• 空き家の土地と住宅用地特例の確認順|無料レポート

愛知の不動産売却相談室/無料レポート

空き家の土地と
住宅用地特例の確認順

空き家になったことだけを理由に、土地の固定資産税が一律6倍になる制度ではありません。

住宅用地には、固定資産税の課税標準を軽減する特例があります。管理不全空家等または特定空家等として市区町村から勧告を受けた場合や、建物を除却して住宅用地ではなくなった場合は、その特例を受けられなくなることがあります。

「6倍」は、小規模住宅用地の課税標準が6分の1に軽減されていることとの比較です。最終的な税額は、土地の評価、面積、都市計画税、賦課期日などで異なります。

売ると決める前に、確認する順番を整理できます

役所から届いた文書、住宅用地特例、解体前の確認事項を、A4・4ページにまとめたレポートです。

  • 「6倍」と説明される仕組み
  • 管理不全空家等・特定空家等と勧告の関係
  • 解体前に確かめること
  • 通知がある場合に確認する項目
  • 一宮市・名古屋市の窓口を調べる方法

入力は1項目です

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    この申込は査定依頼ではありません。任意の同意欄にチェックしない場合、レポート送付と送付に必要な事務連絡以外の定期案内は送りません。個人情報の取扱い

    先に知っていただきたいこと

    税額を確定する資料ではありません

    制度の全体像と確認の順番をまとめた一般情報です。課税の扱いは物件と時点によって異なるため、市区町村の税務担当部署や税理士へ確認してください。

    解体の判断を促す資料ではありません

    建物を除却すると、住宅用地特例の適用に影響することがあります。補助制度にも着工前申請などの条件があるため、工事契約の前に確認する内容を載せています。

    売却を前提にしていません

    持ち続ける、管理する、活用する、売却するという選択肢を比べる前の資料です。レポートを読んだ時点で相談を申し込む必要はありません。

    よくいただく質問

    空き家にした翌年から税額が6倍になりますか

    空き家になったことだけで一律6倍になるわけではありません。勧告によって住宅用地特例の対象外となる場合や、除却によって住宅用地でなくなる場合があります。最終的な税額と適用時期は、市区町村へ確認してください。

    役所から文書が届いていなければ対象外ですか

    文書が見当たらないことだけで、今後も対象外だとは判断できません。所有者・送付先・現地の状況を確認し、気になる場合は物件所在地の市区町村へ照会してください。

    申込後に電話が来ますか

    このフォームでは電話番号を取得しないため、レポート申込を理由に当社から電話をかけることはありません。

    定期案内は断れますか

    定期案内への同意は任意です。同意しなくてもレポートを受け取れます。同意後に停止する場合は、届いたメールへ「配信停止」と返信してください。

    メールが届かない場合はどうしますか

    迷惑メールフォルダを確認し、当社ドメインからのメールを受信できる設定にしてください。それでも届かない場合は、当社サイトのお問い合わせページからお知らせください。

    物件ごとの確認が必要になった方へ

    通知の内容、土地の利用状況、建物の状態によって確認先が変わります。売却を決めていない段階でも、事実関係を整理する相談を受けています。

    相談方法を確認する

    株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
    宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
    代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
    一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地 0586-67-2055
    名古屋事務所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F 052-856-5608
    フリーダイヤル 0120-122-200(通話無料) 月〜土 9:00〜18:00
    ※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

    本ページとレポートは一般的な情報の提供を目的としています。制度、補助の条件、受付期間は変更されることがあります。税務判断は税理士、登記は司法書士、行政制度は物件所在地の市区町村へご確認ください。記載内容は2026年9月27日に公的資料を確認しています。