:一宮市「空き家等対策に関すること」(2026年8月6日更新)

一宮市の空き家バンクは、誰が運営している?

一宮市の空き家バンクは、公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会(宅建協会)が運営しています。一宮市は、物件の交渉や契約には直接関わりません。

登録や利用の窓口は、宅建協会の「空き家総合相談窓口」(電話 052-522-2567、平日 9時〜12時・13時〜17時)です。物件のページは akiyabk.com の一宮市のページにあります。

ひとつ、分けて考えていただきたいことがあります。「空き家バンク」と「空き家マイスター」は、別の制度です。空き家バンクは物件を載せる仕組み、空き家マイスターは宅建協会が認定する人(会社)の資格です。当社は空き家マイスターとして一宮市の冊子に載っていますが、空き家バンクへの物件登録は、それとは別に、売主さまと相談して決めます。

出典:一宮市「一宮市空き家バンクについて」

愛知県宅建協会の「空き家総合相談窓口」と「空き家マイスター」とは?

愛知県宅建協会の空き家総合相談窓口(電話 052-522-2567)は、売却・管理・解体・リフォーム・税務・法務・相続まで、空き家のことを無料で電話相談できる窓口です。一宮市は2017年11月に宅建協会と協定を結び、この窓口を市の相談先として案内しています。

空き家マイスターは、宅建協会が「空き家流通の専門家としての知識を備えた者」として独自に認定する資格です。一宮市と愛知県宅建協会の冊子『空き家総合相談窓口』には、一宮市で相談できる空き家マイスターの一覧が載っています。冊子は一宮市役所7階、住宅政策課の前に置いてあります。

株式会社IR不動産コンサルティングは、この一覧に掲載されています(愛知県宅建協会 空き家マイスター。1年ごとの更新で、現在の登録は2027年3月まで有効)。

出典:一宮市「空き家等対策に関する協定の締結について」/愛知県宅建協会 空き家総合相談窓口のご案内(PDF)

一宮市の解体補助金は、どんな制度がある?

一宮市の解体補助金は、性格の違う2つの制度があります。名前が似ているので、どちらの話かを分けてお読みください。

1. 老朽空き家解体工事費補助金(空き家が対象)

  • 対象:市内の空き家で、延べ床面積の2分の1以上が住まいとして使われていた建物。木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造。市の職員が現地で「不良住宅」と判定したもの(申請者の立会いが要ります)
  • 補助:解体工事費の5分の4、上限20万円
  • 枠:2026年度は予定5戸・先着順。受付は2026年4月1日〜9月30日。市のページには「2026年8月6日をもって予算上限に達する見込み」とあります
  • 不良住宅の判定申請は随時受け付け。委任状の様式あり。オンライン申請もできます
  • 2027年度(来年4月)の受付内容は、まだ公表されていません

出典:一宮市「老朽空き家解体工事費補助金について」(2026年8月6日更新)

2. 民間木造住宅解体工事費補助金(古い木造住宅が対象。空き家でなくても可)

  • 対象:市内の木造住宅で、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられ、延べ床面積30㎡以上、耐震診断の判定値が1.0未満のもの(プレハブ・ツーバイフォーは除く)
  • 補助:解体工事費の23%、上限20万円
  • 枠:2026年度は200戸・先着順。受付は2026年4月1日〜12月15日
  • 工事の契約・着手の前に申請が要ります。先に契約すると補助は受けられません
  • 2026年10月時点の残り枠は、市にお尋ねください

出典:一宮市「一宮市民間木造住宅解体工事費補助金について」(2026年5月8日更新)

どちらも、解体の時期によって翌年の固定資産税(住宅用地の特例)が変わります。売る時期とあわせて考える制度です。解体そのものの進め方は「解体のご相談」のページにまとめています。

空家等管理活用支援法人とは? 一宮市では誰が指定されている?

空家等管理活用支援法人は、空家法にもとづいて市が指定する、空き家の相談・管理・活用を支える法人です。一宮市は2025年8月1日に、愛知宅建サポート株式会社(名古屋市西区。愛知県宅建協会の会員支援会社)を指定しました。指定期間は2027年7月31日までです。

支援法人の業務は、所有者や活用を希望する方への情報提供と相談、所有者からの依頼による管理・活用の支援、市からの委託による所有者不明の空き家の探索、調査研究と普及啓発です。

出典:一宮市「空家等管理活用支援法人の指定について」(2025年8月12日更新)

相続した空き家、名義はそのままで大丈夫?(相続登記・住所変更登記)

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から法律上の義務になりました。相続で取得したと知った日から3年以内に申請します。2024年4月より前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月31日が期限です。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。

もうひとつ、2026年4月1日からは、登記上の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。変わった日から2年以内に申請します。2026年4月より前の変更も対象で、こちらは2028年3月31日が期限です。こちらは5万円以下の過料の対象になることがあります。

売却には、売主の名義が現在の所有者になっていることが要ります。名義がご両親のままの場合は、司法書士に相続登記を相談するところが出発点です。一宮市の相談先としては、愛知県司法書士会の登記・相続電話ガイド(050-3533-3707)と、一宮総合相談センター(0586-28-4838、要予約)が市のページに載っています。

