まとまった資金が要る方へ|一宮・名古屋 入金の日から逆算します

  • まとまった資金が要る方へ|一宮・名古屋 入金の日から逆算します

愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です

いつまでに、
いくら要りますか。

相続税の納付。お子さまの学費。ご家族の住宅資金。医療の費用。不動産を売る理由が「お金の期日」であることは、珍しくありません。

ポイント

この場合、先に決めるのは金額ではありません。日です。

いつまでに入金が要るかが決まれば、どの売り方にするかは決まります。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
「いつまでに、いくら」だけ決まっていれば結構です。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。

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早く資金にしたい不動産、誰が買うのか。
査定額の前に「売り先」を診断します。

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先に決めるのは、日

入金の日から、逆算します

入金の日から、逆算します仲介で売る場合売り出し›内覧›お申し込み›ご契約›買主のローン審査›決済(入金)この幅が読めません。買主が現れるまで、いつとは決まりません。当社が買主になる場合現地の確認›ご提示›ご契約›決済(入金)買主を探す期間がありません。決済の日を、先に決められます。逆算の順番1 いつまでに要るか2 いくら要るか3 手元にいくら残るか4 どの売り方なら間に合うか1と2が決まっていれば、3と4はこちらで組みます。金額より先に、日です。
いつまでに要るかが決まっていれば、どの売り方にするかは決まります。

仲介で売る場合、買主が現れるまでの期間が読めません。売り出してから決済まで、いつとは決まりません。早く決まることもあれば、半年動かないこともあります。

当社が買主になる場合は、買主を探す期間がありません。決済の日を先に決められます。期日が動かないので、そこから逆算できます。

どちらが向いているかは、期日までの余裕で変わります。余裕があるなら仲介のほうが手元に残ることが多く、余裕がないなら日が確定するほうに価値が出ます。両方並べてお出しします。

相続税の納付なら

相続税を納めるために売る場合

相続税の申告と納付は、亡くなられた日の翌日から10か月です。現金で一度に納めるのが原則です。

不動産は受け継いだけれど、納める現金がない。これが、期日のあるご相談で、私どもの経験では少なくない形です。

  • 10か月の期限から逆算します ―― 仲介で間に合うか、買取で日を確定させるか。残りの月数で決まります
  • 全部を売らずに済む場合があります ―― 土地が広ければ、必要なぶんだけ分けて売るという手もあります。分ける手続きには時間がかかりますので、早いほど選べます
  • 売ったときの税の特例 ―― 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ると、納めた相続税の一部を売却の費用として計上できる特例があります

当社は税の代理はできません。相続税を専門にしている税理士と一緒に確認します。延納や物納という方法もありますが、それが向いているかどうかも含めて、税理士と並べてご説明します。

家族が食卓で書類を広げて話し合っている場面
いつまでに、いくら。そこが決まれば、あとはこちらで組みます。

学費や住宅資金なら

学費、住宅資金、医療の費用

ご相談でよく伺うのは、この三つです。

  • お子さまの進学 ―― 入学金と初年度の納付に期日があります。合格発表からの日数が短いことが多く、逆算が効きます
  • お子さまの住宅資金 ―― 土地の購入や着工の時期が決まっていることが多く、そこから逆算します
  • ご家族の医療や介護の費用 ―― 施設の入居金など、まとまった支払いが先に来ることがあります

ポイント

全部を売らなくていい場合があります。

土地が広い、あるいは複数の不動産をお持ちの場合、必要な金額に届くぶんだけを売るという組み方ができます。残す土地の形や、前の道への接し方を見ながら、どこを切るかを決めます。

