相続した土地に「建てませんか」と提案が来たら|建てる前に確かめる7つの事実|一宮・名古屋

  • 相続した土地に「建てませんか」と提案が来たら|建てる前に確かめる7つの事実|一宮・名古屋

愛知県一宮市・名古屋市/新築・土地活用の相談窓口(建てる・守る・売る)

その提案、建てる前に3つだけ確かめてください。

相続した土地に、「アパートを建てませんか」「35年一括借上げで安心です」という提案が届くことがあります。建てるのも、選択肢の一つです。ただ、提案書に書かれていないことが3つあります。

  • 家賃の「金額」は保証されるか ―― 「35年一括借上げ」の35年は、契約が続く年数です。家賃の金額が続く年数ではありません
  • 修繕費は、誰が払うか ―― 大規模修繕や、退去のときの原状回復は、原則としてオーナー負担です
  • 建てたあと、やめられるか ―― 借入れが残る建物は、途中で売る・壊す・使い方を変えるのが簡単ではありません

当社は、建てる・守る(入居者を集める)・売る(出口)を、一つの窓口でご相談いただける不動産会社です。提案書をお持ちください。その土地で、建てる・売る・持つを同じ表に並べてお返しします。どこの建築会社で建てるかは、お客様が決めます。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
※取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

提案書に書かれていないこと

建てる前に知っておきたい、7つの事実

会社の名前は出しません。法律・裁判所・国の統計で確かめられることだけを並べます。出典は、それぞれの下に小さな文字で書いてあります。

事実1 「35年保証」でも、家賃の金額は保証されません

一括借上げ(サブリース)の契約でも、借りる会社の側から「家賃を下げてほしい」と請求できることが、最高裁判所の判決(平成15年)で認められています。2020年12月からは、契約の前に「家賃が下がる可能性」を書面で説明することが、法律で義務になりました。「家賃保証」と書く広告には、そのすぐ横に、減額の可能性を並べて書くことが求められています。

確かめること

提案書ではなく「重要事項説明書」で、家賃の見直し時期・解約の条件・修繕費の負担・家賃が入らない免責期間の4つを確かめてください。

契約の前に書面で説明することが、法律で決まっている項目です。

出典:最高裁判所 平成15年10月21日判決(裁判所ウェブサイト 裁判例検索)/賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリースに関する規定は2020年12月15日施行)/国土交通省「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」

事実2 家賃は見直しで下がります。修繕・原状回復はオーナー負担が原則です

国土交通省は、「多くのサブリース契約では、定期的に賃料を見直すこととなっています」「原状回復費用や大規模修繕費用は原則、オーナー負担となります」と注意を呼びかけています。契約書に、業者の側から解約できる条項が入っていることも多く、一方で、オーナーの側からやめたいときは、法律上「正当事由」が必要です。

修繕費の目安として、国土交通省のガイドブックには次の例があります(目安であり、建物により異なります)。

  • 木造10戸・30年間の修繕費(目安)約1,700万円
  • 出費が集中する時期(目安)16〜20年目

出典:国土交通省・消費者庁・金融庁「賃貸住宅経営(サブリース方式)において特に注意したいポイント」(2020年11月)/国土交通省「サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!」(2018年10月)/国土交通省住宅局「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」

事実3 大手の一括借上げでも、減額・裁判・支払い停止の例があります

報道によれば、大手の一括借上げで、10年目の「家賃見直し」をきっかけに裁判になった例があり、2020年に岐阜地方裁判所でオーナー側が勝った判決が出ています。その後、別の裁判が和解で終わった例もあります。

また2018年には、「家賃保証」をうたったシェアハウス投資で保証家賃の支払いが止まり、運営会社が民事再生を申し立て、数百人のオーナーにローンだけが残りました。融資した銀行は、金融庁から行政処分を受けています。

