相続した実家、片付ける前に、一度だけ電話をください。売るまでの5つの順番|一宮・名古屋の空き家マイスター

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一宮・名古屋・尾張の空き家マイスター|宅建士こんちゃん(近藤善伸)

相続した実家、
片付ける前に、
一度だけ電話をください。

順番が逆になると、戻れないことがあります。補助金・10か月・誰が買うか。

代表の近藤善伸代表 近藤善伸
宅建士・空き家マイスター

動画(1分27秒):代表の近藤から、売主さまへ

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おそれ片付けてから、壊してから、
相談に来る方が多いのです

  • 解体の補助金は契約の前に申請
  • 相続税の申告は10か月
  • 兄弟の話がまとまる前に売り出さない
  • 片付けで捨てたら戻りません

順番が1つ逆になるだけで、使えたはずの制度が使えなくなったり、売り出しが止まったりします。

一宮市・名古屋市の解体の補助金は、解体業者と契約する「前」に申請する決まりです。契約してから、壊してから、補助金のことを知る方が多い。それが、当社の相談でいちばん多い「順番が逆」です。

片付ける前に、やってはいけない3つ

  • 補助金の申請より先に、解体の契約をする
  • 家の中の物を、確かめずに全部捨てる(権利証・通帳・遺言書・写真)
  • 兄弟の話がまとまる前に、売り出す

共感遠くの実家。
片付けも、税金も、兄弟の話も。

代表の近藤善伸代表 近藤善伸

全部を一度にやろうとすると、止まります。順番にすれば、進みます。

私は空き家マイスターとして、一宮市役所の空き家担当と普段から情報交換しています。どの順番で進めるかは、私が一緒に決めます。片付ける前の状態で、構いません。

相続した古い木造の家
家財がそのままでも、写真を1枚送っていただければ、順番をお返事します

ここまで読んで、ご自分の場合はどうか気になった方へ

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5つの順番相続した実家を売るまでの、
5つの順番

  1. 名義(相続登記)司法書士

    相続登記は義務になりました(相続を知ってから3年以内)。名義が亡くなった方のままでは、売れません。提携の司法書士をご紹介します。

  2. 片付けは、順番を決めてから

    解体費が増える物があります。残置物、石綿(アスベスト)が疑われる建材、地中に埋まっている物。先に把握してから片付けると、見積りが変わりにくくなります。

  3. 補助金(契約の前に申請)当社が申請をサポート

    一宮市・名古屋市の解体補助金は、業者と契約する「前」に申請します。年度ごとに枠と期限があります。残り枠の確認から書類の準備まで、当社が申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方。費用はいただきません)。

  4. 誰が買うか(壊すか、そのままか)

    壊して売るか、そのまま売るかは、買う会社の種類で決まります。仲介で売る見込みと、当社が買主になる場合の買取額を、同じ紙で比べます。

  5. 10か月(相続税の申告)税理士

    相続税の申告は、相続を知った日の翌日から10か月。空き家の3,000万円控除には条件と期限があります。計算と判断は税理士の業務なので、税理士をご紹介します。

この順番のいちばん最初

町名と、家の写真を1枚。それだけで、どの順番で進めるかをお返事できます。片付ける前の状態で、構いません。

根拠空き家マイスターとして、
市の空き家担当と情報交換しています

空き家マイスターは、愛知県宅建協会の認定です(1年ごとの更新)。一宮市役所の『空き家総合相談窓口』の冊子に、当社(担当 近藤)が載っています。

解体補助金は、残り枠の確認・添付書類の準備・窓口への提出まで、当社が申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方。費用はいただきません)。一宮市に限らず、補助金のある市であれば対応します。

  • 愛知県宅建協会の認定空き家マイスター
  • 不動産売却セミナー7〜8年・もうすぐ100回
  • 一宮・尾張の事例調整区域・分ける・
    古家・共有名義
  • 遠方の方も内見・鍵の管理は当社で
家族で書類を確かめる様子
兄弟で名義が分かれているときの分け方は、司法書士・弁護士と一緒に確かめます(事例に、金額と町名を伏せて載せています)

無料の資料「片付け・解体の前にやる順番」を、LINEで

資料『相続した家、片付け・解体の前にやる順番』と『3つの確認』

今日のページの5つの順番を、A4に1枚ずつまとめました。片付けの前、業者に電話する前に、読んでください。

  1. LINEで友だち追加(無料)
  2. 「町名」と、家の写真を1枚送る(片付ける前の状態で構いません)
  3. 私が見て、順番をお返事します
LINEで「片付けの順番」を受け取る友だち追加は無料・売ると決めていなくて大丈夫です

LINEを使っていない方は、お電話で「片付けの順番」とお伝えください。郵送か、面談のときに紙でお渡しします。

こんな方にこのページは、こんな方のために書きました

  • 一宮・名古屋・尾張の実家を相続した方
  • 片付け・解体・売却の順番が分からない方
  • 兄弟で名義が分かれている方(分け方は司法書士・弁護士へ)
  • 遠方にお住まいで、何度も実家に来られない方

よくある質問相続した家について、よく聞かれること

片付けてからでないと、相談できませんか?
片付ける前の方が、順番を決めやすいです。家財がそのままでも、写真を1枚送っていただければ、代表の近藤が見て返信します。
解体の補助金は、いくらもらえますか?
年度と市で違います。金額・条件・締切は毎年変わるため、市の公式ページを一緒に確認します。業者と契約する前に申請する決まりなので、契約の前にご相談ください。当社が申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方。費用はいただきません)。
遠方に住んでいても大丈夫ですか?
大丈夫です。内見と鍵の管理は当社で行います。書類のやりとりは郵送でできます。
壊してから売る方がいいですか?
買う会社の種類で変わります。壊して売る場合と、そのまま売る場合を、同じ紙で比べてから決めてください。
税金はどうなりますか?
相続税の申告は10か月、空き家の3,000万円控除には条件と期限があります。個別の計算と判断は税理士の業務ですので、税理士をご紹介します。

片付ける前に、一度だけ。

解体業者に電話する前に、片付けを頼む前に、一度だけ当社に電話をください。

順番が決まれば、あとは進みます。

ご相談は、3つの方法から

空き家は、片付ける前にご相談ください。家財がそのままでも、写真を送っていただければ代表が見て返信します。

LINEで町名と写真を送っていただければ、代表が見て返信します。

取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。