任意売却|一宮・名古屋 住宅ローンが苦しいとき、競売の前に自宅を売る方法

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愛知県一宮市・名古屋市/任意売却のご相談・売主さま専門の不動産会社です

督促が来ていても、
まだ手はあります。

住宅ローンの返済が止まっている。封書が届きはじめた。誰にも言えていない。

住宅ローンの返済が難しくなったとき、競売になる前に、金融機関(債権者)の同意を得て、自宅を市場で売る方法があります。いわゆる「任意売却」です。売却額がローンの残りに届かない場合でも、同意が得られれば売ることができます。

ご近所にも、ご親族にも知られないまま進める方法があります。ご相談の内容は外に出しません。ご家族に伏せたままのご相談も承ります。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
いま届いている書類の名前を、そのままおっしゃってください。どの段にいるかが分かります。
※当社が買い取る場合、当社が買主です。仲介の場合は媒介です。

まず、任意売却とは

任意売却とは

住宅ローンなどの返済が難しくなったとき、お金を貸している側(金融機関や保証会社=債権者)の同意を得て、抵当権を外してもらい、ふつうの不動産と同じように市場で売る方法です。これを「任意売却」と呼びます。

家を売るときは、ふつう、売ったお金でローンを全部返し、抵当権を外してもらいます。売る金額がローンの残りに届かないと(いわゆるオーバーローンです)、そのままでは抵当権が外れず、売ることができません。任意売却では、売却額がローンの残りに届かなくても、債権者が同意した価格であれば売ることができます。

当社の役割

当社は不動産会社として、金融機関(債権者)との間に入り、売却の価格・時期・費用の配分について同意を得るための調整をして、売却の手続きをサポートします。

同意するかどうか、どの価格なら同意するかを決めるのは債権者です。ご希望どおりの形にならないこともあります。

売ったあとも、返しきれなかったローンが残ることがあります。残った分の返し方は、売却のあとに債権者と話し合うことになります。

売らずに返済を続ける方法(返済の条件の見直しなど)は、まず借入先の金融機関にご相談ください。売るかどうかを決める前でも、当社では「売るとしたら、いくらになるか」をお出しできます。

放っておくと、どうなる?

放っておくと、こう進みます

放っておくと、こう進みます1滞納が始まる督促状・催告書が届きます2期限の利益を失う残り全額を一括で、と言われます3保証会社が代位弁済相手が金融機関から保証会社に変わります4競売の申立て裁判所から書類が届きます5調査・公告裁判所の人が家を見に来ます。物件情報が公告されます6入札・開札ここで終わります動けるのは、ここまでです6の開札の前日まで、任意売却はできます。ただ、1に近いほど、選べる手は多くなります。4を過ぎると、裁判所の人が家に来ます。5になると、住所や写真が公告されます。※進み方や期間は、債権者や裁判所によって 変わります。迷っている間に、段は進みます。
どの段にいるかで、できることが変わります。まず、いまどこかを確かめます。

いちど滞納が続くと、一括での返済を求められ、相手は金融機関から保証会社に変わります。そのあと競売の申立てになります。

裁判所の方が、家の中を見に来ます。写真を撮ります。その後、物件の情報が公告されます。住所も、間取りも、写真も出ます。

ポイント

ここまで来ても、開札の前日まではまだ動けます。

ただ、早い段のほうが、選べる手は多くなります。迷っている間に段は進みます。

早いほど、選べる道が多くなる理由

  • 買い手を探す時間 ―― 売り出してから買い手が決まるまでには時間がかかります。時間があるほど、条件の合う買い手を探せます
  • 金融機関との調整の時間 ―― 価格や費用の配分について債権者の同意を得るには、やりとりの時間が要ります
  • 引っ越しの準備 ―― 次の住まいや引っ越しの時期を、落ち着いて決められます
  • 裁判所の手続きの前に ―― 競売の申立ての前なら、裁判所の調査や公告の前に話を進められます

進み方や期間は、債権者や裁判所によって変わります。まず、いまどの段にいるかを確かめるところからです。

机の上の書類と電卓、判子、湯のみ
届いた書類の名前だけで、いまどの段にいるかが分かります。

競売と、どう違う?

