一宮市・名古屋市の相続不動産の売却|名義が親のままでも、ご相談を

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愛知県一宮市・名古屋市・尾張全般/売主さま専門

相続した家と土地。
名義が親のままでも。

相続した実家、田んぼ、貸していた土地。兄弟で分けるには、いくらになるかが分からないと、話が進みません。

まず、いくらで売れそうかを出します。分け方を決めるのは、ご家族です。当社は、その材料になる金額と根拠をお出しします。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。

1分・無料・連絡先なしで結果が出ます

相続した土地・実家、誰が買うのか。
査定額の前に「売り先」を診断します。

名義が親のままでも大丈夫です。一宮市の古い家は、解体補助金の申請もサポートします。

1分で売り先を診断する

早く売りたい方・売ることが決まっている方へ

代表の近藤が直接うかがいます。
金額の前に、その不動産を買うのがどこの誰かを調べ、仲介と買取の両方の手取りを並べてお伝えします。

期限があるときの進め方を見る

一宮市・名古屋市で相続した不動産を売りたいとき、どこに相談すればいいか

名義の変更(相続登記)は司法書士、相続税は税理士、売る話は不動産会社です。どこから始めても構いません。ただ、いくらで売れるかが分からないと、分け方も税の話も進みにくいのが実際です。

株式会社IR不動産コンサルティングは、一宮市萩原町に一宮事務所、名古屋駅前に名古屋事務所を置く、売主さま専門の不動産会社です。相続した不動産の売却相談を、無料でお受けしています。

  • 名義がご両親・祖父母のままの家や土地
  • 兄弟姉妹の共有になっている不動産
  • 田畑や、市街化調整区域の土地が混じっている
  • 貸している土地、駐車場、アパート
  • 遠方に住んでいて、現地に行けない

登記は司法書士、税は税理士と連携して段取りを組みます。仲介と買取の両方を承ります。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。

通話無料 0120-122-200(月〜土 9:00〜18:00)/一宮 0586-67-2055/名古屋 052-856-5608

相続した土地・実家は、誰が買うのか

相続した不動産の金額は、「誰が買うか」で変わります。

土地は、広さ・形・道路・区域で、建てられるものと、買う会社が変わります。古い家が残っている実家なら、家ごと住みたい方に売るのか、解体して土地として建売の会社に売るのかで、買う相手が分かれます。調整区域の土地や農地は、買える方そのものが限られます。

同じ会社でも、営業所や担当の方、その年の仕入れの予定で、出せる条件が変わることがあります。

当社は、査定の金額より先に「どこに・誰に・いつ持っていくか」を考えます。ご兄弟で分け方を話し合うときの材料になるのは、その見立てと根拠です。

名義が親のままでも、相続の登記がまだでも、見立ては出せます。登記は、売る前(お引き渡しまで)に済ませます。相続登記そのものの期限は、このページの下の「相続には、期限があります」をご覧ください。

「大手のほうが、買う人を持っているのでは?」

ご相談で、よく聞かれることです。

専任でお預かりした物件は、会社の大きさに関係なく、不動産会社なら誰でも見られる同じ仕組み(レインズ)に載せる決まりです。ネットの物件サイトも、買う方が見る画面は同じです。

違いが出るのは、載せたあとではありません。「この家や土地を、いま仕入れたい会社と担当の方は誰か」を当てられるかどうかです。

当社は、査定の金額より先に「どこに・誰に持っていくか」を考えます。

8つの質問で、売り先の見立てを見る(無料)

動画(75秒):相続した実家。10社からの提案が来た。

※ドラマ仕立てのイメージです。

動画をご覧になったら、次はこちら

お手元の土地・家を「誰が買うか」を、8つの質問で見立てます。約1分・無料・連絡先なしで結果が出ます。

1分で売り先を診断する(無料)

お電話でも承ります:0120-122-200(通話無料)。売ると決めていなくて大丈夫です。

相続には、期限があります

  • 3か月 ―― 相続放棄・限定承認(相続の開始を知った時から。家庭裁判所)
  • 4か月 ―― 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)
  • 10か月 ―― 相続税の申告と納付(かかる場合)
  • 3年 ―― 相続登記の申請(2024年4月1日から義務。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象。2024年4月1日より前の相続は、2027年3月31日まで)

