使っていない土地(空き地・駐車場跡)を売る|一宮・名古屋 誰が買うかで、出口が決まります

  • 使っていない土地(空き地・駐車場跡)を売る|一宮・名古屋 誰が買うかで、出口が決まります

愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です

使っていない土地は、
誰が買うかで、出口が決まります。

相続した土地。昔の駐車場の跡。分けて残った土地。田だった土地。使う予定はないけれど、そのまま。年に何度か、草を刈りに行く。よくうかがうお話です。

その土地は、買う相手が決まれば、手放せます。決まるかどうかは、土地の良し悪しより、誰に持っていくかで変わります。

一宮市周辺の郊外にある、草を短く刈った更地。奥に住宅街が見える
草を刈るだけの土地の、出口を探します。

いま、その土地に付いている手間と責任

使っていなくても、持っているあいだ、土地には所有者の責任が付いています。脅すために書くのではありません。制度として決まっていることを、名前のとおりに並べます。

草と苦情

一宮市には「空き地の不良状態の解消に関する条例」(令和3年4月施行)があり、雑草や竹木が放置された空き地は、市の指導・助言、勧告、命令、公表の対象になりえます。管理の責任は所有者等にあると定められています(農地はこの条例の対象外で、農業委員会の管轄です)。名古屋市には空き地だけの条例はありませんが、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」で所有者に適切な管理の努力義務があり、改善されなければ期限を定めた勧告が行われます。

もう一つ。一宮市は、隣の空き地の草で困った方に、まず土地の所有者に伝えるよう案内し、所有者は登記簿で確認できると説明しています。苦情は市を通さず、所有者に直接届くことがあります。

捨てられたごみ

土地の占有者・管理者には、その土地を清潔に保つ努力義務があります(廃棄物処理法)。捨てた人が分からないとき、片づけの手間は所有者側に来やすいのが実情です。

固定資産税の仕組み

家が建っている土地には、固定資産税の課税標準を軽くする「住宅用地の特例」があります。更地・駐車場・分けて残った土地には、この特例がありません。持っているだけで毎年かかることは、変わりません。

名義が親や祖父母のまま

2024年4月から、相続登記は義務になりました。相続で土地を取得したことを知った日から3年以内、それより前の相続分は2027年3月31日までに申請が必要です(法務省)。「相続人申告登記」は一人でも申し出られますが、土地を売るには正式な相続登記が別に必要です。放置したまま相続が重なると名義人の相続人が増え、相続開始から10年を過ぎた遺産分割は、原則として法定相続分によることになりました(2023年4月施行の民法改正)。

売れば、この管理の手間と、所有者としての責任は、引渡しの日に買主へ移ります。持ち続けるという選択もあります。どちらがよいかは、並べてから決めていただきます。

※各制度の適用は個別の要件によります。税務は税理士、登記は司法書士に確認が必要です。当社は「制度がある」「要件がある」までをお伝えし、適用の可否や金額を断定することはしません。

誰が買うかで、出口が決まります

同じ土地でも、買う相手によって見るところが違います。「売れない土地」と言われた土地の中には、合わない相手にだけ見せていた土地が、少なからずあります。

建売・分譲の会社

市街化区域か、道路との接し方、間口、形、広さ、造成の要否、上下水道の本管。家を建てて売る前提で見ます。市街化調整区域の土地は対象外になりやすく、線引き前から宅地だったかで扱いが分かれます。

隣の土地の方

自分の土地と合わせて使えるかで見ます。分けて残った土地、旗竿の土地(道路から細い通路でつながる土地)、道路に接していない土地は、隣の方が買う相手になることがあります。買うかどうかは、聞いてみないと分かりません。

資材置き場・車両置き場の事業者

トラックが出入りできるか、周りに住宅が少ないかで見ます。狭くても、形が悪くても、調整区域でも、使い道になることがあります。農地なら転用の手続が先です。

農業をする方(地目が田・畑の土地)

農地のまま買える方は、農地法の要件を満たす方に限られます。転用して売る場合は、区域と農業振興地域の色で手続が変わります。一宮市では転用の許可権者は一宮市長です。

当社(当社が買主です)

建売の会社にも隣の方にも合わない土地は、当社が買主候補の一つとして検討します。草刈りも片付けも、そのままで構いません。買取の場合は、当社が買主であることを明示してご提案します。

