一宮・名古屋の不動産相場チェック|宅建士が値段の意味をご説明
株式会社IR不動産コンサルティング(一宮市・名古屋市)
売却相場の目安チェック
4つの質問に答えるだけで、一宮市・名古屋市・尾張をはじめ愛知県内で実際に取引された値段から、あなたの家や土地の「だいたいの相場」を出します。
- 国交省の実際の取引データ(愛知県の全市町村)から
- 名前・電話の入力なし
- 宅建士(空き家マイスター)が監修
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報、)を加工して作成
この数字について
これは過去に実際に取引された値段から出した目安です。査定額・売り出し価格・実際に売れる値段とは違います。土地の形・道路・建物の状態で大きく変わります。
この結果の意味と、手元に残るお金の目安を、宅建士が無料でご説明します(電話・LINE)
目安を見るだけでも構いません。売らない選択も一緒に考えます。
この目安から、手元に残るお金が減るかもしれない5つ
- 建物の解体費古い家が建っている場合、更地にするための費用がかかることがあります。
- 地中の残り物ガラ(コンクリートのかけら)・古い基礎・浄化槽などが土の中から出てくると、取りのぞく費用がかかります。
- 越境物(えっきょうぶつ)塀・屋根・木の枝・配管などが、お隣との境をはみ出していることがあります。売る前に話し合いや手直しが必要になる場合があります。
- 境界・測量お隣との境界が決まっていないと、測量に数か月の時間と費用がかかることがあります。
- 道路と建て替えの条件前の道路の幅や、道路への接し方によっては、建て替えができないことがあります。
どれが当てはまるかで、実際に手元に残る金額は大きく変わります。一度で全部確かめて、手元に残るお金までご説明します。
この目安から、手元に残るお金が減るかもしれない3つ
- 管理費・修繕積立金の滞納滞納があると、売るときに精算が必要になります。
- 大規模修繕の予定と積立金の値上げ近いうちに大きな修繕や、積立金の値上げが予定されていると、買う方の判断に影響することがあります。
- 室内の状態水まわりの傷みや、においなどの状態によって、値段の話し合いが変わることがあります。
どれが当てはまるかで、実際に手元に残る金額は大きく変わります。一度で全部確かめて、手元に残るお金までご説明します。
この値段の意味を、
宅建士が無料でご説明します
「うちの場合はどうなの?」という疑問に、一宮・名古屋の売却相談を続けてきた宅建士がお答えします。お電話・LINEどちらでもどうぞ。
この目安の出し方
- 国土交通省が公開している、実際の取引のデータ()を使っています。
- 上の「目安の幅」は取引価格情報(国が取引した方に聞き取った値段)から出しています。戸建て・マンションでは、不動産会社の仲介で実際に成約した値段(成約価格情報・レインズ)も参考として別に並べています(10件以上あるときだけ)。2つは足し合わせていません。土地だけの成約価格は公開されていないため、土地は取引価格情報だけです。
- 町ごとに、取引の値段を安い順に並べ、下から4分の1〜上から4分の1の間を「目安の幅」にしています。極端に高い・安い取引は外しています。
- その町の取引が5件より少ないときは、市・区全体の数字を使い、そのことを表示します。
- 土地は「住宅地」の宅地の取引だけ(商業地・工業地などは外しています。住宅地の取引が少ない区だけは土地全体で出し、そのことを表示します)、戸建ては住宅の取引だけ、マンションは住宅用の部屋だけを使っています。農地や事情のある取引(競売など)は入れていません。
- 土地の取引には、業者が区画を分けて売った分譲地の値段もふくまれます(公開データでは見分けられません)。
- 町名から選べるのは、名古屋市の16区と尾張の市町村です。そのほかの市町村は、市町村全体の数字で目安を出します。
- 入力した内容は、どこにも送信・保存されません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)を加工して作成
この目安は参考情報です。査定額ではありません。
株式会社IR不動産コンサルティング TEL 0120-122-200
売れた値段から、仲介手数料の上限を計算
売れた値段(税抜き)を入れると、法律で決まっている仲介手数料の上限(消費税10%込み)を計算します。入力した数字はどこにも送られません。
万円- 上限の計算:200万円までの部分×5%+200万円〜400万円の部分×4%+400万円をこえる部分×3%、に消費税を足した額です(400万円をこえる場合は「値段×3%+6万円」+消費税と同じです)。
- 800万円以下の家や土地は、売る方へ事前に説明して合意した場合に限り、上限が33万円(消費税込み)になる特例があります。
- 実際の手数料は、上限の範囲で媒介契約のときに決めます。出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(2024年7月1日施行の改正を反映)。