裁判になれば勝てることもあります。ただ、何年もかかります。

出典:報道(全国賃貸住宅新聞 2020年3月16日・2023年5月19日、東洋経済オンライン 2018年4月14日)/金融庁 行政処分(2018年10月5日)/国土交通省・金融庁・消費者庁 注意喚起(2018年10月26日)。会社名は書きません。

事実4 契約は35年でも、担当者が35年いるとは限りません

厚生労働省の統計では、不動産業で働く人の平均勤続年数は約10年、建設業で約13年です。提案してくれた担当者が、35年後に同じ会社にいる可能性は、統計的には高くありません。契約の相手は会社であって担当者ではない、と考えて、書面を確かめてください。

出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」(産業別の平均勤続年数:不動産業・物品賃貸業10.4年、建設業13.4年)

事実5 築20年を過ぎると、入居者が集まりにくくなる物件があります

総務省の研究では、賃貸住宅の家賃は、築年数が1年増えるごとに平均でおよそ1%下がる傾向が示されています。国土交通省のガイドブックの試算例でも、20年目の家賃収入は新築時の約75%、30年目は約67%です(あくまで試算例)。

さらに、総務省の2023年の調査では、全国の空き家900万戸のうち約半分の443万戸が「貸すための家」です。愛知県の空き家は43万戸で、過去最多です。

  • 20年目の家賃収入(試算例)約75%
  • 全国の「貸すための家」の空き家443万戸

出典:総務省統計局「借家家賃の経年変化について」(2018年)/国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック(事例編)」/総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)、愛知県「住宅・土地統計調査 結果の概要」(2024年10月)

事実6 「相続税対策」だけで建てると、そのあと回るかまで考えられていないことがあります

2015年の相続税の改正のあと、貸家の新築着工は2016年に約42万戸まで増えました。国土交通省の家主アンケート(2019年)では、一括借上げで建てた家主のうち、契約の前に「家賃が下がるリスク」の説明を受けたと答えた人は約半数(55%)でした。国への相談事例には、「相続税対策を理由にしつこく勧誘された」という声があります。

節税の効果は、借入れの額、空室、次の相続で誰が引き継ぐかで、人ごとに大きく違います。税の判断は、税理士の領分です。提案書の数字だけで決めず、ご自身の数字で確かめてください。

出典:国土交通省「建築着工統計」(貸家の新設着工戸数 2016年)/国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査〈結果概要〉」(2019年12月)/国土交通省・消費者庁「サブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!」(2018年3月)

事実7 「一括保証に大規模修繕も込み」は、その分が建築費に乗っていないか、確かめてください

「家賃保証も、大規模修繕も、全部込みで安心です」という提案があります。会社がその費用をどこから出すのかは、提案書だけでは分かりません。建築費の見積りを、同じ条件で別の会社と比べてみてください。

※この点は公的な統計がなく、当社の現場での見方です。断定ではありません。ご自身の提案書で確かめてください。

実際にあったトラブル(公的資料・報道から)

国への相談、裁判、国の調査に出てきた例です。会社名・個人名は書きません。「相続税対策になる」「家賃保証があるから」と建てたあと、10年、15年たってから起きていることです。

事例1

状況
両親が15年前に建てた、一括借上げのアパート
何が起きたか
借り上げる会社から「家賃を下げる」と通告されました。ローンの返済も難しくなり、納得がいかない、という相談です。

出典:国土交通省・消費者庁「サブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!」(2018年3月)に載った相談事例

事例2

状況
14年前に一括借上げの契約。2年ごとに更新
何が起きたか
更新のたびに、条件が悪くなる一方、という相談です。

出典:同資料(2018年3月)の相談事例

事例3

状況
10年前、建設会社に勧められてアパートを建てた
何が起きたか
一括借上げ、特約の仕組みと、次々に契約や費用の負担を求められた、という相談です。

出典:同資料(2018年3月)の相談事例

事例4

状況
高齢の父に「相続税対策にアパートを」、母に「建て替えと一括借上げを」
何が起きたか
断っても勧誘が続き、家族が対処に困っている、という相談です。

出典:同資料(2018年3月)の相談事例

事例5

状況
「5年間の家賃保証」で、建物1棟を買って一括借上げ
何が起きたか
1年を過ぎたころから、保証の家賃が守られなくなりました。別の相談では、家賃が入金されず、ローンが払えない、という声もあります。

