農地・田畑の売却|市街化区域と調整区域で手続きが違います

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愛知県一宮市・名古屋市/売主さまだけを担当します

同じ農地でも、市街化区域の中と、
調整区域とでは、まったく違います。

「地目が畑のままだから、売れない」

そう思い込んでいらっしゃる方が、とても多いです。

ただ、同じ農地でも、その土地が市街化区域の中にあるのか、市街化調整区域にあるのかで、手続きも、かかる時間も、買える相手も、まったく変わります。

市街化区域の中なら、届出で進みます。
ふつうの土地と、そう変わらない形で話が進むこともあります。

まず、どちらなのかを確かめるところから始めてください。

田んぼと畑が並ぶ平地。奥に住宅が見える
同じ農地でも、市街化区域の中か、市街化調整区域かで、手続きも、買える相手も変わります。

最初に、これだけ確かめてください

地番を控えて、その市町村の窓口に、二つだけ聞いてください。

一 市街化区域の中ですか、外ですか

二 農用地区域に入っていますか

聞く先は、農業委員会、または農政の窓口です。電話でも教えてもらえることがあります。

この二つの答えで、この先がまったく変わります。

市街化区域の中なら

農業委員会への届出で進みます。買える相手も広がります。
↓ Aをご覧ください

市街化調整区域なら

許可が要ります。農用地区域に入っていれば、外す手続きが先です。
↓ Bをご覧ください

同じ「畑」でも、線の内と外で、進み方が変わります 市街化区域の中にある農地 ・農業委員会への「届出」で進みます ・許可に比べて、手続きは短く済みます ・分譲や建売を手がける会社など、 買える相手が広がります 市街化調整区域にある農地 ・宅地などに変えるには「許可」が要ります ・農用地区域に入っていれば、 その区域から外す手続きが先です ・申し出の受付時期が決まっていることがあります ・建てられるものが限られるため、 買える相手も限られます ※手続き・期間は市町村によって異なります。地番が分かれば、当社が窓口に確かめます。
市街化区域の中か、市街化調整区域か。まず、そこを確かめるところから始まります。

A

市街化区域の中にある農地

市街化区域は、街にしていく区域です。
その中にある農地を宅地などに変えるときは、許可ではなく、農業委員会への届出で進みます。

許可に比べて、手続きは短く済みます。

買える相手も広がります。
分譲や建売を手がける会社、事業用地を探す会社。ふつうの宅地と近い形で、話を持っていけます。

※届出の受理までにかかる期間は市町村によって異なります。窓口でご確認ください。

この場合に確かめること

  • 登記の地目と、いまの現況
    農地法は現況で判断します。登記が畑でも現況が違うことがあり、その逆もあります。ご自身の見立てではなく、農業委員会がどう見るかで決まります。
  • 前面道路の幅と、間口
    建てられるものが変わります。
  • 上下水道が引き込めるか
    引き込みの費用は、買う側の採算に直結します。
  • 隣の土地と一体で見られるか

B

市街化調整区域にある農地

調整区域は、街を広げない区域です。
その中の農地を宅地などに変えるときは、届出ではなく、許可が要ります。

そして、その農地が「農用地区域」に入っている場合は、まず、その区域から外す手続きから始まります。

この手続きは、申し出を受け付ける時期が決まっていることがあります。

ですから、買いたいという相手が先に決まってしまうと、待ちきれずに話が流れることがあります。

※受付の回数・時期は市町村によって異なります。年単位になることもあります。窓口でご確認ください。

値段の話より先に、「誰が買えるか」

調整区域では、建てられるものが限られます。
だから、買える相手も限られます。

ただし、地域の基準によっては、条件を満たせば建てられる場合もあります。
一宮市とその周辺には、そうした基準があります。

※基準は市町村ごとに異なります。個別に確認します。

順番を間違えると、戻せません

以前、こういうことがありました。

買いたいという会社が先に決まって、金額の話まで進んだ。
そこから調べ始めたら、農用地区域に入っていた。
外す手続きには受付の時期があって、そこまで待てず、話は白紙に戻りました。

金額は、あとから何度でも話せます。
区域の扱いは、話し合いでは動きません。

先に調べておけば、その会社に「この時期までお待ちいただけますか」と最初に相談できました。

※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。

順番を変えると、戻れなくなることがあります 1 区域と農用地区域を確かめる 2 転用できるか、誰が買えるか 3 手元に残る額を見る 4 決める ※金額は、あとから何度でも話せます。区域の扱いは、話し合いでは動きません。
買いたい相手が先に決まってしまうと、待ちきれずに話が流れることがあります。

農地法の4条と5条

四条

所有者がご自身で転用する場合

五条

転用する目的で、他の方に譲る場合

売って、買主が使うなら、五条です。

この許可(市街化区域の中なら届出)が済んでいないと、契約をしても、所有権は移りません。

ここが、ふつうの土地との大きな違いです。

四条と五条 ―― どちらになるかで、進め方が変わります 四条 所有者がご自身で転用する場合 名義は、そのままです 五条 転用する目的で、他の方に譲る場合 名義が、買主に移ります 売って、買主が使うなら、五条です。 この許可(市街化区域の中なら届出)が済むまで、契約をしても所有権は移りません。
ここが、ふつうの土地との大きな違いです。
市役所の窓口カウンターと、待合の椅子
地番を控えて、農業委員会か農政の窓口へ。電話で教えてもらえることもあります。

よくいただくご質問

地目が畑のままですが、売れますか
売れる場合があります。市街化区域の中なら届出、調整区域なら許可の手続きになります。まず、どちらなのかを確かめるところから始めてください。
何年も作っていません。もう農地ではないのでは
農地法は現況で判断します。ただし、判断するのは農業委員会です。ご自身の見立てとは違う結果になることがあります。地番をお知らせいただければ、確認します。
農用地区域に入っていました
まず、その区域から外す手続きから始まります。申し出を受け付ける時期が決まっていることがあり、年単位になることもあります。早めに窓口で、次の受付がいつかを確かめておくと、予定が立てやすくなります。
調整区域の農地は、売れないのですか
売れないとは限りません。ただ、建てられるものが限られるため、買える相手も限られます。地域の基準によっては、条件を満たせば建てられる場合もあります。個別に確認します。
相続したのですが、名義が祖父のままです
先に相続登記が要ります。相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要で、施行日より前に相続したものも対象です(その場合の期限は令和9年3月31日まで)。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。当社は司法書士と連携して進めます。
隣の農家の方に売るのと、業者に売るのでは違いますか
手続きが変わります。農地のまま農家の方に譲る場合は農地法3条、転用して譲る場合は5条です。どちらが使えるかで、相手も価格も変わります。
まだ売ると決めていません
それで構いません。区域の扱いを確かめるだけでも、あとの判断がしやすくなります。

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ご依頼いただいた例(一宮市・土地80坪)

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