家や土地を売ったときの税金|売る前に確かめる控除と期限(一宮市・名古屋市)
愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門
家や土地を売ったときの税金は、「売って利益が出たとき」にかかります。自宅や、相続した空き家には、利益から3,000万円まで差し引ける特例があります。
ただし、使えるかどうかは条件しだいです。解体するか、いつ売るかで結果が変わることがあるため、売る前に確かめることが大切です。
このページの結論
- 税金がかかるのは、売った金額から「買ったときの代金」と「売るための費用」を引いて、利益が出たときだけ
- 自宅・相続した空き家には、利益から3,000万円まで引ける特例がある(条件あり)
- 特例には期限と条件がある。解体・売る時期を決める前に、税理士と確かめる
はじめにお断り 当社は不動産会社です。税額の計算、申告の代わり、個別の税務判断は、法律(税理士法)により税理士にしかできません。このページは「何を確かめるか」を並べたもので、条件は主なものだけを書いています。詳しくは税理士・税務署へ。当社は、売る前に税理士とつなぐところまでをお手伝いします。
この情報の確認日:2026年10月13日(国税庁タックスアンサー「令和8年4月1日現在法令等」の内容をもとにしています。制度は年度で変わります)
まず、しくみだけ
税金は、売った金額ではなく「利益」にかかります
税金のもとになる金額(譲渡所得)の出し方
- 売った金額買主から受け取る代金
- - 取得費買ったときの代金・手数料など。建物は減価償却分を引く
- - 売るための費用仲介手数料・測量費・印紙代・売るための解体費など
- - 特別控除自宅や相続した空き家の特例が使える場合(3,000万円まで など)
- = 税金のかかる金額ここがゼロ以下なら、所得税・住民税はかかりません
ご注意
買ったときの契約書が見つからないと、取得費は「売った金額の5%」で計算することになります。古い土地や相続した土地では、税金が大きくなりやすい理由です。
たとえば3,000万円で売れた土地の契約書がない場合、取得費は150万円とみなされます。残りの大部分が利益と見なされるため、先に書類を探しておく価値があります(出典:No.3258)。
相続した家や土地の「取得費」はどう見る?
相続で引き継いだ家や土地は、亡くなった方が買ったときの代金が取得費になります。親御さんが買ったときの契約書や領収書があれば、それが使えます。
相続税を納めた方は、納めた相続税の一部を取得費に足せる特例があります(下の「主な特例」の3)。
持っていた年数で、税率が変わります
5年を超えて持っていたかどうか
売った年の1月1日の時点で、持っていた期間が5年を超えると「長期」、5年以下だと「短期」です。税率が大きく違います。
- 長期(5年超)所得税15%
- 長期(5年超)住民税5%
- 短期(5年以下)所得税30%
- 短期(5年以下)住民税9%
※このほか、所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります。税率は「税金のかかる金額」に対するものです(出典:No.3208・No.3211、確認日 2026年10月13日)。
ポイント
相続した家や土地は、亡くなった方が買った日から数えます。相続してすぐ売っても、長期になることが多いです(出典:No.3202)。
10年を超えて住んだ自宅は、さらに税率が軽くなります
売った年の1月1日で所有期間が10年を超える自宅は、3,000万円の特別控除を引いたあとの金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税の税率が10%になります(住民税も軽くなります)。3,000万円の特別控除と一緒に使えます(出典:No.3305)。
ここが大きい。主な特例
使えるかもしれない特例(主なもの)
それぞれ「どんな方が」「主な条件」「期限」を書いています。条件は主なものだけです。使えるかどうかの判断は、税理士・税務署にご確認ください。
1 自宅を売った方:3,000万円の特別控除
どんな方が いま住んでいる家、または住まなくなってから3年目の年末までに売る家(土地も一緒に)。
主な条件と期限を見る
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 解体して土地だけ売るときは、解体から1年以内に契約し、その間に駐車場などに使っていない
- 売った年の前年・前々年に、この特例を使っていない
- 親子・夫婦など「特別の関係がある人」への売却ではない
- この特例だけを目的に住んだ家や、別荘は対象外
出典:国税庁 No.3302(確認日 2026年10月13日)
2 相続した実家(空き家)を売った方:3,000万円の特別控除
どんな方が 亡くなった方が一人で住んでいた古い家を相続し、その家か、解体したあとの土地を売る方。
期限
相続があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。しかも、この特例の適用期間は令和9年(2027年)12月31日までです。
主な条件を見る
- 家が昭和56年5月31日以前に建てられたもの(マンションなどの区分所有建物は対象外)
- 相続の直前、亡くなった方が一人で住んでいた(老人ホームに入っていた場合は、別の条件あり)
- 相続してから売るまで、貸したり、誰かが住んだり、事業に使ったりしていない
- 売却代金が1億円以下
- 家を売るときは耐震基準を満たすこと。または解体して土地だけで売る(解体後に建物を建てていない)
- 令和6年1月1日以後の売却は、売った翌年の2月15日までに買主が耐震改修か解体をした場合も対象
- 相続人が3人以上のときは、控除は2,000万円まで(令和6年1月1日以後の売却)
- 市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」が必要。相続税の取得費加算(3)とは併用できない
出典:国税庁 No.3306(確認日 2026年10月13日)。一宮市では、市役所の空き家の担当課が確認書の窓口です(事前にご確認ください)。
3 相続税を納めた方:相続税の一部を取得費に足せる特例
どんな方が 相続税を納めて、その家や土地を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売る方。
主な条件と期限を見る
- 相続や遺贈で取得した財産で、取得した人に相続税が課税されている
