一宮市・名古屋市で青地(農用地区域)の田んぼ・畑を相続した方へ|売れにくい理由と、国に引き取ってもらう制度

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愛知県一宮市・名古屋市/売主さまだけを担当します

調整区域の田んぼ・畑で、
「青地(農用地区域)」だった方へ

市役所で「農用地区域に入っています」「青地です」と言われた。

このページは、そういう田んぼや畑を相続した方のために書きました。

先に、正直にお伝えします。
青地の田畑は、家を建てる方や不動産会社には、まず売れません。買えるのは、原則として、その土地で農業をする方だけです。

不動産会社である私どもが、お役に立てる場面も多くありません。
そのかわり、ご自分で進められる道を、順番にまとめました。

最初に、青地かどうかを確かめてください

地番を控えて、市町村の農業委員会、または農政の窓口に聞いてください。

「この地番は、農用地区域(青地)に入っていますか」

入っていなかった(白地)

話が変わります。調整区域でも、許可を取って売れる場合があります。
→ 農地・田畑の売却のページへ

入っていた(青地)

このまま、下をお読みください。

青地の田畑が売れにくい理由

  • 家や駐車場、資材置場には、原則として変えられません。農用地区域は、これから先も農業に使う土地として、市町村が決めた区域だからです。
  • 農地のまま買えるのは、農業をする方だけです。買う方は、農業委員会の許可(農地法3条)を受ける必要があります。
  • 区域から外す手続き(農振除外)は、条件がそろうことが少ないです。申し出を受け付ける時期も決まっていて、年単位になります。

買える相手が、近くで農業をしている方に限られる。これが、青地が売れにくい大きな理由です。

考えられる道は、三つです

1

農業をしている方に、買ってもらう・借りてもらう

まず、近くで田んぼや畑をしている方に声をかけるのが近道です。隣の方が、田んぼを広げたいと考えていることもあります。

心当たりがなければ、次の窓口に相談できます。

  • 市町村の農業委員会(農地を譲りたい・貸したいという相談)
  • 農地中間管理機構(農地バンク) 愛知県では、公益財団法人 愛知県農業振興基金です。農地を借りて、担い手に貸し出す仕組みです。

※ 貸せるか、引き受け手が見つかるかは、場所や土地の状態によります。

2

国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)

相続した土地を、国に引き取ってもらう制度です。令和5年(2023年)4月に始まりました。田んぼ・畑も対象です。

使える方 相続(または相続人への遺贈)で土地を取得した方。共有なら、共有者全員で申請します。制度が始まる前に相続した土地も対象です。

申請先 土地がある県の法務局の本局(愛知県なら名古屋法務局)。支局・出張所では受け付けていません。

審査手数料 土地一筆につき14,000円(収入印紙。不承認でも戻りません)

負担金 承認されたら、10年分の管理費相当として納めます。原則は一筆20万円ですが、農用地区域の田畑は面積に応じて計算します。

面積 負担金のおよその額
300㎡(約90坪) 約55万円
500㎡(約150坪) 約72万円
1,000㎡(約300坪・約1反) 約113万円
2,000㎡(約600坪・約2反) 約187万円

※ 法務省が示す計算式から当社で概算したものです。正確な額は、法務局の相談、または法務省の自動計算シートでご確認ください。

引き取ってもらえない土地

次のような土地は、申請できないか、承認されません。

  • 建物がある/抵当権などがついている/ほかの人が通路などに使っている
  • 境界がはっきりしない、隣と争いがある
  • 土が汚れている、地中にがれきなどが埋まっている
  • 管理のじゃまになる物(放置された車、工作物など)がある など

当てはまるかどうか気になる点は、申請の前に法務局で相談できます。

流れ

  • 法務局で事前相談(予約制。対面・電話・ウェブ。無料)
  • 申請書と添付書類を出し、審査手数料を納める
  • 法務局の審査(書類と現地の調査)
  • 承認の通知が届いたら、30日以内に負担金を納める
  • 納めた時点で、土地は国のものになります

3

相続放棄

相続が始まったことを知ってから3か月以内なら、家庭裁判所で相続放棄ができます。ただし、その田畑だけを放棄することはできません。預金や家など、ほかの財産もすべて相続しなくなります。すでに3か月を過ぎていたり、ほかの財産も受け取っていたりする場合は、使えないことが多い道です。

よくいただくご質問

自分でできますか。専門家に頼まないといけませんか
国庫帰属の申請は、ご本人ができます。法務局で、申請前の相談を予約制で受け付けています(対面・電話・ウェブ)。書類づくりを任せたい場合は、弁護士・司法書士・行政書士に依頼できます。
司法書士に相談すればいいですか
やりたいことで相談先が変わります。名義を変える相続登記は、司法書士です。国庫帰属の申請書類は、弁護士・司法書士・行政書士のいずれかに頼めます。農地を家などに変える転用の許可申請は、ふつう行政書士です(ただし、青地は転用そのものが原則できません)。
名義が亡くなった親のままです
相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から義務になりました。相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です(それより前の相続は、令和9年3月31日まで)。売る・貸す・国に引き取ってもらう、どの道を選んでも、あわせて確認しておくと安心です。
何年も作っていない田んぼです。農地ではないのでは
農地かどうかは、登記の地目ではなく、いまの状態で農業委員会が判断します。ご自身の見立てと違う結果になることがあります。
不動産会社に売却を頼めませんか
青地の田畑は、買える方が農業をする方に限られるため、不動産会社が買い手を探すのは難しいのが実情です。私どももお役に立てないことが多いため、まず上の三つの道をご検討ください。

私どもがお手伝いできること

同じ相続で、家・宅地・白地の農地・市街化区域の土地なども引き継がれた場合は、そちらの売却や整理のご相談をお受けします。青地の田畑の扱いとあわせて、全体の順番を一緒に整理します。

家や宅地もあわせて相続された方へ

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

売ると決めていなくて、大丈夫です。

このページの制度の説明は、令和8年(2026年)10月時点で法務省が公表している内容をもとにしています。手続きの細かい条件は変わることがあります。最新の内容は、法務局・農業委員会でご確認ください。

株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
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