分ける手続き(分筆)には、測量と登記が要ります。時間がかかりますので、期日に余裕があるうちにご相談ください。

ご相談の時期は

間に合わなかったときのほうが、高くつきます

期日のあるご相談で困るのは、間に合わないと分かった時点で、選択肢がなくなっていることです。

ご注意

残り一か月で仲介に出しても、買主が現れる保証はありません。そこから慌てて金額を下げることになります。下げた金額は戻りません。

ご相談の目安

ですので、期日が見えた時点でご相談ください。

売ると決めていなくて結構です。「この日までにこれくらい要るかもしれない」という段階で、間に合う道筋があるかどうかだけ確かめておけます。

それでも気になることは

よくある質問

相続税の期限まで、あと三か月しかありません
まずお電話ください。残りの月数で、どの売り方なら間に合うかが決まります。仲介で間に合わないと判断した場合は、その理由も含めてご説明します。
全部売らずに、一部だけ売れますか
土地の形と前の道への接し方によっては可能です。分ける手続きに時間がかかりますので、余裕があるうちにご相談ください。残す側の使い勝手も一緒に考えます。
いくらで売れるか分からないと、決められません
そのとおりです。ですので、先に金額の見当をお出しします。根拠もつけます。そのうえで、期日に間に合うかを並べます。
急いでいると足元を見られませんか
そう思われるのは当然です。ですから当社は、急いでいる場合ほど根拠を出します。どの取引を見てその金額になったのか。そのうえで、ほかの会社とも比べてください。
家族に知られずに進められますか
ご相談の段階では結構です。ただ、共有名義の場合や、相続の登記が済んでいない場合は、ご家族の同意が要ります。どの段階で何をお話しするかもご相談ください。
税のことも見てもらえますか
当社は税の代理はできません。相続税を専門にしている税理士と一緒に確認します。ご紹介にあたって当社が対価を受け取ることはありません。

どの不動産会社に頼むか、迷ったら

この7つを、はっきり答えられる会社に頼んでください。

IR不動産コンサルティングは、7つとも、次のとおりにやっています。

✓ 誰が買うか:査定の前に、分譲住宅の会社・家を建てる方・事業用の会社・お隣の方など、売り先を見立てます。
✓ 査定の根拠:業者が区画を分けて売り直した値段は外し、地主さまが最初に売った値段で比べます。外した理由も書面に書きます。
✓ 区域・道路・農地:何が建てられる土地かを、役所の資料で確かめてからお話しします。
✓ 段取り:測量・境界・解体・名義の確認。売り出す前に、順番と期間を組みます。
✓ 報告:専任でお預かりしたら、法律で決まった2週間に1回以上の報告に加えて、月に1回ほどお会いしてご説明します。
✓ 仲介と買取:両方の手元に残る額を並べてお見せします。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。
✓ 担当:最初のご相談は宅地建物取引士の代表 近藤がうかがい、その後は物件に合わせた専門チーム(提携の司法書士・土地家屋調査士・解体会社など)と進めます。代表が責任を持って見ます。

くわしい比べ方は 「一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ」 にまとめています。

そのうえで、当社がしていること

  • 買う会社の担当の方と、日ごろから情報を交わしています。どの会社が今どんな土地を探しているか、担当の方の値付けのくせまで知ったうえで、売り先を当てにいきます。
  • 内見には、代表が自分で立ち会います。土日も、他の会社が休みの水曜日も、時間外もご相談ください。
  • 愛知県宅建協会の「空き家マイスター」です。一宮市の空き家相談の冊子に載っています。解体の補助金は、申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方)。
  • 売ったあとも、窓口です。引き渡しのあとに相手方から何か言われたときも、まずご相談ください。必要なときは、不動産のもめごとに詳しい弁護士におつなぎします。

動画でも、ご覧いただけます

1本1分ほど。音が出ます。

その査定額、本当に売れる?(約90秒)

一括査定のはなし(約50秒)

ランキングサイトのはなし(約40秒)

もう売ると決めている方へ

土地の売り方比較キット(無料・4ページ)

「その土地、誰が買う?」から、仲介と買取の比べ方まで。お名前とメールアドレスだけで、すぐにメールで届きます。

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メールで相談する(無料)

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

「いつまでに、いくら」だけ、教えてください。

売ると決めていなくて結構です。間に合う道筋があるかどうかだけでも、確かめておけます。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

あわせてご覧ください

当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

愛知県一宮市・名古屋市。売主さま専門です。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。

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  5. 期限から逆算する、売却の段取り表
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