兄弟で共有になっている土地。話を進める前に整理する順番

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兄弟で共有になっている土地。話を進める前に整理する順番

土地相続

兄弟で共有になっている土地

相続した土地が、兄弟の共有になっている。
よくあるご相談です。

売ることはできます。ただ、順番があります。

家族が食卓で書類を広げて話し合っている場面
登記に誰の名前が載っているか。そこが出発点です。

まず、登記がどうなっているかを見ます

「兄弟で分けた」とおっしゃっていても、登記の状態はいくつかに分かれます。

  • 共有の登記になっている 持分が登記されている状態。誰が何分の何か、書いてあります
  • 親の名義のまま 遺産分割の話はしたが、登記をしていない
  • 祖父母の名義のまま 一代飛ばしになっている。相続人が枝分かれして増えていることがあります
  • 土地は兄、建物は弟 といった分かれ方をしていることもあります

この四つは、進め方がまったく違います。

ご自身の記憶ではなく、登記の記録で確かめてください。当社で取得して、ご説明することもできます。

売るには、共有者全員の同意が要ります

共有になっている土地を丸ごと売るには、共有者全員の同意が必要です。

持分だけを売ることは、法律上はできます。
ただ、持分だけを買う相手は限られますし、残った方にとって、見知らぬ相手と共有になるのは負担です。

当社は、持分だけを買い取る形のご提案はしていません。

いきなり全員に声をかけない

ここが、つまずきやすいところです。

「売ろうと思う」と全員に投げると、こうなりがちです。

  • いくらになるか分からないまま、賛成か反対かを聞かれる
  • 一人が「もっと高い値がつくはずだ」と言い出す
  • 一人が「思い出があるから」と反対する
  • 話が止まったまま、何年も経つ

金額も、かかる費用も、手元にいくら残るかも分からないうちに、賛成か反対かは決められません。
材料がないまま聞かれると、人は反対します。

相談室で向かい合って話をしている場面
声をかける前に、話す材料をそろえておきます。

だから、材料を先に作ります

当社が先にお出しするのは、次のものです。

  • いくらで売れそうか(仲介した場合と、当社が買った場合の両方)
  • かかる費用(解体、測量、仲介手数料など)
  • 手元にいくら残りそうか
  • それを人数で割ると、一人あたりいくらか
  • どれくらいの期間がかかりそうか

当社が買い取る場合は、当社が買主です。買主を探して仲立ちする仲介とは、立場が異なります。両方の見込みを並べてお出しします。

この紙が一枚あると、話がまったく変わります。
賛成か反対かではなく、数字を見ながらの話になるからです。

金額は物件ごとに異なります。現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。

ご相談は、お一人からで構いません

全員そろってからでないと相談できない、ということはありません。

ただ、共有者の皆さまおそろいでお越しいただくと、お互いにスムーズです。同じ席で同じ資料を見るので、「兄が聞いた話」と「私が聞いた話」が食い違うことがありません。

おそろいが難しいときは、お一人で来ていただき、材料を持ち帰って、ご兄弟に話していただく形でも進められます。

ご希望があれば、当社が説明の場に同席することもできます。
身内どうしだと言いにくいことも、第三者が数字で説明すると通ることがあります。

連絡が取れない方がいる場合

共有者の中に、長く連絡を取っていない方がいることがあります。

この場合も、方法はあります。
登記の記録から住所を追う、戸籍をたどる、といった手順です。司法書士と連携して進めます。

時間がかかることが多いので、売ると決める前に、いまの状態を確かめておくと、あとの話が早く進みます。

名義がそのままなら、そこが先です

親や祖父母の名義のままなら、先に相続登記が要ります。

相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務になりました。

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要
  • 施行日より前に相続したものも対象。その場合の期限は令和9年3月31日まで
  • 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります

当社は司法書士と連携して進めます。

税の話は、税理士と

共有の不動産を売ったときの税の扱いは、持分や、住んでいたかどうか、相続からの年数などで変わります。

ここは税理士の領域です。当社から断定的なことは申し上げません。
必要に応じて、税理士をご紹介します。

まとめ

  • まず、登記がどうなっているかを記録で確かめる
  • 丸ごと売るには、共有者全員の同意が要る
  • いきなり全員に声をかけると、材料がないまま反対される
  • 金額・費用・手取り・一人あたり・期間。この材料を先に作る
  • ご相談は、お一人からで構いません。共有者の皆さまおそろいでお越しいただくと、お互いにスムーズです

私どもの経験では、売ると決めていない段階でのご相談が少なくありません。
順番だけ、間違えないように。

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