適用可否は判定しません
どちらの制度にも複数の要件があります。レポートでは、確認する制度と資料を整理します。適用可否と税額は税理士へ確認してください。
愛知の不動産売却相談室/無料レポート
一つは、相続税額の取得費加算の特例。もう一つは、被相続人の居住用財産に関する特別控除です。
期限の数え方も、対象になる条件も異なります。どちらか一方に自動的に決まるものではなく、両方について要件を確認する必要があります。
この2つは売却時に検討される税制の例です。相続税の申告期限、相続登記の期限などは別にあります。
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相続した実家
期限を取り違えないための確認表
株式会社IR不動産コンサルティング
相続した実家の売却を考えるときに、税理士や司法書士へ何を確認すればよいかを、A4・4ページにまとめたレポートです。
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どちらの制度にも複数の要件があります。レポートでは、確認する制度と資料を整理します。適用可否と税額は税理士へ確認してください。
相続税の申告、準確定申告、相続登記などには別の期限があります。状況によって必要な手続きが異なります。
期限と必要資料を把握してから、保有・活用・売却の選択肢を検討するための資料です。
相続税額の取得費加算の特例には相続税が課税されていることなどの要件があります。一方、空き家に関する特別控除は別の要件で判断されます。相続税を納めたかどうかだけで全体を判断しないでください。
同じ資産について、空き家の特別控除と取得費加算は選択適用です。どちらの要件を満たすか、どちらを使うかは、相続税の申告書、登記事項証明書、建築時期が分かる資料などを用意し、税理士へ確認してください。
読めます。相続登記は2024年4月1日から義務化され、基本的には不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。2024年4月1日より前の相続にも経過措置があります。売却には権利関係の整理が必要になるため、法務局または司法書士へ確認してください。
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相続した不動産の所在、名義、建築時期、相続税申告の有無などを整理すると、専門家へ確認する項目が見えます。売却を決めていない段階でも、事実関係を整理する相談を受けています。
株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
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代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
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本ページとレポートは一般的な情報の提供を目的としています。税制・登記制度は変更されることがあり、適用の可否は個別の事情で異なります。税務判断は税理士、登記は司法書士へご確認ください。記載内容は2026年9月27日に公的資料を確認しています。