土地の値段の見方|一宮・名古屋 坪単価と査定額の根拠

  • 土地の値段の見方|一宮・名古屋 坪単価と査定額の根拠

愛知県一宮市・名古屋市/売主さまだけを担当します

その金額は、
どこから出てきたのか。

ご相談をいただくとき、たいていの方が、ご自分なりの金額をお持ちです。

近所の方が坪いくらで売った。父がこう言っていた。新聞に載っていた。固定資産税の紙に書いてある。他社の査定書に書いてある。

その数字は、間違いではありません。ただ、それぞれ別のものを指しています。何を見た数字なのかが分かると、出てきた金額が高いのか低いのかを、ご自分で判断できるようになります。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
お手元の査定書や固定資産税の紙を見ながら、お電話ください。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。

机の上に並べた固定資産税の納税通知書や査定書などの書類
納税通知書、登記簿、他社の査定書。お手元の紙を並べるところから始めます。

「坪いくら」で、考えていらっしゃいますよね

ご相談で出てくる基準として、圧倒的に多いのがこれです。

「隣の田んぼが、坪これくらいで売れたらしい」
「この辺は、だいたい坪いくらでしょう」

その感覚は、的外れではありません。この地域で土地を扱う者も、まず坪単価から入ります。

ただ、同じ町内でも、同じ坪単価が乗らないことがあります。理由は土地の側にあります。

  • 前の道 ―― 幅、公道か私道か、どこまで接しているか
  • 間口と形 ―― 間口が狭い、奥に長い、三角、段差がある
  • 上下水 ―― 前まで来ているか、引き込みがあるか
  • 境界 ―― 杭があるか、隣と確認が取れているか、越境していないか
  • 建てられるか ―― 市街化区域か調整区域か、農地か、用途地域と建ぺい率
  • 買う側が誰か ―― その土地を、どういう方が、何に使うために買うのか

この六つのどれかが引っかかると、同じ町内の坪単価は、そのままは乗りません。逆に、条件がそろえば上に出ることもあります。

どの条件がどう効くかは、土地ごとに違います。金額の話をする前に、まずこの六つを一緒に確かめます。

チラシに出ている金額は、売れた金額ではありません

ここが、もっとも大きく食い違うところです。

ご近所の話として耳に入ってくる金額、ポータルサイトやチラシで見た金額。あれは「売り出しの金額」です。

売り出しの金額は、売主さまが「この金額から始めたい」と決めた数字です。そこから下がって決まることもあれば、決まらずに取り下げられることもあります。

いくらで決まったのかは、表には出ません。

ですから、「隣が坪これくらいで売っていた」というお話は、多くの場合、売り出しの金額を覚えていらっしゃるものです。実際に決まった金額とは、開きがあることがあります。

当社が見ているのは、決まった金額のほうです。宅地建物取引業者は、成約した取引の記録を見ることができます。同じ地域で、いつ、どういう条件の土地が、どのくらいで決まったか。そこから逆算します。

この記録は当社の思いつきではなく、取引をした業者が登録した実際の記録です。ご希望があれば、ご相談の場でお見せしながらご説明します。

お手元の数字は、五つとも別のものです

ご相談でよく出てくる数字を、順に並べます。どれも正しい数字ですが、目的が違います。

  • 公示価格 ―― 国が毎年1月1日時点で決め、3月に公表します。地域ごとに選んだ標準の地点について、1平方メートルあたりの価格を示したものです。そのお持ちの土地の価格ではありません。新聞に出るのはこれです
  • 基準地価 ―― 都道府県が毎年7月1日時点で調べ、9月に公表します。見方は公示価格と同じです
  • 相続税の路線価 ―― 税務署が相続税や贈与税を計算するために、道路ごとに付けた価格です。公示価格の8割ほどを目安に決められています。売買のための数字ではありません
  • 固定資産税の評価額 ―― 市町村が税金を計算するための価格です。公示価格の7割ほどが目安で、3年に一度見直されます。納税通知書に載っているのはこれです
  • 他社の査定書 ―― その会社が「この金額なら売れるのではないか」と見た価格です。売り出しの金額の案であって、買い取る約束でも、売れる約束でもありません