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/法務省「住所等変更登記の義務化について」

いらない土地を国に引き取ってもらえる?(相続土地国庫帰属制度)

相続や遺贈で取得した土地は、条件を満たせば、法務局に申請して国に引き取ってもらう制度があります(相続土地国庫帰属制度、2023年4月開始)。

ただし、次のような土地は申請が却下されます。建物がある土地、抵当権などが付いている土地、境界がはっきりしない土地、土壌汚染のある土地などです。空き家が建ったままでは使えないので、先に解体して更地にする必要があります。

費用は、審査手数料が1筆14,000円、承認されたら負担金(10年分の管理費に相当する額。原則20万円ですが、市街化区域の宅地などは面積で計算します)を納めます。申請先は、土地のある県の法務局の本局です。

つまり、国庫帰属は「お金を払って手放す」制度です。一宮市の市街化区域にある土地なら、解体費と負担金を払う前に、「売れるかどうか」「いくらで売れそうか」を一度確かめてから決めるほうが、順番として自然です。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」/法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」(PDF・負担金の例)

相続した空き家を売ると、税金はどうなる?(3,000万円の特別控除)

相続した空き家を売ったとき、条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります(被相続人の居住用財産〈空き家〉を売ったときの特例)。

主な条件は次のとおりです。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 売るときに耐震基準を満たしているか、取り壊して更地にして売るか、または売った翌年の2月15日までに買主が耐震改修か取り壊しをすること
  • この特例が使えるのは、2027年(令和9年)12月31日までの売却です
  • 相続人が3人以上の場合は、控除の上限が2,000万円になります

申告には、一宮市の住宅政策課が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が要ります。

税金の計算は、売る相手が個人でも会社でも同じ条件ですが、「取り壊しの時期」が結果を左右します。税の最終判断は、売る前に税理士にご確認ください。

出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/一宮市「空き家の発生を抑制するための特例措置について」

株式会社IR不動産コンサルティングができること

株式会社IR不動産コンサルティング(一宮事務所)は、一宮市の空き家について、売るかどうかを決めていない段階からご相談を承る不動産会社です。愛知県宅建協会の空き家マイスターとして、一宮市の冊子『空き家総合相談窓口』の一覧に掲載されています。

当社ができることは、次の4つです。

  1. 売るか決めていない段階のご相談。「持つ・貸す・売る」のどれが合うかを、ご家族と一緒に整理します。急がせることはしません。
  2. 解体補助金の「申請をサポート」。市の受付の残り枠の確認、添付書類の用意、申請書の書き方のご案内、委任状をお預かりしての市役所窓口への提出までお手伝いします。このサポートの費用はいただきません。
  3. 仲介と買取の両方を並べてご説明。仲介で売った場合の手取りと、当社が買主になる場合の金額を、同じ紙に書いてお渡しします。当社が買主になる場合は、先にそのことをお伝えします。
  4. 一宮市役所の住宅政策課とは、空き家マイスターとして定期的に情報交換をしています。制度の変わり目は、その都度お伝えします。

市街化調整区域の家や土地も、壊す前の確認からご相談いただけます。

よくある質問

一宮市の空き家は、まず市役所と不動産会社のどちらに相談すればいいですか
どちらからでも構いません。制度(補助金・確認書・相談先の一覧)を知りたいときは市役所の住宅政策課へ、売る・貸す・持つの判断を相談したいときは不動産会社へ、が目安です。当社は空き家マイスターとして、制度のご案内と売り方の相談を一度にお受けします。
空き家バンクに登録すれば、売れますか
空き家バンクは、物件の情報を載せて買主や借主を探す仕組みです。登録しただけで売れるわけではなく、価格の決め方や売り方の相談は別に要ります。当社は、空き家バンクへの登録を含めて、どの売り方が合うかを一緒に考えます。
解体補助金は、売る予定の家でも使えますか
一宮市の2つの制度とも、要綱に「売却予定の家は対象外」という規定は見当たりません。ただし、老朽空き家解体工事費補助金は市の不良住宅判定が要り、民間木造住宅解体工事費補助金は工事の契約前の申請が要ります。年度ごとに枠と締切があるので、解体の前に市か当社にご確認ください。
相続登記が終わっていなくても、相談できますか
相談はできます。査定も、名義が親御さんのままで承ります。売却の契約までには、司法書士による相続登記が要ります。当社から司法書士をご紹介することもできます。
国に引き取ってもらうのと、売るのと、どちらが先ですか
先に「売れるかどうか」を確かめることをお伝えしています。国庫帰属は、建物を解体し、手数料と負担金を払って手放す制度です。一宮市の市街化区域の土地であれば、売れる場合が少なくありません。当社では、仲介で売る場合・当社が買う場合・国庫帰属に出す場合の費用を並べて、ご説明します。

一宮市の空き家のこと、まずはお電話で。

売るかどうか、決めていなくて結構です。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)
愛知県一宮市・名古屋市。売主さま専門です。
仲介と買取のどちらも承ります。
取引態様:媒介または売主。当社が買主となる場合は先にお伝えします

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