相続登記のあとに届く不動産会社の手紙|なぜ住所を知っているのか(一宮市・名古屋市)

  • 相続登記のあとに届く不動産会社の手紙|なぜ住所を知っているのか(一宮市・名古屋市)

相続登記のあとに、知らない不動産会社から手紙が届いた方へ

その会社は、
あなたの住所を
どこで知ったのでしょう。

親の家の名義を変えて、しばらくすると届く封筒。「ご売却のご予定はありませんか」。冊子や、査定の金額が入っていることもあります。

家族にも話していないのに、なぜ知っているのか。

このページでは

仕組みを、そのままお話しします。

違法な話ではありません。ただ、ご本人の知らないところで行われています。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。

自宅の郵便受けから取り出した封筒を手に持つ女性の手元
名義を変えて、しばらくすると届く封筒。差出人は、知らない会社です。

はじめにお伝えすること

当社の約束

当社の方針

当社は、登記の情報を集めて、頼まれていない方に売却のご案内を送ることはしません。

ご相談は、ご本人からいただいたものだけです。お断りいただいたら、それ以上こちらからご連絡はしません。

住所が知られる流れ

なぜ、手紙が届くのか

法務局には、登記の申請を受け付けた順に記録する「受付帳」があります。これまでは、いつ・どこの不動産で・どんな登記があったかが記録されていました。

  1. 1 受付帳を請求する ―― 情報公開の請求をすれば、誰でも見られます。手数料は数百円、届くまでおよそ1か月
  2. 2 「相続」を拾う ―― どこの不動産で相続の登記があったかが分かります
  3. 3 1件ずつ登記を取る ―― 新しい持ち主の名前と住所が分かります
  4. 4 手紙を送る

ポイント

これが、住所を知っている理由です。

法律に反する手続きではありません。けれど、ご本人が頼んだわけでもありません。

2026年10月1日から、仕組みが変わります

受付帳の開示請求は年々増え、全国の行政機関への開示請求の大半を占めるまでになっていました。相続登記のあとに「手紙が来た」という相談や苦情を受けた司法書士も少なくありません。

これを受けて法務省は規則を改め、2026年10月1日以降に受け付けた登記からは、受付帳に「どんな登記か」「どこの不動産か」が記録されなくなります。残るのは受付の日付と番号だけです。

ただし、手紙がすぐに止まるとは限りません。

  • 9月までに受け付けた登記は、これまでどおり記録されています
  • すでに集められた名簿が使われることがあります
  • 地番を指定して登記を取ることは、これからもできます

出典:法務省「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」意見募集の結果(2025年10月)、東京司法書士会 会長声明(2025年7月)

机の上の書類と電卓、判子、湯のみ
金額だけの紙は、比べようがありません。

届いた手紙の見方

手紙が届いたら、ここを見てください

  • 宅地建物取引業の免許番号が書いてあるか ―― 書いてあれば、国や県の名簿で調べられます
  • どこで情報を知ったかが書いてあるか
  • 送付を止める方法が書いてあるか
  • 急がせる言葉、期限を切る言葉が並んでいないか ―― 相続した不動産は、急いで決めなくてよいことのほうが多いです
  • 査定の金額に、根拠が書いてあるか ―― 金額だけの紙は、比べようがありません

売るかどうかを決めるのは、ご本人です。

手紙が来たから、動かなければいけないわけではありません。

止めたいとき

送り主に「今後は送らないでください」と伝えてください。電話でも、はがきでも構いません。

ご相談先

言いにくい、しつこいと感じたら、消費生活センター(局番なしの188)に相談できます。

相談室で向かい合って話をしている場面
届いた査定書の数字を、根拠から一緒に確かめます。

数字の根拠を知りたいときは

届いた手紙と査定書、一緒に読みます

一緒に確かめること

封筒に入っていた査定額や買取の金額。その数字が何をもとに出されたのかを、無料で一緒に確かめます。

  • どの取引事例をもとにしているか
  • 誰が買う前提の金額か(住む方か、買い取る会社か)
  • 手元に残るのはいくらか(売るときの費用を引いたあと)
  • その会社が、仲介なのか、自分で買う会社なのか

当社に売却を頼んでいただく必要はありません。手紙が届いて不安になった、というだけのご相談でも構いません。

通話無料 0120-122-200(月〜土 9:00〜18:00)/一宮 0586-67-2055/名古屋 052-856-5608

相続した不動産の、ほんとうの期限

ご注意

手紙の期限より大事なのは、法律で決まっている期限です。

  1. 3か月 ―― 相続放棄・限定承認
  2. 4か月 ―― 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)
  3. 10か月 ―― 相続税の申告と納付(かかる場合)
  4. 3年 ―― 相続登記の申請

どの期限がご自身に関わるかは、司法書士・税理士とご確認ください。くわしくは相続した不動産の売却のページにまとめています。

それでも気になることは

よくある質問

相続登記をしなければ、手紙は来ませんか
相続登記は2024年4月1日から義務になっています。正当な理由なく怠ると、過料の対象になります。手紙を避けるために登記を遅らせるのは、やめてください。
手紙を送ってきた会社に相談しても大丈夫ですか
会社によります。免許番号、情報をどこで知ったか、送付を止める方法が書いてあるか、急がせる言葉が並んでいないか。そこを見て、ご自身で判断してください。迷ったら、何社かの説明を並べて比べるのが確かです。
送ってきた会社に、住所を消してもらえますか
送付の停止をお願いできます。電話でも、はがきでも構いません。言いにくい、しつこいと感じたら、消費生活センター(局番なしの188)に相談できます。
手紙に入っていた査定額や買取の金額だけ、見てもらえますか
はい。その数字の根拠を、無料で一緒に確かめます。当社に売却を頼んでいただく必要はありません。
IR不動産コンサルティングに相談したら、あとで営業の電話が来ますか
お断りいただいたら、それ以上こちらからご連絡はしません。
一宮市以外の不動産でも相談できますか
名古屋市、稲沢市、江南市、岩倉市、北名古屋市、清須市など、尾張全般の不動産を承ります。

手紙が届いて、不安になった。
それだけのご相談でも。

当社は、登記の情報を集めて、頼まれていない方に売却のご案内を送ることはしません。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのご相談 ネットで無料査定

売ると決めていなくて、大丈夫です。

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当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋事務所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F

愛知県一宮市・名古屋市・尾張全般。売主さま専門の不動産会社です。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。