ここに、六つめとして「近所がいくらで売った」が入ります。前の段で申し上げたとおり、こちらは売り出しの金額であることが多いものです。

お持ちの数字が、どれなのか。まずそこを一緒に確かめます。そのうえで、実際に決まった取引から見た金額をお出しします。二つの数字が離れているときは、なぜ離れているのかをご説明します。

「父が、これくらいと言っていた」

以前、ある方からご相談をいただいたことがあります。

「手元にこれくらい残ると、父が言っていました」

その金額は、実際の取引から見ると、届きにくい数字でした。私はそのときお伝えしましたが、それ以上、こちらから確かめには行きませんでした。お忙しいだろうと思ってしまったのです。

その後、別の会社で売却されたと伺いました。結果は、お父さまがおっしゃっていた金額を下回っていました。

こちらから、もう一度確かめるべきでした。これは当社の側の落ち度です。

ですから、いまはこう申し上げています。ほかで査定を受けたあとで結構です。売ると決まってからで結構です。もう一度、お電話ください。そのとき他社から出ている金額は、おっしゃっていただかなくて構いません。当社は当社の見方でお出しします。並べてご覧になってください。

思っていた金額を下回ったとき、当社がすること

お出しした金額が、お考えの金額を上回ることがあります。その場合は、話が早く進みます。

問題は、下回ったときです。

下回った理由を聞かずに、席を立たれる方がいらっしゃいます。それはそれで、当然のご反応だと思います。ただ、理由を聞かないまま次へ行かれると、次の会社でも同じことが起きます。

当社は、下回ったときこそ、一つずつご説明します。

  • どの取引を見て、その金額になったのか
  • お考えの金額との差が、土地のどの条件から出ているのか
  • その条件は、手を入れれば変わるものか、変わらないものか
  • 変わるものなら、どこまで当社が引き受けられるのか

ご説明したうえで、合わなければ売らない、という判断も当然にあります。お預かりした土地を、ご納得のないまま動かすことはしません。

なお、当社は宅地建物取引業者として、価格について意見を述べるときは、その根拠を明らかにすることが求められています。根拠をお示しするのは、当社の務めです。

高い査定書をお持ちの方へ

ほかの会社の査定書をお持ちになって、「この金額でなければ売らない」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

その金額が出ているのなら、そちらで進められるのが筋だと思います。当社がお引き止めすることはありません。

ただ、一つだけお伝えしておきます。

査定書の金額は、買い取る約束でも、その金額で売れる約束でもありません。売り出しの金額の案です。

宅地建物取引業者が媒介の契約をするとき、価格について意見を述べるのであれば、その根拠を明らかにすることが求められています。ですから、「この金額になった根拠を見せてください」とお尋ねになって構いません。どの取引を見たのか、どう調整したのか。書面で出せるはずのものです。

当社も同じように出します。お求めがなくてもお出しします。

半年経っても決まらない、という段になってから金額を下げていく進め方もあります。それが悪いとは申しません。ただ、その間の固定資産税と、草と、建物の傷みは、売主さまが持つことになります。そこまで含めて比べてください、と申し上げているだけです。

境界と、測量のこと

価格の話をしていると、いつもここに行き当たります。

その土地の広さは、確かめられていますか。

測量には、大きく二つあります。

  • 現況測量 ―― いま見えているもの(ブロック塀、側溝、既存の杭)を測って図面にします。隣の方の立会いや確認は入りません。比較的早く、費用も抑えられます
  • 確定測量 ―― 土地家屋調査士が、隣接する土地の所有者の方と立ち会い、境界を確認して、書面に署名と押印をいただきます。境界を確定させられるのは、土地家屋調査士です。不動産会社ではありません

