再建築不可の家・土地を売る|一宮・名古屋・尾張の売主さま専門

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一宮・名古屋・尾張/再建築不可の家・土地を売る方へ|宅建士こんちゃん

知らずに、売らないでください。

再建築不可は、「なぜ建てられないか」で、売り方も買う人も変わります。

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あきらめる前に、まず理由の確認から。

建て替えできないと言われた家や土地でも、理由によって、できることが変わります。名義が親のままでも、片付け前でも、まずご相談ください。

一宮市・名古屋市で再建築不可の家・土地を売るには

再建築不可の家・土地を売るときは、まず建て替えできない理由を役所で確認し、その理由に合う買い手(隣地の方・個人・投資家・再生業者)の条件を並べて、売り方を決めます。

再建築不可とは、今ある建物を壊すと、新しい建物を建てられない土地のことです。多くは、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないことが理由です。

1分・連絡先なしで「売り先」を診断する(無料)

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
取引態様:媒介(仲介)。当社が買主になる場合は、契約の前にその旨をお伝えします(宅地建物取引業法34条)。

現場の話買える人が限られる土地ほど、「誰に声をかけるか」で結果が変わります

  1. 1当社は、広告も出します。そのうえで、その土地を買える会社や人を調べます。
  2. 2売る前に、役所で「建てられない理由」を確かめます。理由が分かると、買う側が何を見るかも分かります。

当社の進め方です。結果をお約束するものではありません。

業者は知っていて、売主は知らない5つのこと

再建築不可の売却で、買う側が最初に見るところをまとめました。一般的な説明で、実際は場所と条件によって変わります。

1道路に見えても、法律上の「道路」とは限りません

建物を建てるには、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります(法43条)。道路は幅4m以上の道が基本です(法42条)。

幅4m未満の道は、建築基準法が適用されたときにすでに建物が立ち並んでいて、役所が指定したものなど、限られた場合だけ道路として扱われます。見た目が道でも、法律上の道路でなければ、この条件を満たしません。

2「再建築不可」の理由は、1つではありません

たとえば、①間口が2mに足りない、②前の道が法律上の道路ではない、③道路に接していない(まわりを囲まれている)、などがあります。

理由によって、直せるかどうか、誰が買うかが変わります。売る前に、役所(建築指導課)で理由を確かめます。

3「建てられる」に変わる道が、あることもあります

隣の土地の一部を買い足して間口を2m以上にする方法や、特定行政庁が安全上の支障がないと認めて許可する制度(法43条2項)があります。

使えるかどうかは、場所と条件で変わります。判断するのは役所です。可能性を調べてから、売り方を決めます。

4リフォームのしやすさも、買う人は見ています

令和7年4月から、木造2階建てなどの建物は、大規模な修繕・模様替えをするときも建築確認が必要になりました。

再建築不可の家では、どこまで手を入れられるかを、買う人が先に確かめます。工事の範囲で扱いが変わるので、建築指導課や設計者への確認が要ります。

5壊してから売ると、元に戻せません

再建築不可の土地は、建物を壊すと、新しい建物を建てられない更地になります。建物がなくなると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れることもあります。

壊す前に、家のまま買う相手がいるかを確かめてください。解体と補助金のページもあわせてどうぞ。

数字で見る再建築不可の条件

敷地が道路に接する長さ2m以上建築基準法43条の基本
道路として扱う幅の基本4m以上建築基準法42条
幅4m未満の道で、道の中心から下がる距離2mセットバック(原則)

理由が「間口」「道の種類」「道路に接していない」のどれかで、打てる手が変わります。

出典:建築基準法 第42条・第43条(e-Gov法令検索)、名古屋市「敷地と道路との大切な関係」(2026年10月22日確認)。道の取扱いは場所ごとに違います。個別の判断は役所ですので、役所でご確認ください。

誰が買うのか|よくある4つのタイプ

買う人のタイプで、見る点が違います。ここでは一般的な考え方だけを書いています。

隣地の方

自分の敷地とつなげて使えるか、間口や敷地を広げられるかを見ます。

個人(自分で住む)

建て替えできないことを分かったうえで、今の家に手を入れて住めるかを見ます。

投資家(貸す)

今の建物を貸せる状態か、管理の手間と出口をどう考えるかを見ます。

再生業者(直して売る・貸す)