出典:同資料に2018年10月に追加された相談事例(国土交通省・消費者庁・金融庁)

事例6

状況
相続対策で建物を売るために、一括借上げをやめたいと申し入れた
何が起きたか
裁判所は「正当事由がない」と判断しました。差額家賃1か月分の立退料では足りないとされ、やめられませんでした。

出典:弁護士の解説によれば、東京地方裁判所 2019年11月26日判決

事例7

状況
大手の一括借上げ。10年目の「家賃見直し」
何が起きたか
減額の表に「通常改定」と書かれていたため、「合意しなくても自動的に下がる」と誤解して減額に合意したオーナーが提訴。2020年に岐阜地方裁判所がオーナー側の主張を認めました。原告は、名古屋に事務局を置くオーナーの会です。

出典:報道によれば(全国賃貸住宅新聞 2020年3月16日)。会社名は書きません。

数字で見ると

国土交通省の家主アンケート(2019年)では、一括借上げで建てた家主のうち、「説明が不十分なまま契約を求められた」が約2割(22.8%)、「途中の大幅な賃料減額など予期せぬ条件変更」が15.8%でした。国土交通省の資料(2026年6月)では、サブリース業者の側も、46%が「オーナーとのトラブルがある」と答えています。内容は、家賃の見直し、修繕費の負担、退去時の原状回復費の負担の順です。

  • 「オーナーとのトラブルがある」と答えたサブリース業者46%
  • 国の立入検査で是正指導を受けた業者(2025年度)168社中118社

出典:国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査〈結果概要〉」(2019年12月)/国土交通省「賃貸住宅管理業について」(内閣府消費者委員会 2026年6月16日 資料。サブリース業者への調査は2024年度)/国土交通省 報道発表「賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者への全国立入検査結果(令和7年度)」(2026年6月5日。前年度は187社中127社。多くは書面の不備)

だから当社は、「回る物件」から考えます

上の事例に共通するのは、「建てたときの数字」で決めていることです。当社は、建てる前に、10年後・20年後の数字で確かめます。

「回る」とは

空室と修繕を入れても、返済と手残りが続くこと。

満室の家賃で回るのは当たり前です。空室が出て、家賃が下がり、16〜20年目に修繕費がかかっても、返済と手残りが続くかを、建てる前に確かめます。

  • 先に、収支で確かめる ―― 事例1・2・5の「家賃が下がる」に対して。満室の数字ではなく、空室・家賃の下落・修繕を入れた収支で。回らない土地には、「建てない」とお伝えします
  • 土地と家族に合う規模・構造 ―― 事例3・4に対して。勧められた型ではなく、土地の形、まわりの需要、次の相続で誰が引き継ぐかから、大きさと構造を決めます
  • 管理と客付けを前提にした間取り・設備 ―― 築15年、20年で差が出るところ。賃貸の現場で数千室の空室を埋めてきたアドバイザーと、そのときの姿から逆算します
  • 修繕積立を含む長期計画 ―― 国のガイドブックで出費が集中する16〜20年目を、建てる前に計画に入れます。修繕費はオーナー負担が原則です
  • やめられる形 ―― 事例6に対して。契約の解約条件、途中で売る・使い方を変えるときの手順を、建てる前に確かめます
  • 出口まで ―― 持ち続けるのか、満室にして売るのか。出口が違えば、建て方も違います

将来の家賃や収益を約束することはできません。市況も金利も変わります。ただ、回らない理由は、建てる前に見つけられます。それを先に並べるのが、当社の仕事です。

それでも、建てるなら

建てるなら、こう考えます

当社は「建てるな」とは言いません。土地によっては、建てることが良い答えになります。ただし、建て方を間違えると、戻せません。当社が建てる相談で大事にしていることです。

