住宅ローンの返済が止まると、決まった順番で話が進みます。いまどこにいるかが分かると、できることも分かります。
放っておくと、こう進みます

- 滞納が始まる ―― 督促状、催告書が届きます
- 期限の利益を失う ―― 残り全額を一括で、と言われます
- 保証会社が代位弁済 ―― 相手が金融機関から保証会社に変わります
- 競売の申立て ―― 裁判所から書類が届きます
- 調査と公告 ―― 裁判所の方が家を見に来て、物件情報が公告されます
- 入札と開札 ―― ここで終わります
進み方や期間は、債権者や裁判所によって変わります。ただ、順番は変わりません。
どこまでなら、まだ動けるか
自分の意思で売ることは、開札の前日までできます。通知が届いてからでも間に合います。
ただし、早い段のほうが選べる手は多くなります。四の段を過ぎると裁判所の方が家に来ます。五の段になると、住所も間取りも写真も公告されます。
競売と、自分で売る場合の違い
- 金額 ―― 競売は市場で売る場合より低くなることが多いとされています
- 知られるか ―― 競売は物件情報が公告されます。自分で売る場合は広告を出さない形にできます
- 引っ越しの時期 ―― 競売では落札した方の都合で決まります
- 引っ越しの費用 ―― 競売では出ません。自分で売る場合は売却代金から出せるよう調整できることがあります
費用は、売却の代金から
ご相談は無料です。売却に必要な費用は、売却の代金の中から出せるよう調整するのが一般的です。ご自身の持ち出しは基本的にありません。
ただし債権者の了解が要ります。先に条件を確かめてからご説明します。
不動産会社にできること、できないこと
不動産会社ができるのは、いくらで売れるかを出すこと、売却の段取りを組むこと、買主になれる場合は買主になることです。
借金そのもののご相談は、弁護士の領分です。必要な場合は、不動産に強い弁護士をご紹介します。
まとめ
- 滞納から競売までの順番は決まっている
- 自分で売れるのは開札の前日まで
- 早い段ほど選べる手が多い
- 競売は公告される。自分で売れば広告を出さない形も選べる
- 費用は売却代金からの充当を調整するのが一般的
- 借金そのものの相談は弁護士へ

