売ると決めていなくて、大丈夫です|売る前に確かめること
愛知県一宮市・名古屋市/売主さま専門です
売ると決めていなくて、大丈夫です。
順番だけ、間違えないように。
ご相談にみえる方には、まだ急いでいない方もたくさんいらっしゃいます。
いつか売るかもしれない、という段階でも、ご相談いただけます。期限が決まっている方は、早く売りたい方・売ることが決まっている方へをご覧ください。
それで構いません。
ただ、その段階でも確かめておいたほうがいいことと、あとからでは戻せないことがあります。
このページは、その整理です。

あとから戻せないこと、四つ
ご注意
先にこれだけお伝えします。次の四つは、やってしまうと元に戻せません。
- 建物を解体する
解体すると、家ごと売る道が消えます。古い家を使いたい買主は、たしかにいます。 - 借りている方に出てもらう
駐車場などを空けてしまうと、貸している状態を評価する買主が消えます。いちど解約した方に、もう一度借りてくださいとは言いにくいものです。 - 広く情報を出してしまう
同じ物件の話が複数の経路から回ってくると、買う側は本気で積算しません。あとから窓口を一つにしても、いちど出た情報は戻りません。 - 値段を下げる
下げた金額は、上げ直しにくいものです。下げる前に、いま同じ地域で出ている物件を並べて見てください。
急いでいないなら、なおさら、戻せないことから始めない。
では、何から確かめるか
確かめる順番
売ると決める前でも、ここまでは確かめておけます。費用はかかりません。
- 登記の名義が、いま誰になっているか
親や祖父母のままになっていることがあります。相続登記は令和6年4月1日から義務になりました。 - 登記の地目と、いまの現況
地目が農地のままだと、所有権を移す前に別の手続きが要ります。 - 市街化区域の中か、外か
これで手続きも、買える相手も変わります。 - 境界が確定しているか
杭があるか。測量図が手元にあるか。ここは相手のある話なので、時間がかかります。 - 貸している場合、契約書の解約に関する条項
何か月前に申し入れるのか。自動更新はあるか。敷金を預かっていないか。 - 前面道路の幅と、間口
建てられるものが変わり、買える相手が変わります。 - 隣の土地と、一体で見られるか
この七つが分かると、「誰が買えるか」の見当がつきます。そこが分かってはじめて、金額の話になります。
金額の話になったら
査定書を受け取ったら、聞いてみてください
査定額は、その会社の見立てです。その金額で買います、という意味ではありません。
中古車は、お店が自分で買い取る値段を言います。
不動産の査定は、たいていの場合「この値段で売れるだろう」という見込みです。同じ言葉でも、意味が違います。
このひと言
「この金額の根拠になった取引事例を、見せていただけますか」
金額だけを並べても、判断できません。次の四つを一緒に並べて見てください。
- 根拠になった取引事例その金額は、どの成約を並べて出したものか
- 想定している買主誰が買うと見ているのか
- かかる費用手元にいくら残るのか
- 期間いつまでに、どういう順番で進めるのか
動画(34秒):査定額の根拠って、聞いてもいいんですか?
話しているのは、代表の近藤善伸(宅地建物取引士)です。
動画をご覧になったら、次はこちら
お手元の土地・家を「誰が買うか」を、8つの質問で見立てます。約1分・無料・連絡先なしで結果が出ます。
お電話でも承ります:0120-122-200(通話無料)。売ると決めていなくて大丈夫です。
よくあるご相談から

ご相談のあとは
相談したら、売らされませんか
そういうことはありません。
ご相談にみえる方のうち、実際にご依頼になるのは二、三割です。残りの方は、材料をお持ち帰りになって、それきりです。
ポイント
それで構わない、という前提でお話ししています。
半年後、一年後、三年後に動かれる方がほとんどです。
そのときに思い出していただければ、それで十分です。
売り方は、一つではありません
仲介
買主を探して、売買を仲立ちします。
買取
当社が買主になります。この場合、当社が買主です。
それぞれの見込みを、手元にいくら残るかまで並べてご説明します。
片方だけをお出しして「これが相場です」とは申し上げません。
※金額は物件ごとに異なります。現地を見ずに価格を申し上げることはいたしません。境界が確定していない場合や、権利関係が整理されていない場合は、買取をお受けできないことがあります。
それでも気になることは
よくいただくご質問
まだ売ると決めていません。相談してもいいですか
査定だけお願いできますか
他社に頼んでいますが、相談だけできますか
何から手をつければいいか分かりません
家族に知られずに相談できますか
しつこく連絡が来ませんか
会社を決める前に、読んでほしい3本
当社について
売主さまの側に立ちます
売却価格の大きさを競うのではなく、売主さまの事情・期限・手取りを軸に、販売活動と交渉を組み立てます。
査定額の根拠をお見せします
指定流通機構(レインズ)の取引事例と、いま周辺で出ている広告事例を調べ、根拠をお見せしたうえでご説明します。
買える相手を探し、直接話します
