中古の一戸建ての査定書、その高い値段の中身

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一宮市・名古屋市で、中古の一戸建てを売る前に

その査定書の高い値段、
業者が直して売った家の値段かもしれません。

中古の一戸建ての査定書には、近くで売れた家の値段(取引事例)が載っています。その中に、業者が買い取って中を全面的に直し、新築に近い状態にして売り直した家の値段が混ざっていることがあります。それを土台にすると、査定の値段は高く出ます。

金額を比べて決める前に、その根拠を一緒に開いてみませんか。

お手元の査定書、一緒に見ます(無料)0120-122-200 に電話する

まず、査定の仕組みから

なぜ、中古の一戸建ての査定は高く出ることがあるのか

中古の一戸建てには、こんな流れで売られる家があります。

① 業者が買い取る古くなった家を、そのままの状態で買い取ります。
→
② 中を全面的に直す水回り、内装、設備、外まわりまで手を入れます。
→
③ 新築に近い状態で売る工事の費用と業者の利益をのせた値段で、住みたい方に売ります。
→
④ 取引事例に入るその値段が「近くで売れた家」として、ほかの家の査定の根拠に使われることがあります。

直したあとの家の値段と、直していない家の値段は、同じ町、同じ広さでも別のものです。ところが、取引事例にその区別が書かれていないと、直していない家の査定も、直したあとの家の値段に引っぱられて高く出ます。

ポイント

査定の値段は、買う値段ではありません。「この値段で売れるだろう」という見込みです。だから、どの家の値段を根拠にしたかで、見込みが大きく変わります。

※ 査定書を出した会社を疑う、という話ではありません。取引事例の選び方には、幅があるものです。根拠を確かめるのは、売主さまの当然の確認です。

高い査定書を受け取ると

高い査定書を受け取ったあとに、起きやすいこと

査定書に幅があると、その中でも高いほうで売れるのではと期待するのは、自然なことです。ただ、その値段の根拠が直したあとの家だった場合、次のようなことが起きることがあります。

査定書の上限で売り出す「この値段なら」と気持ちが決まります。
→
問い合わせが少ない買う方は、同じ値段で直した家と見比べます。
→
値段を見直す時間がたつほど、見直しの幅が大きくなりがちです。
→
家として売る以外の道を、検討していない解体して土地として売る道や、業者が買う道を比べないまま、時間が過ぎることがあります。

最近いただいたご相談から

一宮市・築30年を超える家

ほかの会社の査定書の上限を、ご希望の値段にされていた

周りで今売りに出ている中古の一戸建てを並べてみると、同じくらいの値段がついていたのは、リフォーム済みの家でした。直していない家は、それより低い値段で出ていました。

並べたものを一緒に見ていただき、ご家族の想いを大切にしながら、売り出しの値段と見直しの順番を一緒に決めました。

名古屋市・駅から距離があり、駐車場のない家

査定書の上限で売り出し、動かないまま時間がたっていた

地元の会社にも声をかけた段階で、ご相談をいただきました。駅からの距離や駐車場の有無は、住みたい方が最初に比べるところです。

建物を解体して、土地として売る道は、まだ比べられていませんでした。

※ ご相談の内容は、どなたか分からないよう、要点だけをまとめています。結果をお約束するものではありません。

査定書を開いたら

中古の一戸建ての査定書で、確かめたい5つのこと

  1. 取引事例に、リフォーム済みの家や、業者が売り直した家が入っていないか。入っているなら、自分の家との違い(直してあるか)をどう補ったかを聞いてください。
  2. 築年数・広さ・駅からの距離・駐車場が、自分の家と近いか。駐車場の台数や駅からの距離は、住みたい方が最初に比べるところです。
  3. その値段は「実際に決まった値段」か、「今売りに出している値段」か。売り出しの値段は、まだ決まった値段ではありません。
  4. 家として売る場合と、解体して土地として売る場合の、両方が出ているか。古い家ほど、土地として見たほうが買う相手が広がることがあります。
  5. 誰が買う前提の値段か。住みたい方か、業者か、建売の会社か。相手が違えば、出せる値段も変わることがあります。

