「業者に売れば責任を問われない」は、正確ではありません

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「業者に売れば責任を問われない」は、正確ではありません

不動産売却

業者買取と契約不適合責任の免責

不動産の買取について書かれたページを読んでいると、こういう一文をよく見かけます。

「業者に買い取ってもらえば、契約不適合責任は免責になります」

これは、正確ではありません。大筋では合っているのですが、抜けているところがあります。そして、抜けているところのほうが大事です。

まず、免責になる部分の話

机の上の書類と電卓、判子、湯のみ
誰が買主になるかで、責任の持ち方が変わります。

契約不適合責任というのは、売ったあとで「話と違う」となったときに、売主が負う責任のことです。以前は瑕疵担保責任と呼ばれていました。

売主が個人で、買主が不動産会社の場合、この責任を負わないという特約を結ぶのが通例です。この特約は有効です。プロが物件の状態を見て買うから、という考え方です。

宅地建物取引業法40条に、契約不適合責任の特約を制限する規定があります。ただしこれは「宅地建物取引業者が自ら売主となる」場合の規定です。買取では会社は買主の側なので、この条文は当たりません。

免責にならない部分があります

ここからが、書かれていないところです。

民法572条にこうあります。免責の特約をしていても、知りながら告げなかった事実については、責任を免れることができない。

つまり、こういうことです。

  • 何年か前から雨漏りしているのを知っていた
  • 近隣との間に、続いている話があるのを知っていた
  • その部屋で過去に何かあったのを知っていた
  • 地中に何かを埋めたのを、自分で知っていた

これらを知っていて、伝えなかった場合は、免責の特約があっても責任が残ります。

だから、先に言っていただいたほうが楽です

相談室で向かい合って話をしている場面
先にうかがっておけば、あとで戻ることがありません。

当社が買主になる場合も、同じです。

知らなかったことは、こちらの責任です。掘ってみたら基礎が出てきた、開けてみたら傷んでいた。それは買う側が見立てを誤ったということなので、売主さまに戻すことはしません。

知っていることは、教えてください。それだけです。

言いにくいことほど、先にうかがっておきたいと思っています。あとから出てくると、お互いに面倒なことになります。先に分かっていれば、そのぶんを織り込んで金額を出すだけです。

「免責です」とだけ書いてあるページを見たら

その会社が悪いという話ではありません。書き方の問題です。

ただ、売主さまの側からすると、「何を伝えておけばよいのか」が分からないまま契約することになります。それが、あとから揉める入口になります。

買取の相談をされるときは、「知っていることは伝えたほうがいいですか」と一度聞いてみてください。そこでどう答えるかで、だいたい分かります。

まとめ

  • 業者買取で契約不適合責任が免責になるのは、そのとおり
  • ただし民法572条で、知りながら伝えなかったことは免責にならない
  • 宅建業法40条は、業者が売主のときの規定。買取では当たらない
  • 知らなかったことは買う側の責任。知っていることは、先に伝える
  • 先に伝えたほうが、結果としてお互いに楽になります

※このページは一般的な説明です。個別の判断は、物件と契約の内容によって変わります。

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