離婚届を出しても、連帯保証は外れません

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離婚届を出しても、連帯保証は外れません

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離婚の話し合いで、ご自宅のことは後回しになりがちです。ただ、ここだけは先に確かめておいたほうがよいことがあります。

名義とローンは、別のものです

机の上の書類と電卓、判子、湯のみ

登記簿に載っているのが名義です。誰のものか、という話です。

ローンの契約書に載っているのが債務です。誰が返すか、という話です。

この二つは一致していないことがよくあります。名義を相手に渡したのに、ローンの名前は自分のまま。この形が、あとで困ります。

連帯保証は、離婚届では外れません

ご自宅に住まなくなっても、連帯保証人や連帯債務者という立場は、離婚しただけでは終わりません。

相手の返済が滞れば、住んでいない家のローンの請求が自分に来ます。

外すには、次のどちらかが要ります。

  • 相手が単独で借り換えること(金融機関の審査が通るかどうか)
  • 売却などで完済すること

四つの形と、売るときにどうなるか

  • どちらか一人の名義で、ローンもその方だけ ―― その方の意思で売れます
  • 二人の共有名義 ―― お二人の同意がないと売れません
  • 一人の名義で、もう一方が連帯保証 ―― 保証の立場は離婚届では外れません
  • 連帯債務 ―― どちらにも返す義務があります

話し合いが進まない理由は、たいてい数字がないことです

ご自宅がいくらになるか分からないまま、どちらが住むか、いくら渡すかを決めようとする。決まらないまま時間が過ぎます。

先に、いくらで売れるかを出してください。数字が出ると、話し合いは驚くほど早く進みます。売ると決めていなくて構いません。

まとめ

  • 名義とローンは別のもの。登記簿と契約書の両方を見る
  • 連帯保証・連帯債務は離婚届では外れない
  • 外すには借り換えか完済
  • 共有名義は二人の同意がないと売れない
  • 話し合いの前に、いくらで売れるかを出しておく

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