同じ会社でも、支店・担当者・在庫・時期で出せる価格が変わります。いま動ける担当者を見極めて交渉します。
ご依頼いただいた例(一宮市・土地80坪)
解体、離れ、工場、車庫、樹木多数。解体してから売るか、そのまま売るか。土地の広さによって、結果が変わります。
※個別の一例です。同様の結果をお約束するものではありません。金額は案件ごとに異なります。
物件の状態とご希望を丁寧に確認し、売却方法を一緒に整理します。売却や解体のみの査定もお受けします。ご相談のあとに、ご依頼の義務はありません。専門的なことは、わかりやすくご説明します。
代表取締役 近藤 善伸(宅地建物取引士)
どの不動産会社に頼むか、迷ったら
この7つを、はっきり答えられる会社に頼んでください。
IR不動産コンサルティングは、7つとも、次のとおりにやっています。
| ✓ | 誰が買うか:査定の前に、分譲住宅の会社・家を建てる方・事業用の会社・お隣の方など、売り先を見立てます。 |
| ✓ | 査定の根拠:業者が区画を分けて売り直した値段は外し、地主さまが最初に売った値段で比べます。外した理由も書面に書きます。 |
| ✓ | 区域・道路・農地:何が建てられる土地かを、役所の資料で確かめてからお話しします。 |
| ✓ | 段取り:測量・境界・解体・名義の確認。売り出す前に、順番と期間を組みます。 |
| ✓ | 報告:専任でお預かりしたら、法律で決まった2週間に1回以上の報告に加えて、月に1回ほどお会いしてご説明します。 |
| ✓ | 仲介と買取:両方の手元に残る額を並べてお見せします。当社が買主になる場合は、先にお伝えします。 |
| ✓ | 担当:最初のご相談は宅地建物取引士の代表 近藤がうかがい、その後は物件に合わせた専門チーム(提携の司法書士・土地家屋調査士・解体会社など)と進めます。代表が責任を持って見ます。 |
くわしい比べ方は 「一宮市で土地を売るなら、どこの不動産屋がいい? 選び方7つ」 にまとめています。
そのうえで、当社がしていること
- 買う会社の担当の方と、日ごろから情報を交わしています。どの会社が今どんな土地を探しているか、担当の方の値付けのくせまで知ったうえで、売り先を当てにいきます。
- 内見には、代表が自分で立ち会います。土日も、他の会社が休みの水曜日も、時間外もご相談ください。
- 愛知県宅建協会の「空き家マイスター」です。一宮市の空き家相談の冊子に載っています。解体の補助金は、申請をサポートします(売却をご依頼いただいた方、または弊社がご紹介する解体会社をご利用の方)。
- 売ったあとも、窓口です。引き渡しのあとに相手方から何か言われたときも、まずご相談ください。必要なときは、不動産のもめごとに詳しい弁護士におつなぎします。
動画でも、ご覧いただけます
1本1分ほど。音が出ます。
その査定額、本当に売れる?(約90秒)
一括査定のはなし(約50秒)
ランキングサイトのはなし(約40秒)
もう売ると決めている方へ
土地の売り方比較キット(無料・4ページ)
「その土地、誰が買う?」から、仲介と買取の比べ方まで。お名前とメールアドレスだけで、すぐにメールで届きます。
まず話だけ聞いてみたい方は
0120-122-200
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。
まず話だけ聞いてみたい方へ
通話無料 月〜土 9:00〜18:00
※日曜・祝日は、事前にご連絡いただければ対応します
一宮 0586-67-2055 / 名古屋 052-856-5608
売ると決めていなくて、大丈夫です。
株式会社IR不動産コンサルティング(売主さま専門)
宅地建物取引業免許 愛知県知事(2)第23786号
代表 近藤 善伸(宅地建物取引士)
一宮事務所 〒491-0354 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道22番地
名古屋事務所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F
あわせてご覧ください
いつ出すか、いくらで出すか ―― 買う側の予定を聞いてから決めます
不動産買取(当社が買主になります) ―― 片付けも解体も、そのままで結構です
土地の値段の見方 ―― 坪単価、公示価格、他社の査定書。どこから出た数字か
離婚で自宅を売る ―― 名義とローンは別のものです
実家じまい ―― 相続した実家の片付けから売却まで
戸建を売る ―― 住みながら・住み替え・壊す前に
このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。
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- 見本の査定書(町名と数字は架空)
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- 期限から逆算する、売却の段取り表
- 相続した家、片付け・解体の前にやる順番
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