離婚で自宅を売る|一宮・名古屋 名義とローンは別のものです

  • 離婚で自宅を売る|一宮・名古屋 名義とローンは別のものです

愛知県一宮市・名古屋市/売主さまだけを担当します

離婚届を出しても、
ローンの名前は残ります。

ご自宅をどうするか。話し合いの中でも、後回しになりやすいところです。ただ、ここだけは先に確かめておいたほうがいいことがあります。

連帯保証や連帯債務の立場は、離婚届では外れません。お住まいにならなくなったあとも、返済が滞れば請求が来ます。外すには、借り換えか完済が要ります。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
まだ話し合いの途中で結構です。売ると決まっていなくても承ります。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。

名義とローンは、別のものです

ここが混ざったまま話し合いを進めると、あとで戻れなくなります。

名義とローンは、別のものですいまの形中身売るときにどうなるかどちらか一人の名義ローンもその方お一人その方の意思で売れます売却代金で残りを返し、抵当権を外します二人の共有名義持分を分け合っていますお二人の同意がないと売れません片方だけでは進められません一人の名義+連帯保証 もう一方が保証人です保証の立場は、離婚届では外れません返済が滞れば請求が来ます連帯債務二人とも債務者ですどちらも返す義務があります借り換えか完済でないと外れません
まず、ご自宅がどの形にあたるかを確かめます。登記簿と、ローンの契約書を見れば分かります。

登記簿に載っているのが「名義」です。誰のものか、という話です。

ローンの契約書に載っているのが「債務」です。誰が返すか、という話です。

このふたつは、一致していないことがよくあります。名義を相手に渡したのに、ローンの名前は自分のまま。この形が、あとで困ります。

どちらもご自身で確かめられます。登記簿は法務局で取れます。ローンは契約書か、金融機関に残高証明を請求すれば分かります。取り方はご案内します。

机の上の書類と電卓、判子、湯のみ
登記簿とローンの契約書。まず、この二つを並べます。

売って分けるか、どちらかが住み続けるか

大きく、この二つです。

売って、分ける

  • 金額がはっきりします。分け方でもめにくくなります
  • ローンを完済でき、抵当権も外れます
  • 連帯保証や連帯債務の立場も、そこで終わります
  • 住むところを、お二人とも探すことになります

どちらかが住み続ける

  • お子さまの学校を変えずに済みます
  • 名義とローンの整理が要ります。借り換えができるかが分かれ目です
  • 借り換えができない場合、相手の名前が残ったままになります
  • 住み続ける側の収入で返せるかを、先に確かめます

どちらが向いているかは、残債と売れる金額、そしてご事情で変わります。まず、いくらで売れるかを出さないと、どちらも決められません。

売っても返しきれないとき

売れる金額よりローンの残りが多い場合、そのままでは売れません。抵当権が外れないからです。

  • 不足分をご用意できる場合 ―― 決済の日に一括で返済して、抵当権を外します
  • ご用意が難しい場合 ―― 債権者との調整になります。進め方は金融機関によって違います

返済がすでに滞っている場合は、別のご相談になります。住宅ローンの返済が苦しい方へをご覧ください。借金そのもののご相談は弁護士の領分ですので、必要であればご紹介します。対価は受け取りません。

相手の方と、直接やり取りしなくて済むように

ご相談でよく伺うのが、これです。

「相手と顔を合わせずに進めたい」

共有名義の場合、ご署名やご捺印は双方に要ります。ただ、その都度顔を合わせる必要はありません。書類のやり取りは当社が間に入ります。日程も別々に組めます。

弁護士の先生がついていらっしゃる場合は、先生を通してやり取りします。当社は不動産の側だけを担当します。話し合いの中身には入りません。

ご相談の内容は外に出しません。ご近所にも知られない形で進められます。当社が買主になる場合、広告も看板も出しません。

税のことは、税理士と一緒に確かめます

財産分与として不動産を渡す場合と、売ってお金を分ける場合とでは、税の扱いが変わります。渡す側に税がかかることもあります。

また、ご自身が住んでいた家を売ったときの特別控除は、いつ売るか、誰に渡すかで使えるかどうかが変わります。離婚が成立する前と後でも違ってきます。

当社は税の代理はできません。提携している税理士と一緒に確認したうえで、どの順番で進めるのがよいかをご説明します。順番だけで結果が変わることがあります。

決める前に、いくらで売れるかを出しておいてください

話し合いが進まない理由の多くは、数字がないことです。

ご自宅がいくらになるか分からないまま、どちらが住むか、いくら渡すかを決めようとする。決まらないまま時間だけが過ぎます。

先に、いくらで売れるかを出してください。根拠もつけてお出しします。数字が出ると、話し合いは驚くほど早く進みます。売ると決めていなくて結構です。

ご相談は、お一人でも、お二人でも、弁護士の先生を通してでも承ります。どの形がよいかは、そちらでお決めください。

よくある質問

まだ話し合いの途中です。相談できますか
結構です。むしろ、数字がないと話し合いが進みません。いくらで売れるかだけ確かめて、そこで止まっていただいて構いません。
相手に知られずに相談できますか
ご相談は結構です。ただ、共有名義の場合、実際に売るにはお二人の同意が要ります。単独名義の場合でも、財産分与の対象になりますので、進め方は先に整理しておいたほうがよいと思います。
連帯保証を外せますか
離婚届では外れません。借り換えるか、完済するかです。売って完済すれば、そこで終わります。借り換えができるかは金融機関の判断になります。
相手と顔を合わせたくありません
書類のやり取りは当社が間に入ります。日程も別々に組めます。弁護士の先生がついていらっしゃる場合は、先生を通してやり取りします。
売っても返しきれない場合は
債権者との調整になります。進め方は金融機関によって違いますので、まず残債と売れる金額を並べるところからです。
子どもの学校を変えたくありません
どちらかが住み続ける形になります。その場合、名義とローンの整理が要ります。借り換えができるかどうかが分かれ目ですので、そこから確かめます。
ご近所に知られませんか
当社が買主になる場合、広告も看板も出しません。仲介の場合は、どこまで出すかを先に決めます。出さない形も選べます。
税金はどうなりますか
渡す側に税がかかることもあります。いつ売るか、誰に渡すかで変わりますので、税理士と一緒に確認します。順番だけで結果が変わることがあります。

まず、いくらになるかだけ。

売ると決めていなくて結構です。数字が出ると、話し合いは進みます。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

ご相談の内容は、外に出しません。

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当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

愛知県一宮市・名古屋市。売主さまだけを担当します。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、当社が買主です。

当社は法律や税の代理はできません。必要な場合は、不動産に強い弁護士・税理士をご紹介します。ご紹介の対価は受け取りません。