工事の範囲と、直したあとに誰へ売る・貸すのかを見ます。

どのタイプが合うかは、再建築不可の理由と建物の状態で変わります。会社名や、買い手ごとの個別の条件は公開していません。

ここまで読んで、ご自分の場合はどうか気になった方へ

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売るまでの流れ

  1. 1お話を伺います(場所・名義・建物の状態・前の道)。
  2. 2役所で、再建築不可の理由と、直せる可能性を確かめます。
  3. 3買い手のタイプごとに、条件を並べて比べます。
  4. 4仲介で買い手を探すか、当社が買主になる買取にするかを決めます。
  5. 5契約・お引き渡しまで、手続きをお手伝いします。

買取の場合は、当社が買主です。取引態様は、契約の前にお伝えします(宅地建物取引業法34条)。

再建築不可で、よく聞かれること

検索やAIに聞くときの言い方のまま、短くお答えします。答えは一般的な目安で、実際は物件とご事情によって変わります。

Q1再建築不可とは?

今ある建物を壊すと、新しい建物を建てられない土地のことです。多くは、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないことが理由です(法43条)。

↳ 次によく聞かれること(Q2)

再建築不可の土地は、売れる?

売ることはできます。ただ、買える人が限られるので、誰に声をかけるかで条件が変わります。理由と建物の状態を整理してから、買う人のタイプごとに条件を並べます。

Q3自分の土地が再建築不可か、どう調べる?

市役所・区役所の建築指導課で、前の道が建築基準法上の道路かどうか、その種類を確認できます。名古屋市では、建築指導課の道路審査担当(052-972-2928)が道路の取扱いの窓口です。

↳ 次によく聞かれること(Q4)

売る前に、先にやっておくことは?

名義(相続登記)、境界、前の道の種類の3つの確認が先です。名義が親のままでも、ご相談は受けられます。

Q5再建築不可を、建てられる状態にできる?

条件によっては、できることがあります。隣の土地の一部を買い足して間口を2m以上にする、特定行政庁が許可する制度(法43条2項)を使う、などです。使えるかどうかは場所と条件で変わり、判断するのは役所です。

Q6再建築不可の家は、リフォームできる?

工事の範囲で変わります。令和7年4月から、木造2階建てなどの建物は、大規模な修繕・模様替えにも建築確認が必要になりました。建築指導課や設計者に確認してください。

Q7解体して更地にしてから売る?それとも家のまま?

壊すと、新しい建物を建てられなくなる土地があります。壊す前に、家のまま買う相手がいるかを確かめてください。解体は、あとから戻せません。

Q8買取と仲介、どちらがいい?

条件が違います。仲介は買い手を探す分、時間がかかることがあります。買取は当社が買主になるので、売る時期を決めやすい一方、価格の考え方が違います。手元に残る額と期間を並べて比べます。

Q9再建築不可の土地を売ったときの税金は?

売って利益が出たときにかかります。持っていた期間が5年を超えると、所得税と住民税で合わせて約20%、5年以下だと約39%が目安です(相続した家は、親が持っていた期間を引き継ぎます)。

税金は一般的な目安です。実際の税額と、特例が使えるかどうかは、税理士にご確認ください。くわしくは売ったときの税金のページをご覧ください。

Q10相続した再建築不可の家は、どうすればいい?

名義(相続登記)、誰が受け継ぐか、どう売るか、の順で整理します。相続登記は、相続で取得したことを知った日から3年以内が義務です。相続した家の売却のページもご覧ください。

業者は知っていて、売主は知らない売却6点セット(無料)

  1. 1売る前の3つの確認(名義・境界・解体補助金)
  2. 2査定書を受け取ったら、まず見る5か所
  3. 3見本の査定書(町名と数字は架空)
  4. 4名古屋・尾張の土地の買い主 早見表
  5. 5期限から逆算する、売却の段取り表
  6. 6相続した家、片付け・解体の前にやる順番

私たちの姿勢

お客様に寄り添い、戦略を練り、最高の結果を目指して、最後は感動を分かち合う

出典・根拠(2026年10月22日に確認)

このページは、宅地建物取引士 近藤善伸(株式会社IR不動産コンサルティング/宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)が書いています。

内容は一般的な説明です。個別の土地・建物の扱いは、役所の建築指導課や専門家にご確認ください。結果をお約束するものではありません。

最終更新:2026年10月22日