  • 決まった型を押し込まない ―― 規格型の建物をそのまま当てはめるのではなく、土地の形、まわりの賃貸需要、ご家族の事情から考えます
  • 途中でやめられる形にする ―― 鉄筋コンクリート造の大きな建物は、途中でやめにくい。大切な土地なので、将来の転用を考えて「戸建てを数棟」という提案をしたことがあります
  • どこの建築会社で建ててもよい ―― 当社は特定の会社に縛られない相談窓口です。同じ条件で見積りを比べます
  • 建築費を健全に抑え、回るかを先に数字で確かめる ―― 満室の数字ではなく、空室・家賃の下落・修繕費を入れた収支で。相続税対策も、そこに組み込みます(税理士と一緒に)
  • 修繕積立まで含めた長期計画 ―― これを持っている方は、ほとんどいません。建てる前に作ります
  • 設備の更新・大規模修繕の頼み方 ―― まとめ方・頼み方で、費用は変わります
  • 出口まで考える ―― 満室にして、利回りを重視して売る戦略なら、それに向く建て方があります。持ち続けるなら、持ち続けるための建て方があります

現場から

エントランスのない、部屋を詰め込んだ間取りは、築20年で入居者集めに響きます。

新築のころは、入居者が集まりやすいものです。差が出るのは、築15年、20年からです。建てる前に、そのときの姿を考えます。

ご希望の方には、建てたあとの資産運用の個別相談もお受けします。

だれが、相談に乗るのか

建てる・守る・売る、3つの専門をそろえています

  • 建てる・売る(出口) ―― 代表 近藤善伸(宅地建物取引士)。売却が本業です。どの会社が、どんな土地を、どんな条件で買うかを日ごろから見ています。だから「建てる前に、売ったらいくらか」を並べられます
  • 守る(入居者を集める) ―― 賃貸の現場で27年、数千室の空室を埋めてきたアドバイザー。大手の賃貸仲介で店長を務めたあと独立し、いまは「建てる前」の間取り・設備・管理の相談も多く受けています
  • 税 ―― 国税の現場を経験した税理士と組んでいます。相続税対策を、建てる計画と切り離さずに相談できます(税の判断は、税理士の領分です)

アドバイザー・専門家の名前は、本ページには載せていません。ご相談のときにお伝えします。

先に、お伝えしておきます

当社の立場と、お金のこと

当社は、売却が本業の不動産会社です。だからこそ、「この土地は建てないほうがよい」という答えも出せます。そのうえで、建てるご相談もお受けしています。

ご確認ください

当社は、ご紹介した建築会社から紹介料を受け取ることがあります。どの会社で建てるかは、お客様が決めます。受け取る場合は、事前にお伝えします。

お客様から、紹介の費用はいただきません。建築の請負契約は、お客様と建築会社との間で結びます。当社は請負の当事者ではありません。

当社がしないこと

  • 決まった会社の、決まった型の建物を押し込むこと
  • 家賃の金額や、将来の収益を約束すること
  • 税額の計算や、税の判断(税理士の領分です)
  • 法律上の争いの判断(弁護士の領分です)
  • 提案を急がせること

「売る」を選ばれた場合、当社は媒介(仲介)です。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

このページは、こんな方のためのものです

  • 相続した土地に、建築会社や銀行から「建てませんか」の提案が届いている
  • 提案書を見ても、何を確かめればいいか分からない
  • 建てる・売る・持つを、同じ表で比べてから決めたい
  • 親の土地に提案が来ていて、子として確かめておきたい
  • すでにアパートを持っていて、空室・建て替え・売却で迷っている
  • 「相続税対策になる」と言われたが、そのあと回るのか不安