競売と、任意売却の違い

競売

  • 金額 ―― 市場で売る場合より低くなることが多いとされています
  • 知られるか ―― 物件の情報が公告されます。住所も、間取りも、写真も出ます
  • 引っ越しの時期 ―― 落札した方の都合で決まります
  • 引っ越しの費用 ―― 競売の代金から引っ越しの費用が出ることは、ふつうありません

任意売却

  • 金額 ―― 市場の価格に近い価格で売れることが多いとされています。条件を整えて売り出せます
  • 知られるか ―― ふつうの売却と同じ形なので、事情が外から分かりにくくなります。広告を出さずに、買い手に直接あたる形をとれることもあります
  • 引っ越しの時期 ―― 買主と相談して決められます
  • 引っ越しの費用 ―― 売却の代金から出すことを認める金融機関も多くあります。ただし、弁護士を通じた債務整理をしない場合は認めない金融機関もあり、扱いは金融機関によって異なります

どうなるかは債権者によって変わります。約束はできません。ただ、話をしてみなければ、何も決まりません。どちらの場合も、売ったあとに返しきれなかった分が残ることがあります。

どう進める?

任意売却の進め方

  1. ご相談 ―― お電話で。届いている書類の名前を、そのままおっしゃってください。ご家族に伏せたままのご相談も承ります
  2. ローン残高と滞納の状況の確認 ―― 借入先、ローンの残り、滞納の月数、届いている書類を一緒に確かめます。いまどの段にいるかが分かります
  3. 査定と買い手の見通し ―― いくらで売れそうかを、根拠をつけてお出しします。どんな買い手が考えられるかもお伝えします
  4. 金融機関(債権者)との調整 ―― 売り出す価格、売却の時期、売却代金からの費用の配分(引っ越しの費用などを含みます)について、債権者の同意を得るための調整をします
  5. 販売・買い手との交渉 ―― 買い手を探し、価格や引き渡しの時期を交渉します。最後の価格にも、債権者の同意が要ります
  6. 決済・引っ越し ―― 売却の代金で債権者に返済し、抵当権を外してもらいます。引き渡しの日に合わせて引っ越します
  7. 残った債務について、金融機関と話し合い ―― 返しきれなかった分の返し方は、売却のあとに債権者と話し合います。減額や分割の交渉、債務整理が必要なときは、弁護士・司法書士をご紹介します

登記の手続きは司法書士が行います。進み方や期間は、債権者によって変わります。

売却の費用は、売れた代金の中からまかなえるよう調整します

ご相談は無料です。任意売却がうまく進めば、ご自身の持ち出しがなくなることも多くあります。

売れた代金の中から、仲介手数料などの売却の経費をまかなえるよう、金融機関と調整します。ただし、どの費用を認めるかは金融機関によって異なり、すべてが認められるとは限りません。

  • ご相談料 ―― かかりません
  • 仲介手数料 ―― 売れた代金からの充当を、金融機関(債権者)と調整します
  • 抵当権を外す手続きの費用 ―― 同じく、売れた代金からの充当を調整します
  • 引っ越しの費用 ―― 売れた代金から出すことを認める金融機関も多くあります。ただし、弁護士を通じた債務整理をしない場合は認めない金融機関もあります

いずれも金融機関(債権者)の了解が要り、扱いは金融機関によって異なります。先に条件を確かめてからご説明します。

当社にできること

当社にできること、できないこと

当社がすること

  • いまどの段にいるかを確かめる
  • いくらで売れるかを、根拠をつけてお出しする
  • 売却の価格・時期・費用の配分について、金融機関(債権者)の同意を得るための調整をする
  • 売却の手続きをサポートする。買い手探し、契約、登記、引っ越しの日程まで
  • 基本は仲介で、より良い買い手を探す
  • ご相談の内容を、外に出さない

