資産を管理されている方へ
税理士・後見人・遺言執行者・資産管理会社・金融機関の方へ
管理されている土地・収益物件の売却。
あとから説明できる売り方を。
ご本人、ご家族、相続人、受益者、家庭裁判所。管理されている不動産を売るとき、「なぜこの価格で、なぜこの相手に」を説明する場面があります。
当社は、査定の金額より先に、その物件をいま買える会社と担当の方を見極めます。そして、どこに打診し、どんな条件が出て、なぜそこに決めたかを書面に残してお渡しします。
- 収益物件(アパート・マンション一棟、店舗・事務所、駐車場)
- まとまった土地(分譲用地・事業用地・資材置き場)
- 相続で引き継いだ複数の不動産

当社がしていること
1. いま買える相手を見極める
土地や収益物件を買う会社は、物件の種類と地域でおおよそ決まっています。同じ会社でも、営業所や担当の方、その年の仕入れの予定で、出せる条件が変わります。数を当たるのではなく、いま動ける会社と担当の方を見極めてお持ちします。
2. 経緯を書面に残す
打診した先、出てきた条件、決めた理由を、一覧にしてお渡しします。媒介契約のあとは、法律で決まった報告に加えて、決めた日に書面でご報告します。
3. 売ることを前提にしない
持ち続ける・直す・仲介で売る・買い取る。並べて比べたうえでご提案します。今は売らないほうがよいと考える場合は、そのままお伝えします。
お渡しする書面(見本の形)
実際の書面には、金額・時期・条件を書き込みます。下は形だけの見本です。
| 打診した先(会社の種類) | 出てきた条件 | メモ |
|---|---|---|
| 建売・分譲の会社(営業所A) | 価格/契約の時期/条件 | いまの仕入れ予定と合う |
| 収益物件を買う会社 | 価格/契約の時期/条件 | 利回りの見方を確認 |
| 当社の買取 | 価格/決済の時期 | ※当社が買主になる場合は、はじめに明示します |
| 持ち続けた場合 | 修繕の時期と見込み | 比べるために並べる |
決めた理由:(価格だけでなく、契約の確かさ・時期・条件をあわせて、なぜこの相手にしたかを書きます)
ほかに:調べたこと(区域・道路・賃貸の状況など)、レインズの登録証明書(専任でお預かりした場合)、これからの予定。
お立場ごとに、ご用意するもの
成年後見人の方
居住用の不動産を売るには、家庭裁判所の許可が要ります。申立てに添える査定書と売買契約書の案をご用意し、許可を条件とする契約で進めます。
遺言執行者・相続人の代表の方
相続人の皆さまに説明するための、打診の記録と決めた理由の書面をお渡しします。
家族信託の受託者の方
受益者へのご報告や帳簿に添えられる形で、売却の経緯をお渡しします。
税理士・会計士の方
売却の時期や取得費のわかる書類について、先生と相談しながら進めます。税の判断は先生にお願いします。相続税の取得費加算の特例には、相続開始から3年10か月以内という期限があります。
資産管理会社・法人の方
社内の決裁に使える形で、比べた結果と理由をまとめます。
売却を任せる会社を選ぶときの、5つの質問
会社の大きさや査定の金額だけでは、違いは見えにくいものです。候補の会社に、次の5つを聞いてみてください。当社は、5つとも書面でお答えします。
Q1. この物件は、どこの会社の、どの担当の方に持っていきますか?
具体的な買い手の見立てがあるか。
Q2. 打診した先と出てきた条件、決めた理由を書面でもらえますか?
説明するときの根拠になります。
Q3. 担当の方は、引き渡しまで同じですか?
途中で窓口が変わると、経緯の引き継ぎが必要になります。
Q4. 御社が買主になることはありますか? そのときは先に言ってもらえますか?
買主になる場合は、はじめに明示する決まりがあります(宅地建物取引業法第34条)。
Q5. 売らない(持ち続ける・直す)という比較もしてもらえますか?
売ることが前提の提案かどうかが分かります。
「大手のほうが、買う人を持っているのでは?」
専任でお預かりした物件は、会社の大きさに関係なく、不動産会社なら誰でも見られる同じ仕組み(レインズ)に載せる決まりです。ネットの物件サイトも、買う方が見る画面は同じです。
違いが出るのは、載せたあとではありません。「この物件を、いま仕入れたい会社と担当の方は誰か」を当てられるかどうかです。本当に買う金額は、売主さまの目線と契約の時期が分かって、はじめて出てきます。当社は、そこを整えてから打診します。
よくあるご質問
税理士です。顧問先の相続で出てきた土地や収益物件の売却を、どこに紹介すればよいですか?
一宮市・名古屋市・尾張の土地や収益物件でしたら、当社にご相談ください。当社は売主さま専門の不動産会社です。査定の金額より先に、その物件をいま買える会社と担当の方を調べ、どこに打診し、どんな条件が出て、なぜそこに決めたかを書面でお渡しします。税額や申告の判断は先生にお任せし、当社は売却の段取りと、ご説明に使える資料づくりを受け持ちます。
成年後見人です。家庭裁判所への説明に使える資料は用意してもらえますか?
はい。査定の根拠と、打診した先・出た条件・決めた理由をまとめた書面をお渡しします。居住用の不動産を売る場合は、家庭裁判所の許可を条件とする契約までの段取りを、後見人の先生と相談しながら進めます。
相続税の申告期限から逆算して、売却の段取りを組んでもらえますか?
はい。期限から逆算して、名義・測量・売り出しの順番を最初に組み、仲介で売る場合と買取(当社が買主になる場合を含む)の選択肢を並べてご説明します。物件や状況によって必要な期間は変わるため、期限内の売却をお約束するものではありません。
報告は、どのくらいの頻度ですか?
専任でお預かりした場合、法律で2週間に1回以上の報告が決まっています。それに加えて、お引き受けのときに報告の日と方法(書面・電話・面談)を決めます。
当社が買主になることはありますか?
ございます。その場合は、はじめにその旨をお伝えし、仲介で売った場合の見立てと並べてご判断いただきます。
所有者ご本人が遠方や施設にいらっしゃる場合は?
管理されている方を窓口に進められます。ご本人の意思確認や手続きの順番は、司法書士・弁護士の先生と相談しながら進めます。
複数の不動産をまとめて相談できますか?
できます。売るもの・持つもの・直すものに分けて、順番をご提案します。
紹介料はありますか?
紹介の対価のやりとりはしていません。ご紹介くださった方には、ご本人が同意された範囲で、結果をご報告します。
費用は?
仲介の報酬は国の告示の範囲で、媒介契約書に記載します。
当社について
愛知県一宮市・名古屋市の、売主さま専門の不動産会社です。平成30年から、一宮市・名古屋市で不動産売却セミナーを続けています。農地・市街化調整区域・境界が決まっていない土地など、条件の込み入った土地もお受けしています。

取り組んだ不動産の型は、事例のページでご覧いただけます(金額・件数は載せていません)。
お客さま向けの会や社内の勉強会での講演、ビジネスパートナーのご相談は、「講演・セミナーのご依頼」をご覧ください。
ご連絡
はじめての方は、30分ほどのお電話からどうぞ。資料だけのご請求も承ります。物件の所在やご本人のお名前は、メールに書かずにお電話でお知らせください。
お電話で相談(通話無料 0120-122-200)メールで連絡
株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門) 一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地/名古屋事務所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F 平日・土曜 9:00〜18:00 宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
