一宮市の中古一戸建て売却相場|築年数でいくら?古い家は「土地の値段」で見る(国交省データ)

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一宮市の中古一戸建て売却相場|築年数でいくら?古い家は「土地の値段」で見る(国交省データ)

不動産売却空き家

古い家は 土地の値段で見る

結論(3行で)

  • 一宮市の中古一戸建ての取引(2021〜2025年・国のデータ)の真ん中は、築16〜25年で約2,000万円、築26〜35年で約1,300万円、築36年以上で約610万円です。
  • 築36年以上の家つきの取引は、土地1坪あたり約14.0万円。土地だけの取引の真ん中(約21.5万円)より低く、古い家は「土地の値段」から考えるのが基本です。
  • 壊す・直す・片付けるの前に、仲介と買取の「手元に残るお金」を並べてから決めると、やり直しのきかない出費を避けられます。

「親が建てた家、築40年を過ぎているけれど、いくらで売れるのか」「建物に値段はつくのか」。一宮市の実家や空き家のご相談で、最初に出てくるご質問です。

この記事では、国土交通省が公開している実際の取引の値段を当社で集計し、一宮市の中古一戸建ての相場を築年数ごとにまとめました。あわせて、土地だけの取引と比べることで「古い家の値段は、どう決まっているのか」を数字で見ていきます。数字はすべて目安です。

一宮市の中古一戸建て、築年数でいくら?

一宮市の中古一戸建ての取引(2021年1月〜2025年12月)
築年数 件数 総額の真ん中 総額の幅(中ほど半分) 土地の広さの真ん中 建物の広さの真ん中 土地1坪あたり
築5年以内 537件 約3,000万円 2,500〜3,700万円 155㎡ 105㎡ 約66.1万円
築6〜15年 66件 約2,300万円 2,000〜2,875万円 172㎡ 115㎡ 約44.1万円
築16〜25年 59件 約2,000万円 1,500〜2,750万円 160㎡ 125㎡ 約42.0万円
築26〜35年 75件 約1,300万円 860〜1,800万円 165㎡ 120㎡ 約25.0万円
築36年以上 113件 約610万円 380〜1,200万円 150㎡ 95㎡ 約14.0万円

※国土交通省の不動産取引価格情報(宅地・土地と建物)を当社で集計。住宅地にある住宅用の木造・軽量鉄骨造・鉄骨造で、土地50〜500㎡、特別な事情の記載がない取引。「土地1坪あたり」は総額を土地の坪数で割った値の真ん中です。築5年以内には新築に近い建売住宅が多く含まれます。

この表から分かること

築26〜35年と築36年以上の間で、総額の真ん中は約1,300万円から約610万円へ、半分以下になります。土地の広さはどちらも150〜165㎡(45〜50坪)ほどで大きく変わりません。差を生んでいるのは、ほぼ建物の評価だと読めます。

国土交通省も、木造の一戸建ては築20〜25年で建物の値段がほぼゼロと見られる取引の慣行があることを、2014年の指針の中で認めています。一宮市のデータも、その慣行どおりの形になっています。

古い家は「土地の値段」から考える

では、土地だけの取引と比べるとどうでしょうか。同じ5年間、一宮市の住宅地で売り買いされた土地(1,205件)の値段は、次のとおりです。

土地だけの取引と、古い家つきの取引(一宮市・2021〜2025年)
比べるもの 件数 土地1坪あたりの真ん中 幅(中ほど半分)
土地だけの取引(住宅地) 1,205件 約21.5万円 13.2〜31.1万円
築36年以上の家つきの取引 113件 約14.0万円 —
築26〜35年の家つきの取引 75件 約25.0万円 —

※土地だけの取引は、住宅地・50〜500㎡・特別な事情の記載がないもの。場所や広さが違う取引どうしの比較なので、差をそのまま「解体費」と読むことはできません。

築36年以上の家つきの取引は、土地1坪あたり約14.0万円。土地だけの取引の真ん中、約21.5万円を下回っています。場所の違いもあるため単純には言えませんが、古い家つきの土地は、買う方が「解体や片付けにかかるお金」を見込んで値段を決めることが多く、それが数字にも表れていると考えられます。

逆に言えば、古い家の売り方を考えるときは「建物にいくらつくか」よりも、「土地としていくらか」「そこから何が差し引かれるか」を先に押さえるのが近道です。土地の売り方は土地を売るページ、買う人の種類ごとの違いは古い家を買う人4種類の記事で詳しく説明しています。

壊してから売る?そのまま売る?