当社がしないこと

  • 残った債務の減額や分割の交渉、債務整理 ―― 弁護士・司法書士の領分です。お求めがあれば、債務整理に強い弁護士・司法書士をご紹介します
  • 法的な争いごとの対応 ―― 弁護士の領分です。同じくご紹介します
  • 税のご相談 ―― 税理士の領分です。同じくご紹介します
  • できないことを、できると申し上げること

任意売却で当社が買主になることは、金融機関が認めればできます。ただ、多くの金融機関は、仲介する会社が買主になることを認めていません。当社は売却専門の会社として、基本は仲介で、より良い買い手を探します。

組んでいる専門家

相手が大きな会社でも、理不尽な求めには、毅然と向き合います。お客様を守るためです。

当社は、不動産のトラブルに非常に強い弁護士と、実際に組んでいます。売却のあとに起きたトラブルにも、この弁護士と一緒に対応しています。

実際にあったこと:以前、ある上場企業に、坂道の戸建てを売却したときのことです。売却のあと、買主側が自ら手配した解体会社との間で問題が起き、坂道の土地なら事前に分かる擁壁について「地中の埋設物だから」と、その費用を売主さまに負担させようとしてきました。先方の責任者は、強い調子で費用の負担を求めてきました。当社はすぐに不動産のトラブルに非常に強い弁護士に相談し、判例の観点から確かめてもらったところ、そのような負担を売主に求めた判例は見当たらない、との助言でした。仲介会社として売主さまの立場をはっきりお伝えし、「御社の側でご対応ください」とお断りしました。

債務整理に強い弁護士・司法書士とも、日ごろからつながりがあります。必要なときは、すぐにご紹介します。

弁護士・司法書士・税理士のご紹介にあたって、当社が対価を受け取ることはありません。

お受けできる場合と、できない場合があります

正直に書きます。すべてのご相談をお受けできるわけではありません。

売却をお任せいただけること。これが前提です。ご相談だけ受けて、売却はほかで、という形ですと、当社がお力になれる範囲が限られます。

お受けできない場合も、いまどの段にいるかと、次に何をすればいいかはお伝えします。そこで終わっていただいて構いません。

それでも気になることは

よくある質問

任意売却と、ふつうの売却は何が違いますか
ふつうの売却は、売ったお金でローンを全部返し、抵当権を外してもらいます。任意売却は、売却額がローンの残りに届かない場合でも、金融機関(債権者)の同意を得て抵当権を外してもらい、売る方法です。価格や時期には、債権者の同意が要ります。
家族に知られたくありません
ご相談の段階では、ご本人だけで結構です。ただ、実際に売るとなると、共有名義やご家族の同意が要る場合があります。どの段階で、どなたに、何をお話しするか。そこもご相談ください。
もう競売の通知が届いています
まだ動けます。開札の前日までは可能です。ただ、日程が決まっている分、早くご連絡いただくほど選べる手が増えます。届いた書類の名前をそのままお伝えください。
どんな場合でも任意売却できますか
いいえ。債権者が同意しない場合や、競売の手続きが進んで時間が足りない場合など、できないこともあります。共有名義の方やご家族の同意が要ることもあります。まず、いまの状況を確かめます。
売っても返しきれません
任意売却では、売却額がローンの残りに届かなくても、債権者の同意があれば売ることができます。返しきれなかった分は、売却のあとも債務として残ることがあり、その返し方は債権者との話し合いになります。減額や分割の交渉、債務整理などは弁護士・司法書士の領分ですので、必要であれば、債務整理に強い弁護士・司法書士をご紹介します。当社は不動産の側を担当します。
費用はいくらかかりますか
ご相談は無料です。売れた代金の中から、仲介手数料などの売却の経費をまかなえるよう、金融機関と調整します。ただし、どの費用を認めるかは金融機関によって異なり、すべてが認められるとは限りません。先に確かめてご説明します。
引っ越しの費用は出ますか
金融機関によります。売れた代金から出すことを認める金融機関も多くありますが、弁護士を通じた債務整理をしない場合は認めない金融機関もあります。先に確かめてご説明します。
いつまで住めますか
買主と相談して決められます。競売の場合は落札した方の都合になりますが、ご自身で売る場合は引き渡しの日を相談できます。
近所に知られませんか
任意売却は、ふつうの売却と同じ形で進むので、事情が外から分かりにくくなります。広告を出さずに、買い手に直接あたる形をとれることもあります。競売になると物件情報が公告されますので、そこが分かれ目です。
当社が買い取ることはできますか
金融機関が認めれば、当社が買主になることもできます。ただ、多くの金融機関は、仲介する会社が買主になることを認めていません。当社は売却専門の会社として、基本は仲介で、より良い買い手を探します。
いつ相談すればいいですか
早いほど、選べる道が多くなります。督促状が届いた段階、できれば滞納が始まる前にご相談いただくと、買い手探しや金融機関との調整に使える時間を長くとれます。競売の開札の前日までが目安ですが、近づくほど時間が足りなくなります。
相談したら、売らないといけませんか
いいえ。いまどの段にいるかを確かめるだけで終わっていただいて構いません。

