生産緑地を売るか、家族で決める前に|「どこを売り、どこを残すか」を図で決める(一宮)

  • ブログ
  • 生産緑地を売るか、家族で決める前に|「どこを売り、どこを残すか」を図で決める(一宮)

生産緑地を売るか、家族で決める前に|「どこを売り、どこを残すか」を図で決める(一宮)

土地

郊外に広がる田と畑。あぜ道と用水路、遠くに民家

この記事の答え

生産緑地を売るか迷ったら、手続きの前に「どこを売り、どこを残すか」を家族で一枚の図にそろえてください。指定の解除は市への「買取申出」から始まる決まった手続きですが、家族の話が止まる原因は、たいてい手続きではなく「売る範囲」のずれです。

解説:株式会社IR不動産コンサルティング(一宮市・名古屋市/売主さま専門)宅建士 近藤善伸(こんちゃん)。2026年11月時点の制度にもとづく一般的な説明です。

「30年たったから、もう売れるんでしょう?」。生産緑地のご相談で、とても多いのがこの一言です。ところが話を進めると、兄弟で思い浮かべている「あの畑」が、実は別の土地だった――ということが珍しくありません。

制度の流れ(30年・買取申出・3か月で制限が外れるまで)は、当社の生産緑地のページにまとめています。この記事は、その手前の「家族で決めること」に絞ります。

手続きの流れは、先に一行で押さえる

生産緑地法の基本の流れは、①市へ買取申出 → ②市が1か月以内に「買う・買わない」を通知 → ③買わない場合は農業をする方への取得のあっせん → ④申出の日から3か月以内に所有権が移らなければ、建築などの制限が外れる、です。

出典:一宮市「生産緑地について」(2026年11月7日参照)https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/nougyoushinkou/1044425/1000051/1002670.html

ここまでは法律で決まった順番です。家族が迷うのは、この流れではありません。「どこを」「いつ」「誰の名義で」売るのか。ここがそろっていないと、手続きに入れません。

「あの畑」は、家族ごとに違う

生産緑地は、一つの畑に見えても登記上は何筆にも分かれていることがよくあります。名義も、父・母・亡くなった祖父と混ざっていることがあります。

  • 登記の筆(地番)ごとに、名義を確認する
  • 生産緑地に指定されている範囲と、指定されていない範囲を分ける
  • 道路に接する部分、水路、農道、出入りの経路を図に書き込む

口頭で「南の畑」と決めないでください。 地番と図で決めれば、兄弟の思い違いはその場で消えます。

全部売るか、一部を残すか

まとまった生産緑地は、全部売る、一部だけ売る、一部は耕作を続ける、など選び方がいくつもあります。一部を残すなら、次の点を先に確かめます。

  • 残した土地へ、農機具や車で入れるか
  • 残した土地の水の取り入れ口・排水は使えるか
  • 残す部分が、まだ生産緑地として要件を満たすか(面積などは市に確認)

売る部分だけが使いやすくなり、残した土地が袋小路になる――これが、後で家族が後悔しやすい形です。だから、残す土地から先に決めます。

買う相手の計画から、売る形を逆算する

広い土地は、買う相手によって欲しい形が違います。

分譲住宅の会社

道路を入れて区画を割る計画を立てます。間口、奥行き、排水の取り方、開発の許可が要るかを見ます。

事業用(店舗・倉庫など)の会社

前面道路の幅、車の出入り、用途地域で建てられる物を見ます。

近隣の農家・ご親族

一部だけを農地のまま引き継ぐ形が合うこともあります。

区画に割られた分譲地。中に新しい道路が一本入っている

株式会社IR不動産コンサルティングは、地元の買い手業者50社以上と日々情報を交換しています。「誰が、どの形なら買うか」を先に調べてから、売る範囲と分け方をご提案します。買い手の計画を知らずに土地を割ると、どの相手にも中途半端な形になりかねません。

税の話は、売る前に税理士へ

生産緑地では、相続税の納税猶予を受けている場合があります。猶予を受けたまま売ると、猶予されていた税と利子税の納付が関係することがあります。売る範囲を決める前に、申告書を持って税理士にご確認ください。 当社は一般的な仕組みのご説明まで行い、個別の税額は申し上げません。

家族会議に持っていく三つの紙

  1. 地番ごとの一覧(名義・面積・生産緑地の指定の有無)
  2. 図(売る部分・残す部分・道路・水路・出入り口)
  3. 予定表(耕作をいつまで続けるか、資金をいつ使うか)

この三つが机にあれば、話が「気持ち」から「決めること」に変わります。そろっていなくても、所在地さえ分かればご相談いただけます。

よくある質問

Q1.30年たったら、自動で普通の宅地になりますか。

A.なりません。市への買取申出などの手続きを経て、制限が外れます。特定生産緑地に指定されているかも、市で確認します。

Q2.一部だけ売ることはできますか。

A.検討できます。残す部分の出入り・水・指定の要件を、市や専門家と確認してから分け方を決めます。

Q3.兄弟の意見がそろっていなくても相談できますか。

A.できます。まず図と一覧を作り、何が決まっていて何が決まっていないかを見える形にします。

迷ったら、まず話してみてください

資料がそろっていなくても大丈夫です。「何から始めればいいか分からない」の段階から、宅建士こんちゃんが順番を一緒に整理します。相談したからといって、売らなければいけないことはありません。

お電話(通話無料):0120-122-200

受付 月〜土 9:00〜18:00

LINEで相談:友だち追加して相談する

この記事に関係するページ

あなたの土地・家、誰が買うのか。

8つの質問を押すだけ。その場で、検討しそうな買い手のタイプと確かめたいことがわかります(1分・無料・連絡先なし)。

1分で診断する

ブログ一覧

LINEで資料をもらう(無料)