相続税の納付まで10か月。売却が間に合うかは残りの月数で決まります

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相続税の納付まで10か月。売却が間に合うかは残りの月数で決まります

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相続税の申告と納付は、亡くなられた日の翌日から10か月です。現金で一度に納めるのが原則になります。

不動産は受け継いだけれど、納める現金がない。期日のあるご相談で、よく伺う形です。

残りの月数で、売り方が決まります

机の上の書類と電卓、判子、湯のみ

仲介で売る場合、買主が現れるまでの期間が読めません。売り出してから決済まで、いつとは決まりません。早く決まることもあれば、半年動かないこともあります。

一方、不動産会社が買主になる場合は、買主を探す期間がありません。決済の日を先に決められます。

期日まで余裕があるなら仲介のほうが手元に残ることが多く、余裕がないなら日が確定することに価値が出ます。残りの月数で、どちらにするかは決まります。

全部を売らずに済む場合があります

土地が広い、あるいは複数の不動産をお持ちの場合、必要な金額に届くぶんだけを売るという組み方ができます。

ただし、土地を分ける手続き(分筆)には測量と登記が要ります。時間がかかりますので、余裕があるうちにご相談ください。

残す側の形と、前の道への接し方も一緒に見ます。切り方を間違えると、残った土地が使いにくくなります。

売ったときの税の特例

相続した不動産を売るときには、いくつかの特例があります。

  • 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ると、納めた相続税の一部を売却の費用として計上できる特例
  • 相続した空き家を売るときの特別控除

どちらも要件が細かく決まっています。建てられた年、売る金額、建物を壊すかどうか、いつまでに売るか。使えるかどうかは物件ごとに違います。

不動産会社は税の代理はできません。相続税を専門にしている税理士と一緒に確認してください。

間に合わないと分かってからでは、選択肢がありません

残り一か月で仲介に出しても、買主が現れる保証はありません。そこから慌てて金額を下げることになります。

期日が見えた時点でご相談ください。売ると決めていなくて構いません。間に合う道筋があるかどうかだけでも、先に確かめておけます。

まとめ

  • 相続税の申告と納付は10か月。現金一括が原則
  • 残りの月数で、仲介か買取かが決まる
  • 土地が広ければ、必要なぶんだけ売るという手もある
  • 分筆には測量と登記が要る。時間がかかる
  • 税の特例は要件が細かい。税理士と確認する
  • 期日が見えた時点で相談する

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