ご相談の流れ

相談から、建てる・売る・持つの判断まで

  1. お電話かメール ―― 提案書があればお持ちください。なくても構いません。決めていなくて大丈夫です
  2. 現地と資料 ―― 土地を見て、登記・法規制・まわりの賃貸需要を調べます
  3. 比較表 ―― 建てる・売る・持つ(貸す)を同じ表に並べます。建てる場合は、空室・家賃の下落・修繕費を入れた収支で
  4. 判断 ―― 建てる/売る/持つ。決めるのはお客様です。急がせません
  5. 建てる場合 ―― 会社選び(同じ条件で見積りを比べる)→ 設計 → 管理・入居者集め → 修繕計画 → 出口まで、一つの窓口でご相談いただけます
  6. 売る場合 ―― 金額をお伝えする前に、買うのがどこの誰になるかを調べます

それでも気になることは

よくある質問

相談にお金はかかりますか
ご相談と、建てる・売る・持つの比較表の作成は無料です。建築会社の設計や見積りに費用がかかる場合は、その会社から先にご説明があります。
「35年一括借上げ」なら、家賃はずっと同じですか
同じとは限りません。一括借上げの契約でも、借地借家法にもとづいて家賃が減額されることがあり、最高裁判所の判決でも認められています。2020年12月からは、家賃が下がる可能性を契約の前に書面で説明することが法律で決まりました。
サブリースのトラブルは、どんなものが多いのですか
国への相談事例で多いのは、家賃の減額、更新のたびの条件の悪化、解約できない、修繕費や原状回復費の負担、相続税対策を理由にしたしつこい勧誘です。国土交通省の資料(2026年6月)では、サブリース業者の側も46%が「オーナーとのトラブルがある」と答え、内容は家賃の見直し、修繕費、原状回復費の順でした。このページの「実際にあったトラブル」の節に、出典つきで載せています。
建築会社を紹介してもらうと、紹介料がかかりますか
お客様からはいただきません。当社は、ご紹介した建築会社から紹介料を受け取ることがあり、その場合は事前にお伝えします。どの会社で建てるかは、お客様が決めます。
建てるか売るか、決められません
決めていなくて大丈夫です。建てる・売る・持つを同じ表に並べて、手元に残るお金、借入れ、手間、やめたくなったときにどうなるか、次の相続で誰が引き継ぐかを見比べます。当社は売却が本業ですので、「建てない」という答えもお伝えします。決めるのはお客様です。
相続税対策になると言われました。本当ですか
建物を建てて貸すと、土地や建物の相続税の評価が変わる仕組みはあります。ただ、借入れの額、空室、次の相続で誰が引き継ぐかで、結果は人ごとに大きく違います。税の判断は税理士の領分です。当社は、国税の現場を経験した税理士と組んで、建てる計画と一緒に確かめます。
すでに提案を受けていて、断りにくくなっています
提案を受けることと、契約することは別です。急かされたら、一度持ち帰ってください。その提案書を当社にお持ちいただければ、売る・持つと同じ表に並べてお返しします。
いま持っているアパートの空室や建て替えの相談もできますか
はい。賃貸の現場で数千室の空室を埋めてきたアドバイザーと一緒に、入居者集め・管理の見直し・建て替え・売却を並べて考えます。
子の立場です。遠方に住んでいても相談できますか
はい。お電話とメールで進められます。土地は当社が見に行きます。親御さんと一緒のご相談も、お子さまだけのご相談も承ります。

提案書を、お持ちください。

その土地で、建てる・売る・持つを同じ表に並べてお返しします。決めるのは、そのあとで構いません。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

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株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)
一宮事務所・名古屋事務所

愛知県一宮市・名古屋市。売却が本業の不動産会社です。新築・土地活用のご相談は、特定の建築会社に縛られない相談窓口としてお受けします。当社は、ご紹介した建築会社から紹介料を受け取ることがあります。受け取る場合は、事前にお伝えします。

当社は税・法律の代理はできません。税は税理士、法律は弁護士の領分です。必要な場合は、税理士・弁護士・司法書士をご紹介します。

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。建築の請負契約は、お客様と建築会社との間で結びます。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。