では、当社の査定書は

当社の中古一戸建ての査定書

実際に決まった取引を根拠にします

国土交通省の取引価格情報と、指定流通機構(レインズ)の成約事例から選びます。業者が直して売り直した家の値段は、分けて扱います。

周りで今売りに出ている家も並べます

リフォーム済みの家か、そうでない家かを分けて並べます。売り出しの値段は、決まった値段ではないことも書き添えます。

売り方ごとに値段を並べます

家として住みたい方に売る場合、解体して土地として売る場合、業者が買う場合。いつ売れそうか、売主さまの負担も並べます。(壊して土地で売るか、家のまま売るか)

ご希望の値段から、始められます

何より大切にしているのは、ご納得いただくことです。根拠をご説明したうえで、ご希望の値段で売り出すこともできます。反響をそのままご報告し、次の進め方はご家族で決めていただきます。

お手元の査定書、一緒に開いて見ます(無料)

どの会社の査定書でも大丈夫です。取引事例に何が入っているか、家として・土地として、それぞれどう見えるかを、代表の近藤が一緒に確かめます。
今売り出し中で、動かずにお困りの方も、ご相談ください(今のご契約の内容を確かめたうえで、できることをお話しします)。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00 ※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します
一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

ネットで相談する(1分の診断から)

売ると決めていなくても大丈夫です。同じことを何度聞いていただいても、大丈夫です。

それでも気になることは

どの不動産会社に頼むか、迷ったら

この7つを、はっきり答えられる会社に頼んでください。

IR不動産コンサルティングは、7つとも、次のとおりにやっています。

✓誰が買うか:査定の前に、分譲住宅の会社・家を建てる方・事業用の会社・お隣の方など、売り先を見立てます。
✓査定の根拠:業者が区画を分けて売り直した値段は外し、地主さまが最初に売った値段で比べます。外した理由も書面に書きます。
✓区域・道路・農地:何が建てられる土地かを、役所の資料で確かめてからお話しします。
✓段取り:測量・境界・解体・名義の確認。売り出す前に、順番と期間を組みます。
✓報告:専任でお預かりしたら、法律で決まった2週間に1回以上の報告に加えて、月に1回ほどお会いしてご説明します。
✓仲介と買取:両方の手元に残る額を並べてお見せします。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。
✓担当:宅地建物取引士の代表 近藤が、ご相談から引き渡しまで直接担当します。

くわしい比べ方は 「一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ」 にまとめています。

そのうえで、当社がしていること

  • 買う会社の担当の方と、日ごろから情報を交わしています。どの会社が今どんな土地を探しているか、担当の方の値付けのくせまで知ったうえで、売り先を当てにいきます。
  • 内見には、代表が自分で立ち会います。土日も、他の会社が休みの水曜日も、時間外もご相談ください。
  • 愛知県宅建協会の「空き家マイスター」です。一宮市の空き家相談の冊子に載っています。解体の補助金は、申請をサポートします。
  • 売ったあとも、窓口です。引き渡しのあとに相手方から何か言われたときも、まずご相談ください。必要なときは、不動産のもめごとに詳しい弁護士におつなぎします。

もう売ると決めている方へ

土地の売り方比較キット(無料・4ページ)

「その土地、誰が買う?」から、仲介と買取の比べ方まで。お名前とメールアドレスだけで、すぐにメールで届きます。

キットを受け取る(無料)

まず話だけ聞いてみたい方は

0120-122-200
通話無料 月〜土 9:00〜18:00

メールで相談する(無料)

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

よくあるご質問

ほかの会社の査定書を持って行ってもいいですか?
はい、お持ちください。取引事例の中身を一緒に確かめます。査定書を出した会社のことを悪く言うことはありません。
リフォームしてから売ったほうが、値段は上がりますか?
かけた費用が、そのまま売る値段にのるとは限りません。家の状態と、買う相手しだいです。リフォームの前にご相談ください。
査定書の上限の値段で売り出してもいいですか?
売り出すことはできます。そのときは、反響を見て値段を見直す順番を、先に決めておくと安心です。
売り出してから時間がたっている家でも、相談できますか?
できます。家として売る道のほかに、解体して土地として売る道、業者が買う道も並べて比べます。今のご契約の内容を確かめたうえで、できることをお話しします。

株式会社IR不動産コンサルティング(一宮事務所) 代表 近藤 善伸(宅地建物取引士) 宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
※ 査定は、取引事例と当社の市況の見立てにもとづく意見で、その値段で売れることをお約束するものではありません。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。