お客様のなかには、現況測量の図面を作って、それで売り込みをされる方がいらっしゃいます。それ自体は、進め方として成り立ちます。買う側が個人の方で、現状のまま使うのであれば、そのまま進むこともあります。

ただ、買う側が家を建てて分けて売る会社の場合、確定した図面がないと、話が止まることがあります。建物を建てる手続きのなかで、土地の範囲がはっきりしている必要があるからです。

一宮の郊外、市街化調整区域。筆がいくつにも分かれていて、杭が一本も見当たらない。

こういう土地は、この地域では珍しくありません。昔からの農地で、境界は「あの木のあたり」「用水のこちら側」として、代々通ってきたものです。紙の上の筆の形と、いま使っている形が、ずれていることもあります。

この場合、立会いをお願いする相手が何軒にもなります。ご高齢の方、すでに相続が起きている土地、遠方にお住まいの方。そろうまでに時間がかかります。

「なぜ、プロなのに分からないのか」

そう言われたことがあります。もっともなご指摘です。ですので、正直に申し上げます。

杭がなく、隣の方の確認が取れていない状態では、その土地が何平方メートルあるのかを、当社は断定できません。登記簿の数字はありますが、登記簿の面積と、実際に測った面積が一致しない土地は、この地域にいくらでもあります。昔の測り方でそのまま登記されているからです。

分からないことを分かったふりをして金額をお出しするほうが、あとで大きく食い違います。分からないところは分からないと申し上げたうえで、そこを確かめる段取りまで、当社で組みます。

確定測量が必要な場合、当社が買主になるときは当社の側で手配します。仲介の場合は、土地家屋調査士をご紹介したうえで、どちらがどこまで負担するかを先に決めます。

よくある質問

近所の方が坪いくらで売ったか知っています。同じ金額になりますか
同じになることも、ならないこともあります。前の道、間口、形、上下水、境界、建てられるかどうか。この六つのどれかが違えば、坪単価は動きます。まず、その耳にされた金額が売り出しの金額なのか、決まった金額なのかを確かめます。
固定資産税の納税通知書に書いてある金額で売れますか
あの金額は、市町村が税金を計算するためのものです。公示価格の7割ほどを目安に決められています。売買の金額とは目的が違いますので、そのままの数字にはなりません。上にも下にもずれます。
他社の査定書があります。見せてもいいですか
お見せいただいても、いただかなくても構いません。当社は当社の見方でお出しします。並べてご覧になってから、お決めください。
査定の金額に納得がいきません
根拠をお出しします。どの取引を見て、お考えの金額との差がどこから出ているのか、一つずつご説明します。ご説明したうえで合わなければ、売らないというご判断も当然にあります。
境界の杭がありません。売れませんか
売れないとは限りません。買う側が誰かによって、確定した図面が要る場合と、そうでない場合があります。まず現地を見て、どちらの進め方になりそうかをお伝えします。
登記簿の面積と、実際の広さが違うと言われました
この地域では珍しくありません。昔の測り方のまま登記されている土地が多くあります。実際に測ってみないと分からない、というのが正直なところです。測る段取りは当社で組みます。
確定測量の費用は、どちらが持ちますか
当社が買主になる場合は、当社の側で手配します。仲介の場合は、どちらがどこまで負担するかを、進める前に決めます。あとから話が変わらないようにします。
すぐに売るつもりはありません。それでも聞けますか
結構です。数字の見方だけお持ち帰りいただいて構いません。売ると決められたときに、もう一度お電話いただければ、そのときの取引を見て出し直します。

お手元の紙を、見ながらお電話ください。

納税通知書でも、他社の査定書でも、地番のメモだけでも結構です。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

ほかで聞いたあとの、二度目でも結構です。

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当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

愛知県一宮市・名古屋市。売主さまだけを担当します。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、当社が買主です。

同じことを何度お尋ねいただいても構いません。三度目でも、同じようにお答えします。