売ると決めていなくて、大丈夫です|売る前に確かめること

  • 売ると決めていなくて、大丈夫です|売る前に確かめること

愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です

売ると決めていなくて、大丈夫です。
順番だけ、間違えないように。

ご相談にみえる方には、まだ急いでいない方もたくさんいらっしゃいます。

いつか売るかもしれない、という段階でも、ご相談いただけます。期限が決まっている方は、早く売りたい方・売ることが決まっている方へをご覧ください。

それで構いません。
ただ、その段階でも確かめておいたほうがいいことと、あとからでは戻せないことがあります。

このページは、その整理です。

机の上に広げた図面と書類、電卓、印鑑、湯のみ
売ると決める前でも、確かめておけることがあります。費用はかかりません。

あとから戻せないこと、四つ

ご注意

先にこれだけお伝えします。次の四つは、やってしまうと元に戻せません。

  • 建物を解体する
    解体すると、家ごと売る道が消えます。古い家を使いたい買主は、たしかにいます。
  • 借りている方に出てもらう
    駐車場などを空けてしまうと、貸している状態を評価する買主が消えます。いちど解約した方に、もう一度借りてくださいとは言いにくいものです。
  • 広く情報を出してしまう
    同じ物件の話が複数の経路から回ってくると、買う側は本気で積算しません。あとから窓口を一つにしても、いちど出た情報は戻りません。
  • 値段を下げる
    下げた金額は、上げ直しにくいものです。下げる前に、いま同じ地域で出ている物件を並べて見てください。

急いでいないなら、なおさら、戻せないことから始めない。

この四つは、やってしまうと元に戻せません 建物を解体する 家ごと売る道が消えます 借りている方に出てもらう 貸している状態を評価する買主が消えます 広く情報を出してしまう いちど出た情報は戻りません 値段を下げる 下げた金額は上げ直しにくいものです 急いでいないなら、なおさら、戻せないことから始めない。
次の四つだけは、順番を先にしないでください。

では、何から確かめるか

確かめる順番

売ると決める前でも、ここまでは確かめておけます。費用はかかりません。

  1. 登記の名義が、いま誰になっているか
    親や祖父母のままになっていることがあります。相続登記は令和6年4月1日から義務になりました。
  2. 登記の地目と、いまの現況
    地目が農地のままだと、所有権を移す前に別の手続きが要ります。
  3. 市街化区域の中か、外か
    これで手続きも、買える相手も変わります。
  4. 境界が確定しているか
    杭があるか。測量図が手元にあるか。ここは相手のある話なので、時間がかかります。
  5. 貸している場合、契約書の解約に関する条項
    何か月前に申し入れるのか。自動更新はあるか。敷金を預かっていないか。
  6. 前面道路の幅と、間口
    建てられるものが変わり、買える相手が変わります。
  7. 隣の土地と、一体で見られるか

この七つが分かると、「誰が買えるか」の見当がつきます。そこが分かってはじめて、金額の話になります。

売ると決める前でも、ここまでは確かめられます 1 いまの状態を確かめる(費用はかかりません) ・登記の名義 ・登記の地目と、いまの現況 ・市街化区域の中か、外か ・境界が確定しているか ・貸している場合、解約に関する条項 ・前面道路の幅と間口 ・隣の土地と、一体で見られるか 2 この七つが分かると、「誰が買えるか」の見当がつきます 3 そこが分かってはじめて、金額の話になります
金額から入ると、誰が買えるかが抜けたまま話が進みます。

金額の話になったら

査定書を受け取ったら、聞いてみてください

査定額は、その会社の見立てです。その金額で買います、という意味ではありません。

中古車は、お店が自分で買い取る値段を言います。
不動産の査定は、たいていの場合「この値段で売れるだろう」という見込みです。同じ言葉でも、意味が違います。

このひと言

「この金額の根拠になった取引事例を、見せていただけますか」

金額だけを並べても、判断できません。次の四つを一緒に並べて見てください。

  • 根拠になった取引事例その金額は、どの成約を並べて出したものか
  • 想定している買主誰が買うと見ているのか
  • かかる費用手元にいくら残るのか
  • 期間いつまでに、どういう順番で進めるのか
金額だけでは判断できません。この四つを一緒に。 根拠になった取引事例 その金額は、どの成約を並べて出したものか 想定している買主 誰が買うと見ているのか かかる費用 手元に、いくら残るのか 期間 いつまでに、どういう順番で進めるのか
査定額は、その会社の見立てです。その金額で買います、という意味ではありません。

動画(34秒):査定額の根拠って、聞いてもいいんですか?

話しているのは、代表の近藤善伸(宅地建物取引士)です。

動画をご覧になったら、次はこちら

お手元の土地・家を「誰が買うか」を、8つの質問で見立てます。約1分・無料・連絡先なしで結果が出ます。

1分で売り先を診断する(無料)

お電話でも承ります:0120-122-200(通話無料)。売ると決めていなくて大丈夫です。

よくあるご相談から

ご年配のご夫婦が、自宅のテーブルで書類を見ている
半年後、一年後、三年後に動かれる方がほとんどです。

ご相談のあとは

相談したら、売らされませんか

そういうことはありません。

ご相談にみえる方のうち、実際にご依頼になるのは二、三割です。残りの方は、材料をお持ち帰りになって、それきりです。

ポイント

それで構わない、という前提でお話ししています。

半年後、一年後、三年後に動かれる方がほとんどです。
そのときに思い出していただければ、それで十分です。

売り方は、一つではありません

仲介

買主を探して、売買を仲立ちします。

買取

当社が買主になります。この場合、当社が買主です。

それぞれの見込みを、手元にいくら残るかまで並べてご説明します。
片方だけをお出しして「これが相場です」とは申し上げません。

※金額は物件ごとに異なります。現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。境界が確定していない場合や、権利関係が整理されていない場合は、買取をお受けできないことがあります。

