空き家・実家じまい チェックリスト
売ると決める前に、確かめておく26のことです。わからない項目があって当たり前です。□ に印がつかなかったところが、ご家族で話し合う順番になります。
売ると決める前の方へ:売主さま向けの資料(無料・LINEでお渡し)
印刷してお使いいただけます。
1. 名義と書類(6項目)
- □ 登記簿の名義は、いま誰になっているか(亡くなった方のままになっていないか)
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。相続で取得したと知った日から3年以内です。 - □ 相続する人は誰か。全員の連絡先と、それぞれの考えをつかんでいるか
共有のまま売るには、共有者全員の同意が要ります。 - □ 権利証(登記識別情報)がどこにあるか
- □ 固定資産税の納税通知書(毎年春に届く紙)が手元にあるか
同じ人の名義の土地・建物の一覧がついています。忘れていた土地が見つかることがあります。 - □ 測量図や、境界の目印(境界標)があるか
- □ 名義人の住所が登記と同じか
住所や氏名の変更登記も、2026年4月1日から義務になりました(変更から2年以内)。
2. 建物と中のもの(5項目)
- □ 鍵は何本あり、誰が持っているか
- □ 家の中のもの(残置物)がどれくらいあるか。形見として残すものを決めたか
- □ 雨漏り・傾き・シロアリなど、気づいていることを書き出したか
- □ 建てた時期がわかるか(昭和56年5月31日以前の建物かどうか)
解体の補助金や、税の特例の条件にかかわります。 - □ 解体を考えるなら、石綿(いしわた)の事前調査が要ることを知っているか
解体の前に、石綿が使われていないかを調べることが法律で決まっています。
一宮市・名古屋市には古い木造住宅の解体補助金があります。当社は補助金の申請をサポートしています(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方)。
3. 空き家の管理(5項目)
- □ 郵便物の転送やポストの片づけをしているか
- □ 風通し・水まわり・庭木の手入れを、誰がどのくらいの間隔でするか決めたか
- □ 隣の土地や道路に、枝や草がはみ出していないか
- □ 火災保険の会社に、空き家になったことを伝えたか
住む人がいなくなると、契約の条件が変わることがあります。 - □ 電気・水道・ガスの契約を、止めるか残すか決めたか
内覧や片づけのときに水道と電気が使えると助かります。
4. 土地の条件(5項目)
ここで「誰が買うか」が変わります
- □ 市街化調整区域かどうか(建て替えや新築ができる土地か)
- □ 地目が田・畑(農地)かどうか
農地のまま売るには、農地法の許可や届出が要ります。 - □ 接している道が、建築基準法の道路かどうか(建て替えできるか)
- □ 境界が決まっているか。隣の方との行き来はあるか
- □ ハザードマップ(洪水・土砂など)でどう示されているか
5. 税と行政(3項目)
税額は人によって違うため、ここには書いていません
- □ 売ったときの税に、期限のある特例があることを知っているか
相続した空き家を売るときの特例などがあります。使えるか・どうなるかは税理士にご確認ください。当社から税理士におつなぎできます。 - □ 毎年の固定資産税を、誰が払っているか
- □ 市から「管理不全空家」や「特定空家」の指導や勧告の通知が来ていないか
勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れます(空家等対策特別措置法)。
6. ご家族で決めること(2項目)
- □ 「売る」「貸す」「持ち続ける」を、ご家族で並べて話したか
- □ 窓口になる人を、ひとり決めたか
わからない項目があったら
売ると決めていない方も、どうぞ。同じ土地でも、買う会社によって出せる条件が変わります。だから当社は、金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます。査定は無料です。
どの不動産会社に頼むか、迷ったら
この7つを、はっきり答えられる会社に頼んでください。
IR不動産コンサルティングは、7つとも、次のとおりにやっています。
| ✓ | 誰が買うか:査定の前に、分譲住宅の会社・家を建てる方・事業用の会社・お隣の方など、売り先を見立てます。 |
| ✓ | 査定の根拠:業者が区画を分けて売り直した値段は外し、地主さまが最初に売った値段で比べます。外した理由も書面に書きます。 |
| ✓ | 区域・道路・農地:何が建てられる土地かを、役所の資料で確かめてからお話しします。 |
| ✓ | 段取り:測量・境界・解体・名義の確認。売り出す前に、順番と期間を組みます。 |
| ✓ | 報告:専任でお預かりしたら、法律で決まった2週間に1回以上の報告に加えて、月に1回ほどお会いしてご説明します。 |
| ✓ | 仲介と買取:両方の手元に残る額を並べてお見せします。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。 |
| ✓ | 担当:宅地建物取引士の代表 近藤が、ご相談から引き渡しまで直接担当します。 |
くわしい比べ方は 「一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ」 にまとめています。
そのうえで、当社がしていること
- 買う会社の担当の方と、日ごろから情報を交わしています。どの会社が今どんな土地を探しているか、担当の方の値付けのくせまで知ったうえで、売り先を当てにいきます。
- 内見には、代表が自分で立ち会います。土日も、他の会社が休みの水曜日も、時間外もご相談ください。
- 愛知県宅建協会の「空き家マイスター」です。一宮市の空き家相談の冊子に載っています。解体の補助金は、申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方)。
- 売ったあとも、窓口です。引き渡しのあとに相手方から何か言われたときも、まずご相談ください。必要なときは、不動産のもめごとに詳しい弁護士におつなぎします。
動画でも、ご覧いただけます
1本1分ほど。音が出ます。
IR不動産コンサルティングのご紹介(約90秒)
一括査定のはなし(約50秒)
ランキングサイトのはなし(約40秒)
もう売ると決めている方へ
土地の売り方比較キット(無料・4ページ)
「その土地、誰が買う?」から、仲介と買取の比べ方まで。お名前とメールアドレスだけで、すぐにメールで届きます。
まず話だけ聞いてみたい方は
0120-122-200
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。
ご相談は、3つの方法から
売ると決める前でも、どうぞ。町名と写真だけで、ご相談いただけます。
LINEで町名と写真を送っていただければ、代表が見て返信します。
取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。
売り先診断(無料・3分) / 通話無料 0120-122-200(平日・土曜 9:00〜18:00)
税の特例が使えるか・税額は税理士に、登記の手続きは司法書士にご確認ください。当社からおつなぎできます。
株式会社IR不動産コンサルティング(一宮事務所) 宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号/取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。