「更地にしたほうが売れやすいのでは」と考える方も多いのですが、先に壊すと戻れません。決める前に、次の3つを確かめてください。

  • 固定資産税:住宅が建っている土地は、200㎡までの部分の固定資産税の課税標準が6分の1になる特例があります。1月1日に更地だと、その年の税額が上がることがあります。
  • 解体の補助:一宮市には、条件に合う古い家の解体に補助の制度があります(上限20万円など。年度ごとに予算と受付期間があり、契約・着工の前の申請が必要です)。
  • 買う人:建売の会社は更地を好み、自分で直して住みたい個人の方は家つきを好むことがあります。誰に売るかで答えが変わります。

解体の費用は、建物の構造・広さ・道路の幅・残った家財で大きく変わるため、この記事では金額を出していません。見積もりを取ってから比べます。補助金の申請は、当社でサポートしています(解体と補助金のページ)。

「手元に残るお金」で考える

築26〜35年の真ん中、1,300万円で売れた場合の主な差し引きを並べます。

1,300万円で売れた場合に差し引く主なもの(目安)
差し引くもの 目安 ひとこと
仲介手数料(上限) 約49.5万円 (売買価格×3%+6万円)+消費税
売買契約書の印紙税 1万円 1,000万円超5,000万円以下の軽減税率(2027年3月31日までの契約)
測量・境界の確認 見積もりしだい 境界が分からない土地では、買う方から求められることが多い
家財の片付け 見積もりしだい 買取なら、そのままで引き取れることもあります
税金(譲渡所得税) 0円になることも 住んでいた家なら3,000万円の特別控除。相続した1981年5月31日以前の家には、空き家の特例もあります(どちらも条件あり)

※税金は一般的なしくみの説明です。個別のご判断は税理士・税務署にご確認ください。

仲介と買取を並べて比べる

古い家は、個人の方に仲介で売る方法と、不動産会社が買い取る方法があります。買取は値段が下がる代わりに、片付け・解体・売ったあとの不具合の責任などの手間が減ります。当社が買主となる場合は、その旨を最初にお伝えし(宅地建物取引業法第34条)、仲介で売る場合の見込みと並べてお出しします。

代表・近藤(宅地建物取引士・空き家マイスター)の一言

築40年、50年の家でも、一宮市では毎年売り買いされています。大切なのは、壊す・直す・片付けるを決める前に、土地としての値段と差し引くお金を紙に並べることです。解体補助金の申請のサポートもしていますので、補助が使えるかどうかも一緒に確かめます。

よくあるご質問

Q1. 築40年を超えた一宮市の家に、値段はつきますか。

建物そのものの評価はほとんどつかないことが多いですが、土地の値段で売れます。2021〜2025年の国の取引データでも、一宮市で築36年以上の家つきの取引は113件あり、総額の真ん中は約610万円でした。

Q2. 更地にしてから売ったほうが、手元に残るお金は増えますか。

ケースによります。解体費がかかるうえ、1月1日に更地だと固定資産税の住宅用地の特例が外れ、税額が上がることがあります。家つきのまま売る場合と更地にする場合の両方を計算してから決めることをおすすめします。

Q3. 家財が残ったままでも売れますか。

売れます。仲介でも、片付けの時期や方法を買う方と話し合って決められますし、買取ならそのまま引き取れる場合もあります。先に全部を片付けてしまう前に、ご相談ください。

「土地としての値段」と「手元に残るお金」を、無料でお出しします

壊す前・片付ける前にご相談いただくと、選べる道を広く残せます。相談だけでも費用はかかりません。

お電話:0120-122-200(一宮事務所)

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ご相談は代表の近藤(宅地建物取引士・空き家マイスター)がうかがいます。一戸建てを売る・古い戸建ての出口・空き家を売る・解体と補助金・一宮市で売る・空き家の売却費用もご覧ください。

出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(国土交通省、2026年11月2日に取得したCSVを当社で集計)(宅地(土地と建物)・宅地(土地)・一宮市・2021年第1四半期〜2025年第4四半期)/国土交通省「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」(平成26年3月)/国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(国税庁)/国税庁 タックスアンサー No.3302「マイホームを売ったときの特例」(国税庁)/宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(国土交通省告示)/国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(国税庁)/地方税法 第349条の3の2(住宅用地の課税標準の特例)/一宮市 解体補助の案内(一宮市、2026年11月3日確認)。2026年11月4日に確認した内容です。

監修:近藤 善伸(株式会社IR不動産コンサルティング 代表・宅地建物取引士・空き家マイスター)。愛知県一宮市・名古屋市の、売主さま専門の不動産会社です。
株式会社IR不動産コンサルティング/宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号/取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

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