実家の名義が親のまま。売るには何から始めるか

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実家の名義が親のまま。売るには何から始めるか

相続

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「実家の名義、父のままなんです」。ご相談でよく伺います。売るとなると、ここが最初の関門になります。

名義がご本人のまま、まだご健在の場合

家族が食卓で書類を広げて話し合っている場面

この場合、売れます。ご本人の意思確認が要るだけです。

ご高齢でも、ご自分でご判断できる状態であれば進められます。施設にいらっしゃる場合も、うかがって確認します。

問題は、ご判断が難しい状態になってからです。ご家族だけでは動かせなくなります。家庭裁判所の手続きが要り、時間もかかります。

いま動かせる状態かどうかだけでも、確かめておいてください。

名義がお亡くなりになった方のまま

先に相続の登記が要ります。登記をしないと売れません。

相続の登記は、令和6年4月から義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する、という決まりです。

遠い昔の相続がそのままになっていることもあります。その場合、相続人がねずみ算式に増えていることがあります。

相続人が何人もいる場合

全員のご同意が要ります。ここで止まるご相談が、とても多くあります。

  • どなたが相続人か、戸籍で確定させる
  • どの順番で、どなたに、何をお話しするか決める
  • 遺産分割協議書を作る
  • 登記を入れる

まとまっていない段階でのご相談で構いません。むしろ、その段階からのほうがやりやすいことがあります。いくらで売れるかという数字が出ると、話がまとまりやすくなるからです。

まず何をすればいいか

登記簿を取ってください。法務局で取れます。誰の名義になっているか、抵当権が残っていないかが分かります。

取り方が分からない場合は、地番だけ教えていただければ、こちらで調べます。

まとめ

  • ご本人がご健在でご判断できるなら、売れる
  • ご判断が難しくなると、家庭裁判所の手続きが要る
  • お亡くなりになった方の名義なら、先に相続の登記が必要
  • 相続登記は令和6年4月から義務。知った日から3年以内
  • 相続人が複数なら全員の同意が要る。まとまる前でも相談できる

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