「売れない」のではなく、「まだ合う相手に見せていない」だけの土地が、私どもの経験では少なくありません。

先に調べる三つで、出口が分かれます① 区域市街化区域 → 建売・住む人調整区域 → 線引き前から宅地か 集落の中か、広さは足りるか→ 家が建つ土地か、置き場・隣地か② 道路建築基準法の道路に接するか幅と間口、後退の要否農道・水路沿いの通路は別→ 建てられるか、隣地に寄せるか③ 地目登記・課税・現況の三つを照合田・畑なら農地法の手続転用済みか、農用地区域(青地)か→ 農業者か、転用して事業者か三つを調べてから、買う相手を並べます。順番が逆だと、合わない相手に断られて終わりがちです。※ 当社の調べる順番です。区域・道路・地目の判定は、市の窓口と資料で確かめます。
一宮市は市域の約3分の2が市街化調整区域です。区域を見ずに「土地として売る」と決めると、建売の会社に見せても手が挙がりません。先に区域・道路・地目を調べ、合う相手から順に持っていきます。

※買う会社が同じでも、支店・担当者・時期で出せる条件は変わります。詳しくはどこに頼んでも同じではありません|買主の見極めをご覧ください。

一宮市・名古屋市で、よく見る形

一宮市は、市域の約3分の2が市街化調整区域です。調整区域の土地は、線引き(1970年11月)より前から宅地だったか、集落の中にあるか、面積が足りるかで、家を建てられる土地として扱えるかが変わります(愛知県開発審査会基準)。名古屋市は県の基準ではなく、市独自の基準で判断されます。

登記の地目が田・畑のままの土地も多くあります。昔から駐車場や置き場にしていても、登記が田のままなら、売るときに農地法の手続が要ります。一宮市では農地転用の許可権者は一宮市長で、農用地区域(青地)の中の土地は、転用の前に区域から外す手続が先になります。当社は断定せず、農業委員会に確認してから進めます。

一宮市にも名古屋市にも「空き家バンク」はありますが、対象は空き家だけで、空き地は対象外です。使っていない土地を登録できる公の仕組みは、両市にはありません。だから、相談先が要ります。

郊外に広がる田と畑。あぜ道と用水路、遠くに民家
田だった土地、駐車場の跡、分けて残った土地。登記の地目と、いまの姿がずれていることが珍しくありません。

※農地・田畑の手続は農地・田畑の売却、広い土地や開発がからむ土地は500㎡を超える土地・開発がからむ土地で詳しくご説明しています。

売る前に、当社が調べること

草刈りも片付けも、先にしなくて構いません。そのままの状態で、次の順に調べます。

1 区域と道路

市街化区域か調整区域か。接している道が建築基準法の道路か、幅は足りるか、後退が要るか。一宮市は市の地図情報(138マップ)と建築指導の窓口で確かめます。

2 地目と現況

登記の地目、課税の地目、いまの姿の三つを照合します。田・畑なら、転用の許可を経ているかを農業委員会に確認します。

3 境界

境界の杭があるか、隣地との立会いの記録があるか。確定測量が要るかどうかは、買う相手で変わります。建売の会社なら要ることが多く、隣の方なら現況で足りることがあります。先に測ってから、とは申し上げません。

4 地中

昔の建物の基礎、浄化槽、井戸、駐車場のアスファルトや車止め、田の暗渠(地中の排水管)。知っていることは、すべて告知書に書きます。知っていて告げなかったことは、免責の特約があっても責任を免れないからです。

5 名義と相続人

名義が親や祖父母のままなら、相続人を確定し、遺産分割協議のうえで相続登記をしてから売ります。司法書士と組んで進めます。相続人が多くても、遠方でも、進め方があります。

調べた結果を、買う相手ごとに並べてお見せします。金額は土地ごとに異なります。根拠もお見せします。

※売る前に確かめる順番の全体は売る前に確かめること、土地の値段の根拠は土地の値段の見方をご覧ください。

持ち続ける・売る・国に返す。並べてから決めます

持ち続ける

草刈り、ごみの片づけ、見回り。条例にもとづく指導や勧告の対象になりうること。住宅用地の特例がない固定資産税。相続が重なると相続人が増えること。これらが、そのまま続きます。使う予定があるなら、それも一つの答えです。

