「実家の名義、父のままなんです」。ご相談でよく伺います。売るとなると、ここが最初の関門になります。
名義がご本人のまま、まだご健在の場合

この場合、売れます。ご本人の意思確認が要るだけです。
ご高齢でも、ご自分でご判断できる状態であれば進められます。施設にいらっしゃる場合も、うかがって確認します。
問題は、ご判断が難しい状態になってからです。ご家族だけでは動かせなくなります。家庭裁判所の手続きが要り、時間もかかります。
いま動かせる状態かどうかだけでも、確かめておいてください。
名義がお亡くなりになった方のまま
先に相続の登記が要ります。登記をしないと売れません。
相続の登記は、令和6年4月から義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する、という決まりです。
遠い昔の相続がそのままになっていることもあります。その場合、相続人がねずみ算式に増えていることがあります。
相続人が何人もいる場合
全員のご同意が要ります。ここで止まるご相談が、とても多くあります。
- どなたが相続人か、戸籍で確定させる
- どの順番で、どなたに、何をお話しするか決める
- 遺産分割協議書を作る
- 登記を入れる
まとまっていない段階でのご相談で構いません。むしろ、その段階からのほうがやりやすいことがあります。いくらで売れるかという数字が出ると、話がまとまりやすくなるからです。
まず何をすればいいか
登記簿を取ってください。法務局で取れます。誰の名義になっているか、抵当権が残っていないかが分かります。
取り方が分からない場合は、地番だけ教えていただければ、こちらで調べます。
まとめ
- ご本人がご健在でご判断できるなら、売れる
- ご判断が難しくなると、家庭裁判所の手続きが要る
- お亡くなりになった方の名義なら、先に相続の登記が必要
- 相続登記は令和6年4月から義務。知った日から3年以内
- 相続人が複数なら全員の同意が要る。まとまる前でも相談できる

