相続した実家を、早く売りたい。
そう思われる理由は、さまざまです。相続税の申告がある。兄弟で分ける約束がある。空き家のままにしておくのが心配。遠くに住んでいて、通えない。
結論から書きます。まず期限を日付にして、そこから逆算します。進める順番は、次のとおりです。
- 期限を、カレンダーの日付にする
- 名義を確かめる(相続登記)
- 共有になる方の意思を確かめる
- 家の中の荷物をどうするか決める
- 解体するかどうかを決める
- 仲介か買取かを、並べて選ぶ
順番にご説明します。
1. 期限を、カレンダーの日付にする
「いつまでに売りたいか」を、まず日付にします。
- 相続税の申告や納付に、売ったお金を使いたい
- 兄弟で分ける時期を決めている
- 売ったときの税の特例に、期限がある
- 住み替えなど、次の予定がある
期限は、ひとつとは限りません。先に来る期限から逆算します。
税の特例の期限は、相続した実家を売るとき効いてくる期限は、2つありますで整理しています。当てはまるかどうかは個別の事情で変わるので、税の判断は税理士におつなぎします。
2. 名義を確かめる(相続登記)
亡くなった方の名義のままの場合、売買の手続きの前に、相続登記が必要になります。
相続登記は、2024年4月から義務になっています。誰が相続するかの話し合いがまとまってから、登記に進みます。
登記の手続きは、司法書士におつなぎします。期限がある方は、ここを早めに始めることが大切です。

3. 共有になる方の意思を確かめる
兄弟など何人かで相続する場合は、共有者の皆さまが、売ることに同意している必要があります。
ここで時間がかかることがあります。遠くに住んでいる方、忙しい方、考えが違う方がいらっしゃるからです。
当社では、次のことを一緒に整理します。
- 誰が、売ることに同意しているか
- 誰が、窓口になるか
- 誰が、いつまでに、何を決めるか
話し合いそのものの判断や、法律のことは、司法書士・税理士におつなぎします。

4. 家の中の荷物(残置物)をどうするか決める
実家には、家具や思い出の品が残っていることが多いです。
全部を片付けてから売るのか。必要なものだけ持ち出すのか。どこまで片付けるかを、先に決めます。
買取の場合は、そのままの状態でご相談いただけます。遠くにお住まいで、何度も通えない方は、遠方にお住まいの方へもご覧ください。
5. 解体するかどうかを決める
古い家を壊してから売るか、そのまま売るか。
解体は、あとから戻せません。先に壊してしまうと、建物付きのまま買いたかった相手に、声をかけられなくなります。売り方を決めてから、一緒に判断します。
一宮市の古い木造住宅は、解体補助金の申請もサポートします。当社は、愛知県宅建協会の空き家マイスターです。補助金には、工事を始めてからでは間に合わない制度があります。壊す前に、空き家の解体の相談をご覧ください。
6. 仲介か買取かを、並べて選ぶ
仲介は、広く買主を探す売り方です。手取りは買取より大きくなることがありますが、買主が見つかるまで、見通しに幅があります。
買取は、当社または当社と組む買主が買う売り方です。買う相手が先に決まっているので、見通しを立てやすい売り方です。手取りは、仲介で売る場合より低くなることがあります。
当社は両方を承るので、同じ実家で、決まるまでの時期と手取りを並べてお見せします。当社または当社と組む会社が買主になる場合は、どちらが買主かを契約の前にお伝えします。
内見と報告は、代表の近藤が
内見は、近藤本人が対応します。土日、水曜日(ほかの会社がお休みの日)、営業時間外にも対応しています。
専任媒介でお任せいただいた場合は、2週間ごとにご報告します。メールでのご報告もできます。月に1回ほどお会いして、反響、市況、これからの進め方を詳しくお伝えします。
よくあるご質問
まだ名義が親のままです。相談できますか?
そのままでご相談いただけます。売買の手続きの前に相続登記が必要になるので、司法書士におつなぎします。相続税のことは、税理士におつなぎします。
兄弟の意見が、まだまとまっていません。
それでも、ご相談いただけます。誰が同意しているか、誰が窓口になるかを、まず一緒に整理します。
いつまでに売れるか、約束してもらえますか?
売れる時期や価格を、お約束することはできません。そのかわり、期限から逆算して、先に済ませることと、仲介か買取かを、根拠と一緒にご説明します。
まとめ
- まず、期限をカレンダーの日付にする
- 名義、共有者の意思、荷物、解体の順に、先に済ませておく
- 解体は、あとから戻せない。売り方を決めてから判断する
- 仲介と買取を並べて、時期と手取りを比べる
- 税・法律の判断は、税理士・司法書士におつなぎする
売る期限が決まっている方は、早く売りたい方・売ることが決まっている方へをご覧ください。お電話かお問い合わせフォームで「売りたい時期」と「期限の理由」をお知らせいただければ、期限が近い方から順に、代表の近藤がご連絡します。
お電話は 通話無料 0120-122-200(月〜土 9:00〜18:00)
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※この記事は一般的な情報の提供を目的としています。税・登記の扱いは、個別の事情によって異なります。実際のご判断は、税理士・司法書士にご確認ください。
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。
この記事の監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
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