500㎡を超える土地・開発がからむ土地の売却|一宮・名古屋
愛知県一宮市・名古屋市/売主さまだけを担当します
五百平方メートルを超えると、
土地の話は、そこから変わります。
市街化区域の中でも、一定の面積を超える土地に建物を建てるときは、開発の許可が要ります。
一宮市では、五百平方メートルからです。
許可が要る規模になると、買う側が先に積む費用が増えます。
そして、その費用は、近くの成約事例には乗っていません。
※面積の基準は市町村によって異なります。名古屋市など、市によって取り扱いが違います。

買う側は、こういう費用を先に積みます
- 開発の手続きにかかる費用
- 道路を入れる費用
区画を割ると、中に道路が要ります。その分、売れる面積が減ります。 - 造成の費用
田や畑だった土地は、ここがかかります。 - 雨水をためて浸透させる施設の費用
新川流域にある土地は、これが加わります。
これらの費用は、近くの成約事例には乗っていません。
事例はたいてい、すでに宅地になっている土地だからです。
ですから、坪単価をそのまま掛けた金額と、実際に買える金額が、合わなくなることがあります。
※金額は案件ごとに異なります。現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。
新川流域にある土地は、もうひとつ手続きがあります
新川流域では、五百平方メートル以上の
「田畑などの締め固められていない土地に、建物を建てたり、駐車場などにしたりする行為」に、許可が要ります。
許可を受けるには、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。
一宮市では、次の地区の一部または全域が、新川流域にあたります。
貴船 / 向山 / 富士 / 西成 / 丹陽町 / 千秋町
この施設の費用も、近くの成約事例には乗っていません。
※上の地区名は、一宮市のご案内ページの記載です。実際に対象となる区域は告示で細かく定められていて、同じ地区でも当たる場所と当たらない場所があります。地番をお知らせいただければ、こちらで確認します。
※対象区域と基準は、一宮市および愛知県のページでご確認ください。制度は変わることがあります。
だから、買える会社が限られます
費用がかさむのに、坪単価は伸びない。
この規模を扱える会社は、限られます。
そして同じ会社の中でも、この計算ができる担当者は、さらに限られます。
- 開発の手続きを自社で進められるか
- 造成の見積を、どの下請けから取れるか
- 道路を入れたあと、何区画取れると見るか
- 雨水の施設を、どう設計するか
ここまで積んで、はじめて本当の金額が出ます。
当社の仕事は、この計算ができる相手を探して、その担当者と直接お話しすることです。

査定書だけでは、判断できません
査定は、近くで成約した取引事例を並べて作ります。
ところが、この規模の土地を買う会社は、そこから先に、開発の費用を積みます。
その費用は、取引事例のほうには乗っていません。
ですから、査定書の金額と、実際に買える金額が、合わなくなることがあります。
査定書を受け取ったら、こう聞いてみてください。
「開発の費用を見込んだ金額ですか」
「道路を入れた場合、何区画で見ていますか」
よくいただくご質問
- 田んぼですが、そのまま売れますか
- 地目が農地の場合は、所有権を移す前に手続きが要ります。市街化区域の中なら届出、調整区域なら許可です。そのうえで、五百平方メートルを超える開発になると、開発の許可も要ります。
→ 農地・田畑の売却について - 造成の費用は、誰が負担するのですか
- 買う側が負担するのが一般的です。ただしその分は、買う側が出せる金額に反映されます。ですから、造成の費用がいくらかかるかを先に見ておくことが、価格の話につながります。
- 道路を入れると、どれくらい面積が減りますか
- 土地の形と、前面道路の位置によって変わります。同じ広さでも、細長い土地と四角い土地では、取れる区画数が変わります。現地と公図を見て、区画割りを検討してから、ご説明します。
- 新川流域かどうか、どうやって調べますか
- 一宮市および愛知県のページで、区域が公表されています。地番をお知らせいただければ、こちらで確認します。
- 大きい土地は、分けて売ったほうがいいですか
- 一概には言えません。分けると、道路が要ることがあります。逆に、一体のまま開発する会社に買ってもらったほうが手取りが多くなることもあります。両方の金額を並べてお出しします。
あわせてご覧ください
- 貸している土地・駐車場を売る ―― 借りている方がいるままでも
- 不動産買取(当社が買主になります) ―― 片付けも解体も、そのままで結構です
- 土地の値段の見方 ―― 坪単価、公示価格、他社の査定書。どこから出た数字か
- 土地の売却 ―― 誰が買えるかで結果が変わります
- 農地・田畑の売却 ―― 市街化区域と調整区域で手続きが違います
- 買主の見極め ―― どこに頼んでも同じではありません
- 売る前に確かめること
- 空き家・空き地の売却
- 選ばれる理由 ―― 売主さまだけを担当する会社の考え方
当社について
売主さまの側だけを担当します
売却価格の大きさを競うのではなく、売主さまの事情・期限・手取りを軸に、販売活動と交渉を組み立てます。
査定額の根拠をお見せします
指定流通機構(レインズ)の取引事例と、いま周辺で出ている広告事例を調べ、根拠をお見せしたうえでご説明します。
買える相手を探し、直接話します
同じ会社でも、支店・担当者・在庫・時期で出せる価格が変わります。いま動ける担当者を見極めて交渉します。
ご依頼いただいた例(一宮市・土地80坪)
解体、離れ、工場、車庫、樹木多数。解体してから売るか、そのまま売るか。土地の広さによって、結果が変わります。
※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。金額は案件ごとに異なります。
物件の状態とご希望を丁寧に確認し、売却方法を一緒に整理します。売却や解体のみの査定もお受けします。ご相談のあとに、ご依頼の義務はありません。専門的なことは、わかりやすくご説明します。
代表取締役 近藤 善伸(宅地建物取引士)
大きな土地のことで、まず話だけ聞いてみたい方へ
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します
一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608
売ると決めていなくて、大丈夫です。
株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
一宮本社 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
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