どの期限がご自身に関わるかは、司法書士・税理士とご確認ください。相続税の納付に売却代金を充てる場合は、買取のページの「日が決まっている方へ」もご覧ください。

相続の決まりは、毎年のように変わります

相続の登記、税の取り扱い、共有の土地の扱いなど、相続まわりの決まりは毎年のように変わります。「前に聞いた話と、今年は違う」ということが起きやすい分野です。

当社では、法務と税務の両面から相続対策をまとめた加除式の専門書をそろえ、毎年届く差し替えの分に目を通して、変わったところを確かめています。

そのうえで、売る・貸す・持つを並べてご説明します。税の額は税理士、登記は司法書士の先生へおつなぎします。

売るまでの順番

  • 1 何があるかを洗い出す ―― 固定資産税の通知書があれば、ほぼ足ります
  • 2 いくらで売れそうかを出す ―― ここを当社が担当します
  • 3 分け方を決める ―― ご家族で話し合います(遺産分割協議)
  • 4 名義を変える ―― 司法書士が登記します
  • 5 売る ―― 仲介か、当社が買主か
  • 6 お金を分ける

2は、1のすぐあとに始められます。名義を変える前でも、査定と買主探しの準備はできます。

共有のまま、にしておく前に

とりあえず兄弟の共有で名義を変えておく、という方は少なくありません。ただ、共有にすると、売るときに全員の同意と署名が要ります。何年かたって、共有者のどなたかが亡くなると、その方の相続人も加わります。

どう分けるかはご家族が決めることです。当社は、売った場合の金額と、手元に残る金額をお出しします。

名義の方がお元気なうちに、確かめておくこと

家や土地を売るには、名義の方ご本人の意思の確認が要ります。ご本人の判断が難しくなると、ご家族でも売ることができず、成年後見の手続きが必要になる場合があります。

売ると決めていなくても大丈夫です。次の3つを、ご本人とご家族で一度話しておくと、あとで選べる道が残ります。

  • 名義は誰になっているか(登記簿で確かめられます)
  • ご本人は、その家や土地をこの先どうしたいと考えているか
  • 権利証(登記識別情報)と、固定資産税の通知書がどこにあるか

くわしくは「認知症になると不動産は基本的に動かせなくなります」「「まだ大丈夫」な今にできる5つの備え」をご覧ください。

相続・共有・遠方の売却事例

名義が共有になっている、遠方に住んでいる、古い家が残ったまま。相続した不動産でよくある事情の事例です。

売却事例の一覧を見る

よくある質問

一宮市で相続した空き家を売るには、何から始めればいいですか
まず、名義(登記)が誰になっているかの確認と、建物を残すか壊すかを決める前の確認から始めます。名義が亡くなった方のままでも、査定とご相談はできます。売るには相続登記が要るため、司法書士と手続きの順番を整えます。相続した空き家の3,000万円特別控除など税の当てはめは税理士の領分なので、税理士におつなぎします。当社は一宮市萩原町の売主さま専門の不動産会社で、代表は愛知県宅建協会の空き家マイスターです。
名義が親のままでも、査定を頼めますか
はい、頼めます。査定と買主探しの準備は、名義を変える前から始められます。売買の契約と引き渡しは、相続登記のあとになります。
兄弟のうち一人が、売るのに反対しています
共有の場合、売るには共有者全員の同意が要ります。当社がご家族の間に入って交渉することはできません(弁護士の業務です)。いくらで売れそうかと、その根拠をお出しします。話し合いの材料にお使いください。
相続税がかかるかどうか、知りたいです
税の当てはめは税理士の業務です。当社は、不動産がいくらで売れそうかをお出しします。税理士への橋渡しもします。
相続放棄を考えています
放棄を考えている段階で、相続した不動産を売ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。先に司法書士か弁護士にご相談ください。
遠方に住んでいて、現地に行けません
電話と郵送で進められます。現地の確認、鍵のお預かり、片付けや解体の業者の手配も、こちらで段取りを組みます。
実家の片付けがまだ終わっていません
片付ける前にご相談ください。そのままの状態で当社が買主になれる場合があります。実家じまいのページもご覧ください。

住所か地番だけ、教えてください。

名義がご両親のままでも結構です。あとはこちらで調べます。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

ネットで無料査定 メールでのお問合せ

売ると決めていなくて、大丈夫です。

相続した家と土地について、くわしく

あわせてご覧ください

当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋事務所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F

愛知県一宮市・名古屋市・尾張全般。売主さま専門の不動産会社です。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。

売り出し中の物件をお探しの方のご相談も承ります。

早く売りたい方・売ることが決まっている方へ

代表の近藤が直接うかがいます。
金額の前に、その不動産を買うのがどこの誰かを調べ、仲介と買取の両方の手取りを並べてお伝えします。

期限があるときの進め方を見る

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。