- 相続開始の日の翌日から、相続税の申告期限(亡くなった日の翌日から10か月)の翌日以後3年を経過する日までに売る
- 相続した空き家の3,000万円控除(2)とは、同じ家・土地で併用できない
出典:国税庁 No.3267(確認日 2026年10月13日)
4 安い土地を売った方:100万円の特別控除(低未利用土地)
どんな方が 都市計画区域内で、使われていない土地を500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で売る方。
主な条件と期限を見る
- 売った年の1月1日で所有期間が5年を超える
- 売った金額(建物があれば建物も含む)が500万円以下。市街化区域・用途地域のある区域などは800万円以下
- 売った後に、その土地が利用される
- 市区町村長の確認書が必要
- 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの売却が対象
出典:国税庁 No.3226(確認日 2026年10月13日)
5 自宅を買い換えた方・損が出た方
どんな方が 自宅を売って別の自宅を買う方、売って損が出た方(住宅ローンが残っている方を含む)。
主な内容と期限を見る
- 買い換えの特例:所有10年超・居住10年以上・売却代金1億円以下などの自宅を売って買い換えると、利益への課税を将来に繰り延べられる(非課税ではない)。3,000万円の特別控除とは併用できない。令和9年12月31日までの売却
- 損が出たとき:売却の損を給与などほかの所得と相殺し、引ききれない分は翌年以後3年間繰り越せる特例。令和9年12月31日までの売却
出典:国税庁 No.3355・No.3370・No.3390(確認日 2026年10月13日)
急いでいる方は、ここだけ
期限の早見
特例いつまでに売るか
- 相続した空き家の3,000万円控除相続から3年目の年末
(かつ令和9年12月31日) - 相続税の取得費加算申告期限の翌日から3年
- 自宅の3,000万円控除住まなくなって3年目の年末
- 低未利用土地の100万円控除令和10年12月31日
- 買い換え・損失の特例令和9年12月31日
※「3年目の年末」=3年を経過する日の属する年の12月31日。例:令和6年3月に相続 → 令和9年12月31日まで。期限の判定は「売った日」が基準です。契約日と引き渡し日のどちらで見るかは、税理士にご確認ください。
ポイント
期限の年の12月に契約が決まっても、間に合わないことがあります。売り出しから引き渡しまでは数か月かかることが多いため、期限の1年前には動き始めてください。
売る前に、探しておく書類
あると税金が変わる書類
- 買ったときの売買契約書・領収書(取得費の証明)
- 家を建てたときの請負契約書・領収書
- 登記事項証明書(建築年・名義の確認)
- 相続税の申告書の控え(相続税を納めた方)
- 亡くなった方の住民票の除票・戸籍の附票(住んでいたことの確認)
- 仲介手数料・測量・解体の領収書(売ったあとに保管)
見つからない書類があっても、ご相談いただけます。どこまで探すか、代わりに何が使えるかは、税理士と一緒に確かめます。
当社にできること
売る前に、特例が使えるかを税理士と確かめる段取り
- 無料相談で、経緯を伺いますいつ相続したか、誰が住んでいたか、建築年、解体の予定、書類の有無。地番だけでも始められます。
- 特例に関わる項目を整理し、税理士につなぎます必要な方には、相続税や不動産の売却に詳しい税理士をご紹介します。税額の計算と判断は税理士が行います。
- 税金の見通しを踏まえて、売り方を決めます解体するか、いつ売るか、仲介か買取か。手元に残る額を並べて、ご家族が納得できる形を選んでいただきます。
当社がしないこと 税額の計算、申告の代わり、個別の税務判断(税理士法)。当社がするのは、税理士に確認する前の整理と、売り方の比較です。
売る前に、使える特例を確かめたい方へ
お電話:0120-122-200(通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します)
それでも気になることは
売ったときの税金について、よくいただくご質問
家や土地を売ったら、いつも税金がかかりますか?
相続した実家を売るとき、3,000万円の控除は使えますか?
相続した空き家の特例には、期限がありますか?
親が買った値段が分からない土地を売ると、税金はどうなりますか?
家を解体してから売ると、特例に影響しますか?
売った翌年に、確定申告は必要ですか?
IR不動産コンサルティングで、税金の計算をしてもらえますか?
一宮市・名古屋市で、売ったときの税金はどこに相談できますか?
出典(すべて国税庁のページ・確認日 2026年10月13日)
いずれも「令和8年4月1日現在法令等」の内容です。制度は改正されることがあります。実際の判断は個別の事情で変わるため、税理士・税務署にご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- 国税庁 タックスアンサー No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.3258 取得費が分からないとき
- 国税庁 タックスアンサー No.3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税庁 タックスアンサー No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- 国税庁 タックスアンサー No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 国税庁 タックスアンサー No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
- 国税庁 タックスアンサー No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 国税庁 タックスアンサー No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.2024 確定申告
参考:全宅連(全国宅地建物取引業協会連合会)発行『不動産の税金これだけガイド〔令和8年版〕』。当社は愛知県宅建協会の会員です。
このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。
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