離婚の話し合いで、ご自宅のことは後回しになりがちです。ただ、ここだけは先に確かめておいたほうがよいことがあります。
名義とローンは、別のものです

登記簿に載っているのが名義です。誰のものか、という話です。
ローンの契約書に載っているのが債務です。誰が返すか、という話です。
この二つは一致していないことがよくあります。名義を相手に渡したのに、ローンの名前は自分のまま。この形が、あとで困ります。
連帯保証は、離婚届では外れません
ご自宅に住まなくなっても、連帯保証人や連帯債務者という立場は、離婚しただけでは終わりません。
相手の返済が滞れば、住んでいない家のローンの請求が自分に来ます。
外すには、次のどちらかが要ります。
- 相手が単独で借り換えること(金融機関の審査が通るかどうか)
- 売却などで完済すること
四つの形と、売るときにどうなるか
- どちらか一人の名義で、ローンもその方だけ ―― その方の意思で売れます
- 二人の共有名義 ―― お二人の同意がないと売れません
- 一人の名義で、もう一方が連帯保証 ―― 保証の立場は離婚届では外れません
- 連帯債務 ―― どちらにも返す義務があります
話し合いが進まない理由は、たいてい数字がないことです
ご自宅がいくらになるか分からないまま、どちらが住むか、いくら渡すかを決めようとする。決まらないまま時間が過ぎます。
先に、いくらで売れるかを出してください。数字が出ると、話し合いは驚くほど早く進みます。売ると決めていなくて構いません。
まとめ
- 名義とローンは別のもの。登記簿と契約書の両方を見る
- 連帯保証・連帯債務は離婚届では外れない
- 外すには借り換えか完済
- 共有名義は二人の同意がないと売れない
- 話し合いの前に、いくらで売れるかを出しておく