売る(当社が出口を並べます)

区域・道路・地目を調べ、建売の会社、隣の方、事業者、農業者、当社の順に当たり、出せる条件を並べます。引渡しの日に、管理の手間と所有者としての責任は買主へ移ります。

もう一つ、「相続土地国庫帰属制度」があります。相続した土地を国に引き取ってもらう制度です(2023年4月開始)。ただし、建物がある土地、境界が明らかでない土地、地中に基礎やごみが残る土地、崖のある土地などは対象になりません。引き取られる場合も、10年分の管理費に相当する負担金を納めます(法務省)。売れる土地であれば、売る道と並べて比べられます。当てはまるかどうかは、資料と現地で確かめます。

売らないという結論でも構いません。並べて、比べて、決めるのは売主さまです。

よくあるご質問

草を刈ってから相談したほうがいいですか

刈らなくて構いません。草が伸びたままでも、区域・道路・地目・境界は調べられます。刈るかどうかは、買う相手が決まってから、その相手に合わせて決めます。

名義が祖父のままです。売れますか

そのままでは売れませんが、進め方があります。相続人を確定し、遺産分割協議をして、相続登記をしてから売ります。相続人が多い場合や、連絡の取れない方がいる場合も、司法書士と組んで整理します。相続登記は2024年4月から義務になっています。

登記は田のままですが、ずっと駐車場に使っています

まず、転用の許可を経ているかを農業委員会に確認します。経ていなければ、売るときに農地法の手続が要ります。一宮市では許可権者は一宮市長です。手続の要否と順番を確かめてから、買う相手を決めます。

隣の人に声をかけてみたらと言われました

隣の方が買う相手になることはあります。とくに、分けて残った土地や道路に接していない土地はそうです。ただ、隣の方が買うかどうかは聞いてみないと分かりませんし、境界や越境が決まっていないと話が進みません。隣の方への打診も、当社が間に立って行います。

国に返すことはできますか

相続土地国庫帰属制度があります。ただし、建物がある土地、境界が明らかでない土地、地中に物が残る土地、崖のある土地などは対象になりません。引き取られる場合も負担金を納めます。当てはまるかは資料と現地で確かめます。売れる土地であれば、売る道と並べてお見せします。

遠方に住んでいて、現地に行けません

現地は当社が見ます。書類のやりとりは郵送とメール、打ち合わせは電話とオンラインで進められます。契約と引渡しの日だけ、日程を合わせます。何回同じことをお聞きになっても構いません。

当社から手紙が届いた方へ

土地の登記簿は、法務局で誰でも取ることができる公開の情報です。当社は、使われていないと思われる土地の所有者の方に限ってお送りしています。ご不要でしたら、お電話一本で止めます。売る予定がなくても、土地の区域や地目を知りたいだけでも、お答えします。

あわせてご覧ください

当社について

売主さまの側に立ちます

売却価格の大きさを競うのではなく、売主さまの事情・期限・手取りを軸に、販売活動と交渉を組み立てます。

査定額の根拠をお見せします

指定流通機構(レインズ)の取引事例と、いま周辺で出ている広告事例を調べ、根拠をお見せしたうえでご説明します。

買える相手を探し、直接話します

同じ会社でも、支店・担当者・在庫・時期で出せる価格が変わります。いま動ける担当者を見極めて交渉します。

ご依頼いただいた例(一宮市・土地)

解体、離れ、工場、車庫、樹木多数。解体してから売るか、そのまま売るか。土地の広さによって、結果が変わります。

※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。金額は案件ごとに異なります。

代表取締役 近藤善伸

土地の状態とご希望を丁寧に確認し、売却方法を一緒に整理します。ご相談のあとに、ご依頼の義務はありません。専門的なことは、わかりやすくご説明します。何回同じことをお聞きになっても、大丈夫です。

代表取締役 近藤 善伸(宅地建物取引士)

選ばれる理由 ―― 当社の考え方を、もう少し詳しく

次の草刈りの前に、一度お電話ください

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

不動産売却セミナー(参加無料)メールでのお問合せ

売ると決めていなくて、大丈夫です。区域や地目を知りたいだけでも、大丈夫です。

株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
取引態様 媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を明示します
一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋相談所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F