一宮市萩原町朝宮の農地|名義が共有になっている田を売る
田や畑をお持ちで、名義が親や兄弟との共有になっているという方へ。共有のままでも、まず何ができるかを調べるところから進められます。同じ土地でも、買う会社によって出せる条件が変わります。だから当社は、金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます。農地は、そこで買える相手がまるごと変わるため、この順番がとくに大きく効きます。
どんな不動産か
一宮市萩原町朝宮の田です。登記の地目も、現に使われている状況も「田」でした。
売主さまが困っていたこと
名義が複数の方の共有になっていました。手続きを進める代理の方も遠方にお住まいでした。田は住宅の土地と同じようには進みません。
当社がまず調べること ― 誰が買うか
田は、そのままでは住宅を建てる会社が買えません。農地のまま使う方か、転用の見込みまで含めて判断できる相手か。ここで買える先がまるごと変わります。当社はまず、この場所で農地のまま使う用途があるか、転用の手続きにどれだけかかるかを調べ、そのうえで買える相手を探します。
一宮市萩原町朝宮のような地区で、田を売るときに実際にやること
まず、その田が市街化区域にあるか、市街化調整区域にあるかを調べます。市街化区域の農地を宅地などに変えて売る場合は農地法第5条の届出、市街化調整区域の場合は許可になり、必要な書類も期間もまったく違います。農業委員会の受付は月ごとの締め切りで動くため、締め切りを1日またぐだけで引渡しの時期が1か月ずれます。あわせて、農業振興地域の農用地区域に入っていないかを確認します。入っていれば、その除外の手続きが先に立ちます。用水路や排水路に面している場合は、土地改良区の地区除外の手続きと決済金の扱いも出てきます。売買契約は、これらの届出や許可が下りることを条件にして結び、下りたあとに引渡しをします。共有の場合は、共有者それぞれの意思確認と、誰がどの書類を用意するかを先に決めておかないと、決済日に一人分の書類が足りないという止まり方をします。
どう進めたか
仲介として承りました。共有の方それぞれの意思確認と、代理の方とのやり取りを当社で整理したうえで進めました。買主は、事業のために土地を使う法人です。決まりました。
同じご事情の方へ
田や畑をお持ちで、名義が親や兄弟との共有になっている方へ。共有のままでも、まず何ができるかを調べるところから承ります。査定は無料です。
よくある質問
- 共有名義の田は、そのままで売れますか。
- 共有者それぞれの意思確認が要ります。誰がどの書類を用意するかを先に決めておかないと、決済の日に一人分の書類が足りない、という止まり方をします。当社はそこの整理からお手伝いします。共有者の間の話し合いそのものは法律事務にあたるため、必要な場合は弁護士におつなぎします。
- 田を売るのに、どんな手続きが要りますか。
- 農地のまま売る場合は農地法第3条、宅地などに変えて売る場合は第5条です。第5条は、市街化区域なら届出、市街化調整区域なら許可で、必要な書類も期間も違います。農業委員会の受付は月ごとの締め切りで動くため、締め切りを1日またぐと引渡しが1か月ずれます。農業振興地域の農用地区域に入っていれば、その除外が先に立ちます。
住所か地番だけで結構です。あとはこちらで調べます。現地に来られなくても進められます。その場で金額は申し上げません。まず、買うのがどこの誰になるかを調べます。査定は無料です。
一宮 0586-67-2055 名古屋 052-856-5608
受付 月〜土 9:00〜18:00(日曜・祝日は事前のご連絡で対応します)
愛知県一宮市・名古屋市の、売主さま専門の不動産会社です。土地と、相続した空き家。仲介と買取、どちらも承ります。
同じ土地でも、買う会社によって出せる条件が変わります。だから金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます。
株式会社IR不動産コンサルティング(一宮事務所)/宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
取引態様 媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を明示します。