それでも気になることは

よくいただくご質問

まだ売ると決めていません。相談してもいいですか
それで構いません。決めるための材料をお渡しするところまでで、いったん終わりにしていただけます。
査定だけお願いできますか
できます。ただし現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。
他社に頼んでいますが、相談だけできますか
できます。ご契約中の場合、当社が間に入ることはできませんが、いまの状況をどう見るかについてはお話しできます。
何から手をつければいいか分かりません
登記の名義と地目を確かめるところからです。ご自身で法務局に行かれてもいいですし、地番をお知らせいただければ、こちらで確認してご説明します。
家族に知られずに相談できますか
できます。ただ、売却にはご家族の同意が必要になる場合があります。どの段階で、どなたに、何をお話しするか。そこも含めてご相談ください。
しつこく連絡が来ませんか
ご希望がなければ、こちらから繰り返しご連絡することはありません。お役に立ちそうな話があるときにご案内をお送りしてよいかは、その場でお尋ねします。

当社について

売主さまの側に立ちます

売却価格の大きさを競うのではなく、売主さまの事情・期限・手取りを軸に、販売活動と交渉を組み立てます。

査定額の根拠をお見せします

指定流通機構(レインズ)の取引事例と、いま周辺で出ている広告事例を調べ、根拠をお見せしたうえでご説明します。

買える相手を探し、直接話します

同じ会社でも、支店・担当者・在庫・時期で出せる価格が変わります。いま動ける担当者を見極めて交渉します。

ご依頼いただいた例(一宮市・土地80坪)

解体、離れ、工場、車庫、樹木多数。解体してから売るか、そのまま売るか。土地の広さによって、結果が変わります。

※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。金額は案件ごとに異なります。

代表取締役 近藤善伸

物件の状態とご希望を丁寧に確認し、売却方法を一緒に整理します。売却や解体のみの査定もお受けします。ご相談のあとに、ご依頼の義務はありません。専門的なことは、わかりやすくご説明します。

代表取締役 近藤 善伸(宅地建物取引士)

選ばれる理由 ―― 当社の考え方を、もう少し詳しく

どの不動産会社に頼むか、迷ったら

この7つを、はっきり答えられる会社に頼んでください。

IR不動産コンサルティングは、7つとも、次のとおりにやっています。

✓ 誰が買うか:査定の前に、分譲住宅の会社・家を建てる方・事業用の会社・お隣の方など、売り先を見立てます。
✓ 査定の根拠:業者が区画を分けて売り直した値段は外し、地主さまが最初に売った値段で比べます。外した理由も書面に書きます。
✓ 区域・道路・農地:何が建てられる土地かを、役所の資料で確かめてからお話しします。
✓ 段取り:測量・境界・解体・名義の確認。売り出す前に、順番と期間を組みます。
✓ 報告:専任でお預かりしたら、法律で決まった2週間に1回以上の報告に加えて、月に1回ほどお会いしてご説明します。
✓ 仲介と買取:両方の手元に残る額を並べてお見せします。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。
✓ 担当:最初のご相談は宅地建物取引士の代表 近藤がうかがい、その後は物件に合わせた専門チーム(提携の司法書士・土地家屋調査士・解体会社など)と進めます。代表が責任を持って見ます。

くわしい比べ方は 「一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ」 にまとめています。

そのうえで、当社がしていること

  • 買う会社の担当の方と、日ごろから情報を交わしています。どの会社が今どんな土地を探しているか、担当の方の値付けのくせまで知ったうえで、売り先を当てにいきます。
  • 内見には、代表が自分で立ち会います。土日も、他の会社が休みの水曜日も、時間外もご相談ください。
  • 愛知県宅建協会の「空き家マイスター」です。一宮市の空き家相談の冊子に載っています。解体の補助金は、申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方)。
  • 売ったあとも、窓口です。引き渡しのあとに相手方から何か言われたときも、まずご相談ください。必要なときは、不動産のもめごとに詳しい弁護士におつなぎします。

動画でも、ご覧いただけます

1本1分ほど。音が出ます。

その査定額、本当に売れる?(約90秒)

一括査定のはなし(約50秒)

ランキングサイトのはなし(約40秒)

もう売ると決めている方へ

土地の売り方比較キット(無料・4ページ)

「その土地、誰が買う?」から、仲介と買取の比べ方まで。お名前とメールアドレスだけで、すぐにメールで届きます。

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まず話だけ聞いてみたい方は

0120-122-200
通話無料 月〜土 9:00〜18:00

メールで相談する(無料)

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。

まず話だけ聞いてみたい方へ

0120-122-200

通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します

一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608

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売ると決めていなくて、大丈夫です。

株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋事務所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F

あわせてご覧ください

いつ出すか、いくらで出すか ―― 買う側の予定を聞いてから決めます

不動産買取(当社が買主になります) ―― 片付けも解体も、そのままで結構です

土地の値段の見方 ―― 坪単価、公示価格、他社の査定書。どこから出た数字か

離婚で自宅を売る ―― 名義とローンは別のものです

実家じまい ―― 相続した実家の片付けから売却まで

戸建を売る ―― 住みながら・住み替え・壊す前に

このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役

株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。


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  1. 売る前の3つの確認(名義・境界・解体補助金)
  2. 査定書を受け取ったら、まず見る5か所
  3. 見本の査定書(町名と数字は架空)
  4. 名古屋・尾張の土地の買い主 早見表
  5. 期限から逆算する、売却の段取り表
  6. 相続した家、片付け・解体の前にやる順番

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