共有名義の不動産を売る|一宮・名古屋 全員がそろって、はじめて売れます

  • 共有名義の不動産を売る|一宮・名古屋 全員がそろって、はじめて売れます

愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です

共有名義の不動産は、
全員がそろって、はじめて売れます。

兄弟で相続した実家や土地。夫婦で買った家。名義が何人かに分かれている不動産は、共有者全員が「売る」とそろわないと、全体を売ることはできません。

ただし、自分の持分だけなら、ほかの共有者に断りなく売れてしまいます。ここが見落とされやすいところです。このページでは、共有名義で起きやすいことと、進め方の順番をまとめました。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
ご相談はお一人でも構いません。ご兄弟・ご家族おそろいでお越しいただくと、お互いにスムーズです。売ると決まっていなくても承ります。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。

全体を売るには、共有者全員の同意が要ります

共有になっている不動産を丸ごと売るには、共有者全員の同意が必要です。お一人でも「売りたくない」という方がいると、話はまとまりません。

持分の大きい方、声の大きい方だけで決めることはできません。持分がわずかな方にも、同じように同意をいただく必要があります。

連絡がとれない共有者がいる場合は、裁判所を通す手続きが設けられています。使えるかどうかは事情によりますので、司法書士・弁護士と一緒に確かめます。

持分だけなら、一人でも売れてしまいます

全体を売る

  • 共有者全員の同意が要ります
  • 買う方は、ふつうの土地・建物として使えます
  • 売れたお金を、持分に応じて分けます

持分だけを売る

  • その方お一人の判断で売れます
  • ほかの共有者が知らないうちに、共有者が入れ替わることがあります
  • 新しい共有者から、残りの持分の買取や、分けるための手続きを求められることがあります

持分だけを買い取る会社もあります。ただ、まとまって売るときより、かなり低い金額になります。持分だけでは、買った側もその不動産を自由に使えないからです。

当社は、持分だけを買い取る形のご提案はしていません。持分だけを手放したいとお考えのときも、その前に一度ご相談ください。ほかの共有者の方に買い取っていただく形など、ほかの道がないかを先に確かめます。

共有者の持分だけが、差し押さえられることもあります

共有者のどなたかに借入れの返済や税の滞納があると、その方の持分だけが差し押さえられることがあります。そのまま競売になれば、知らない方が共有者として加わります。

ご自身に何もなくても、ほかの共有者の事情で、共有の形が変わってしまうことがある。共有名義には、そういう面があります。

いま困っていなくても、共有者がそろって話せるうちに、この先どうするかを決めておいていただきたいと考えています。

不動産売却について相談する様子
同じ席で、同じ資料を見ながら。そこから始めます。(イメージ)

別々の不動産会社に相談すると、まとまりにくくなります

共有者がそれぞれ別の不動産会社に相談すると、出てくる金額も、前提も、そろいません。

「兄が相談した会社は、こう言っていた」
「いや、私が聞いた会社は違うことを言っていた」

結局、先に話を聞いた方や、意見の強い方の会社で決まってしまう。ほかの共有者は、納得しないまま判を押すことになります。あとでしこりが残りやすいのは、ここです。

ご相談はお一人でも構いません。ただ、共有者の皆さまおそろいでお越しいただくと、お互いにスムーズです。同じ席で、同じ資料を見ながら、売る・貸す・持つを並べられるからです。どなたかお一人の意見に寄せて進めることはしません。日程が合わない場合は、ご相談ください。

お一人でも売りたくない方がいるとき

無理にまとめることはしません。売りたくない理由には、思い出や、住んでいる方の事情があります。

そのうえで、売る・貸す・持つ、それぞれの場合に、誰が何を負担するのかを同じ表に並べます。固定資産税、草刈りや修繕の手間、この先の相続。数字と手間が並ぶと、話し合いが進むことがあります。

共有者どうしで持分を買い取り、名義をまとめる形もあります。登記や税のことは、司法書士・税理士と一緒に確かめます。

進め方

  • 一、登記で、共有者と持分を確かめる ―― ご記憶ではなく、登記の記録で。当社で取得してご説明することもできます
  • 二、ご相談 ―― お一人でも構いません。共有者そろってお越しいただくと、同じ資料を一緒に見られるので、お互いにスムーズです
  • 三、売る・貸す・持つを並べる ―― いくらで売れるか、根拠もつけてお出しします。決めるのは皆さまです

よくある質問

兄弟の一人が反対しています。売れますか
全体を売るには、共有者全員の同意が要ります。反対の理由をうかがい、売る・貸す・持つそれぞれの負担を並べるところから始めます。
自分の持分だけ売ることはできますか
法律上はできます。ただ、まとまって売るときより、かなり低い金額になります。ほかの共有者の方との関係にも響きますので、その前に一度ご相談ください。
共有者の一人に借金があります。影響はありますか
その方の持分だけが差し押さえられ、競売になることがあります。共有者がそろって話せるうちに、この先の方針を決めておいていただきたいと考えています。
兄弟それぞれが別の不動産会社に相談しています
前提がそろわず、まとまりにくくなります。ご相談はお一人でも構いませんが、共有者の皆さまおそろいでお越しいただくと、同じ資料を見ながら話し合えるので、お互いにスムーズです。
連絡がとれない共有者がいます
裁判所を通す手続きが設けられています。使えるかどうかは事情によりますので、司法書士・弁護士と一緒に確かめます。

お一人でも、おそろいでも。

売ると決めていなくて結構です。おそろいでお越しいただくと、お互いにスムーズです。

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通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

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当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

愛知県一宮市・名古屋市。売主さま専門です。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、当社が買主です。

当社は法律や税の代理はできません。必要な場合は、不動産に強い弁護士・税理士・司法書士をご紹介します。ご紹介の対価は受け取りません。