名古屋市西区中小田井の農地|市街地に残っていた田を売る
周りが住宅地になったのに、地目が田や畑のまま残っている土地をお持ちの方へ。何の手続きが要るかを調べるところから承ります。同じ土地でも、買う会社によって出せる条件が変わります。だから当社は、金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます。市街地に残った田は住宅の用地として動くため、前の道路の幅と水道の本管の位置で、買う会社の見方が変わります。
どんな不動産か
名古屋市西区中小田井にある田です。周りは住宅が建ち並ぶ場所で、そこに田が残っている形でした。
売主さまが困っていたこと
周りが住宅地になっているのに、登記の地目は田のままです。このまま売れるのかが分かりませんでした。
当社がまず調べること ― 誰が買うか
市街地に残った田は、住宅の用地として動きます。西区のこの地区で分譲住宅を手がける会社が、この形で何区画取れると見るか。前の道路の幅と、水道の本管がどこまで来ているかで、その会社の見方が変わります。
市街地の田で、実際にやること
市街化区域の中にある農地を宅地などに変えて売る場合は、農地法第5条の届出です。許可ではなく届出なので、書類が整っていれば受理までは比較的読みやすい手続きになります。ただし農業委員会の受付は月ごとの締め切りで回るため、締め切りを1日またぐと引渡しが1か月ずれます。売買契約は、この届出が受理されることを条件にして結びます。あわせて、田をやめたあとの水路の扱いを確かめます。今まで水を引いていた水路が隣の田につながっている場合、自分のところだけやめると隣が困ることがあるため、土地改良区や近隣との話を先に通します。地目を変える登記は、実際に工事をして田でなくなってから行います。筆が複数に分かれている場合は、筆ごとに手続きが要ります。
どう進めたか
仲介として承りました。届出の段取りと水路の扱いを先に整え、届出の受理を条件にして進めました。決まりました。
同じご事情の方へ
周りが住宅地になったのに、地目が田や畑のまま残っている土地をお持ちの方へ。何の手続きが要るかを調べるところから承ります。査定は無料です。
よくある質問
- 市街化区域の農地を売るのに、許可は要りますか。
- 市街化区域の中にある農地を宅地などに変えて売る場合は、農地法第5条の届出です。許可ではなく届出なので、書類が整っていれば受理までは比較的読みやすい手続きになります。ただし農業委員会の受付は月ごとの締め切りで回るため、締め切りを1日またぐと引渡しが1か月ずれます。売買契約は、この届出が受理されることを条件にして結びます。
- 田をやめると、水路はどうなりますか。
- 今まで水を引いていた水路が隣の田につながっている場合、自分のところだけやめると隣が困ることがあります。土地改良区や近隣との話を先に通しておく形にしています。地目を変える登記は、実際に工事をして田でなくなってから行います。
住所か地番だけで結構です。あとはこちらで調べます。現地に来られなくても進められます。その場で金額は申し上げません。まず、買うのがどこの誰になるかを調べます。査定は無料です。
一宮 0586-67-2055 名古屋 052-856-5608
受付 月〜土 9:00〜18:00(日曜・祝日は事前のご連絡で対応します)
愛知県一宮市・名古屋市の、売主さま専門の不動産会社です。土地と、相続した空き家。仲介と買取、どちらも承ります。
同じ土地でも、買う会社によって出せる条件が変わります。だから金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます。
株式会社IR不動産コンサルティング(一宮事務所)/宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
取引態様 媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を明示します。