どの不動産会社に頼むか、迷ったら

この7つを、はっきり答えられる会社に頼んでください。

IR不動産コンサルティングは、7つとも、次のとおりにやっています。

✓ 誰が買うか:査定の前に、分譲住宅の会社・家を建てる方・事業用の会社・お隣の方など、売り先を見立てます。
✓ 査定の根拠:業者が区画を分けて売り直した値段は外し、地主さまが最初に売った値段で比べます。外した理由も書面に書きます。
✓ 区域・道路・農地:何が建てられる土地かを、役所の資料で確かめてからお話しします。
✓ 段取り:測量・境界・解体・名義の確認。売り出す前に、順番と期間を組みます。
✓ 報告:専任でお預かりしたら、法律で決まった2週間に1回以上の報告に加えて、月に1回ほどお会いしてご説明します。
✓ 仲介と買取:両方の手元に残る額を並べてお見せします。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。
✓ 担当:最初のご相談は宅地建物取引士の代表 近藤がうかがい、その後は物件に合わせた専門チーム(提携の司法書士・土地家屋調査士・解体会社など)と進めます。代表が責任を持って見ます。

くわしい比べ方は 「一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ」 にまとめています。

そのうえで、当社がしていること

  • 買う会社の担当の方と、日ごろから情報を交わしています。どの会社が今どんな土地を探しているか、担当の方の値付けのくせまで知ったうえで、売り先を当てにいきます。
  • 内見には、代表が自分で立ち会います。土日も、他の会社が休みの水曜日も、時間外もご相談ください。
  • 愛知県宅建協会の「空き家マイスター」です。一宮市の空き家相談の冊子に載っています。解体の補助金は、申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方)。
  • 売ったあとも、窓口です。引き渡しのあとに相手方から何か言われたときも、まずご相談ください。必要なときは、不動産のもめごとに詳しい弁護士におつなぎします。

動画でも、ご覧いただけます

1本1分ほど。音が出ます。

その査定額、本当に売れる?(約90秒)

一括査定のはなし(約50秒)

ランキングサイトのはなし(約40秒)

もう売ると決めている方へ

土地の売り方比較キット(無料・4ページ)

「その土地、誰が買う?」から、仲介と買取の比べ方まで。お名前とメールアドレスだけで、すぐにメールで届きます。

キットを受け取る(無料)

まず話だけ聞いてみたい方は

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通話無料 月〜土 9:00〜18:00

メールで相談する(無料)

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

届いた書類の名前を、教えてください。

それだけで、いまどの段にいるかが分かります。お名前は、おっしゃりたくなければ結構です。

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

メールでのお問合せ

ご相談の内容は、外に出しません。

あわせてご覧ください

当社について

株式会社IR不動産コンサルティング
宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤善伸(宅地建物取引士)

愛知県一宮市・名古屋市。売主さま専門です。仲介と買取のどちらも承ります。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。

当社は債務や税の代理はできません。必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士をご紹介します。ご紹介の対価は受け取りません。

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。

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