離婚で自宅を売る|一宮・名古屋 名義とローンは別のものです
愛知県一宮市・名古屋市/売主さまだけを担当します
離婚届を出しても、
ローンの名前は残ります。
ご自宅をどうするか。話し合いの中でも、後回しになりやすいところです。ただ、ここだけは先に確かめておいたほうがいいことがあります。
連帯保証や連帯債務の立場は、離婚届では外れません。お住まいにならなくなったあとも、返済が滞れば請求が来ます。外すには、借り換えか完済が要ります。
通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
まだ話し合いの途中で結構です。売ると決まっていなくても承ります。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。
名義とローンは、別のものです
ここが混ざったまま話し合いを進めると、あとで戻れなくなります。
登記簿に載っているのが「名義」です。誰のものか、という話です。
ローンの契約書に載っているのが「債務」です。誰が返すか、という話です。
このふたつは、一致していないことがよくあります。名義を相手に渡したのに、ローンの名前は自分のまま。この形が、あとで困ります。
どちらもご自身で確かめられます。登記簿は法務局で取れます。ローンは契約書か、金融機関に残高証明を請求すれば分かります。取り方はご案内します。

売って分けるか、どちらかが住み続けるか
大きく、この二つです。
売って、分ける
- 金額がはっきりします。分け方でもめにくくなります
- ローンを完済でき、抵当権も外れます
- 連帯保証や連帯債務の立場も、そこで終わります
- 住むところを、お二人とも探すことになります
どちらかが住み続ける
- お子さまの学校を変えずに済みます
- 名義とローンの整理が要ります。借り換えができるかが分かれ目です
- 借り換えができない場合、相手の名前が残ったままになります
- 住み続ける側の収入で返せるかを、先に確かめます
どちらが向いているかは、残債と売れる金額、そしてご事情で変わります。まず、いくらで売れるかを出さないと、どちらも決められません。
売っても返しきれないとき
売れる金額よりローンの残りが多い場合、そのままでは売れません。抵当権が外れないからです。
- 不足分をご用意できる場合 ―― 決済の日に一括で返済して、抵当権を外します
- ご用意が難しい場合 ―― 債権者との調整になります。進め方は金融機関によって違います
返済がすでに滞っている場合は、別のご相談になります。住宅ローンの返済が苦しい方へをご覧ください。借金そのもののご相談は弁護士の領分ですので、必要であればご紹介します。対価は受け取りません。
相手の方と、直接やり取りしなくて済むように
ご相談でよく伺うのが、これです。
「相手と顔を合わせずに進めたい」
共有名義の場合、ご署名やご捺印は双方に要ります。ただ、その都度顔を合わせる必要はありません。書類のやり取りは当社が間に入ります。日程も別々に組めます。
弁護士の先生がついていらっしゃる場合は、先生を通してやり取りします。当社は不動産の側だけを担当します。話し合いの中身には入りません。
ご相談の内容は外に出しません。ご近所にも知られない形で進められます。当社が買主になる場合、広告も看板も出しません。
税のことは、税理士と一緒に確かめます
財産分与として不動産を渡す場合と、売ってお金を分ける場合とでは、税の扱いが変わります。渡す側に税がかかることもあります。
また、ご自身が住んでいた家を売ったときの特別控除は、いつ売るか、誰に渡すかで使えるかどうかが変わります。離婚が成立する前と後でも違ってきます。
当社は税の代理はできません。提携している税理士と一緒に確認したうえで、どの順番で進めるのがよいかをご説明します。順番だけで結果が変わることがあります。
決める前に、いくらで売れるかを出しておいてください
話し合いが進まない理由の多くは、数字がないことです。
ご自宅がいくらになるか分からないまま、どちらが住むか、いくら渡すかを決めようとする。決まらないまま時間だけが過ぎます。
先に、いくらで売れるかを出してください。根拠もつけてお出しします。数字が出ると、話し合いは驚くほど早く進みます。売ると決めていなくて結構です。
ご相談は、お一人でも、お二人でも、弁護士の先生を通してでも承ります。どの形がよいかは、そちらでお決めください。
よくある質問
- まだ話し合いの途中です。相談できますか
- 結構です。むしろ、数字がないと話し合いが進みません。いくらで売れるかだけ確かめて、そこで止まっていただいて構いません。
- 相手に知られずに相談できますか
- ご相談は結構です。ただ、共有名義の場合、実際に売るにはお二人の同意が要ります。単独名義の場合でも、財産分与の対象になりますので、進め方は先に整理しておいたほうがよいと思います。
- 連帯保証を外せますか
- 離婚届では外れません。借り換えるか、完済するかです。売って完済すれば、そこで終わります。借り換えができるかは金融機関の判断になります。
- 相手と顔を合わせたくありません
- 書類のやり取りは当社が間に入ります。日程も別々に組めます。弁護士の先生がついていらっしゃる場合は、先生を通してやり取りします。
- 売っても返しきれない場合は
- 債権者との調整になります。進め方は金融機関によって違いますので、まず残債と売れる金額を並べるところからです。
- 子どもの学校を変えたくありません
- どちらかが住み続ける形になります。その場合、名義とローンの整理が要ります。借り換えができるかどうかが分かれ目ですので、そこから確かめます。
- ご近所に知られませんか
- 当社が買主になる場合、広告も看板も出しません。仲介の場合は、どこまで出すかを先に決めます。出さない形も選べます。
- 税金はどうなりますか
- 渡す側に税がかかることもあります。いつ売るか、誰に渡すかで変わりますので、税理士と一緒に確認します。順番だけで結果が変わることがあります。
まず、いくらになるかだけ。
売ると決めていなくて結構です。数字が出ると、話し合いは進みます。
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します
一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608
ご相談の内容は、外に出しません。
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当社について
株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)
愛知県一宮市・名古屋市。売主さまだけを担当します。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、当社が買主です。
当社は法律や税の代理はできません。必要な場合は、不動産に強い弁護士・税理士をご紹介します。ご紹介の対価は受け取りません。
