犬山市の不動産売却・買取のご相談
犬山市で開いたセミナー
犬山市でのセミナー
犬山市民交流センター フロイデで、不動産売却セミナーを開きました
2026年6月27日(土)10時から12時まで、犬山市松本町の犬山市民交流センター「フロイデ」(3階 301会議室)で「初心者が知らずに損しないための不動産売却セミナー」を開きました。講師は代表の近藤善伸です。
ご案内のチラシは犬山市内にお配りし、住宅・マンション・土地・空き家・収益物件の売り方を、査定額と売却額の違い、売るときにかかる費用、そろえる書類の順にお話ししました。次回以降の日程は、セミナー案内のページでお知らせしています。
これまでの開催日と会場は、不動産売却セミナーの開催記録にまとめています。

犬山市の城下町
城下町周辺の約142haは「空家等活用促進区域」
犬山市は空家等対策計画を令和7年度に改訂し、犬山城下町周辺の約142ha(土砂災害特別警戒区域を除く)を、空家等活用促進区域としています。犬山市歴史的風致維持向上計画の重点区域に含まれる区域です。
区域の中では、市の「敷地特例適用要件」にもとづいて、前の道の幅の決まりを合理化するとしています。基準の主なものは次のとおりです。
- 道の幅が1.8m以上4m未満であること
- 将来4m以上に広げること、将来にわたって通ることについて、近隣で同意などがあること
- 耐震基準に合っていること(防火地域・準防火地域では耐火建築物等・準耐火建築物等)
- 用途は一戸建ての住宅・長屋など、またはホテル・旅館
- 地階を除いて2階建てまで(店舗等とホテル・旅館は延べ200平方メートル以内)
ほかにも細かな基準があります。当てはまるかどうかは、市の「敷地特例適用要件に関する基準」と、都市整備部 都市計画課 建築指導担当(0568-44-0331)で確かめます。
ポイント
道が狭いから建て直せない、と決める前に、その家が区域に入っているかを確かめます。
犬山市の制度
犬山市の制度
除却の補助と、市が受け付ける空き家バンク
- 木造住宅の除却上限20万円
- 対象の着工S56.5.31以前
民間木造住宅除却費補助事業(市のページ 令和8年4月1日更新)
昭和56年5月31日以前に着工した旧基準の木造住宅で、市の無料耐震診断の判定値が0.7以下など、倒壊の危険があると判断されたもの(主な条件。延べ床面積30平方メートル以上など)の除却に、上限20万円です。今年度は20件を予定、と市のページにあります。除却の費用が20万円に満たないときは、その額になります。工事の契約の前に申請します(都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当 0568-44-0331)。
申請のサポート
犬山市の解体の補助金も、申請をサポートします(このサポートの費用はいただきません)。当社に売却をご依頼の方で対象になる方は、申請書の書き方のご案内、必要書類の取り寄せのお手伝い、委任状をお預かりしての市役所窓口への提出まで、空き家マイスターの代表がお手伝いします。件数に限りがあるため、枠の状況は申請の前に市の都市計画課で確かめます。
犬山市空き家バンク
売りたい・貸したい方は、登録申込書と登録帳票を市の都市計画課に出します。購入や賃借の希望があると市から連絡があり、その後は通常の不動産取引の手続きに進みます。市は紹介だけで、仲介契約などには関わりません。
買う相手
使い方が決まると、買う相手も決まります
活用促進区域の特例を使う場合、建物の使い方は住宅か、ホテル・旅館などに限られます。どの使い方ができる家かを先に確かめると、話をもっていく相手が絞れます。
犬山市で、いまどんな会社や方が買っているかは、代表が日ごろ交わしている情報をもとに、ご相談の場で物件ごとにお伝えします。
当社の進め方
進め方
仲介と買取を並べて、手取りでお伝えします
- 犬山市では、活用促進区域かどうかを最初に確かめます城下町周辺の区域に入っているか、前の道の幅が1.8m以上4m未満か、近隣の同意が得られそうかを、市の基準で確かめます。
- 誰が買うかを、金額より先に調べます住む方、建てて売る会社、貸して持つ方。買う相手によって、出せる金額も条件も変わります。
- 仲介と買取、両方の手取りを並べます当社が買主になる場合は、その旨を先にお伝えします。決めるのは売主さまです。売る期限がある方は、その日から逆算して段取りを組みます。
現地へは代表の近藤がうかがいます。一宮事務所・名古屋相談所でもお話をうかがえます。
よくある質問
犬山市で売るときの、よくある質問
犬山の城下町にある、前の道が狭い古い家も相談できますか。
犬山市で古い木造の家を解体するときの補助はありますか。
犬山市空き家バンクに登録すると、売買はどう進みますか。
このページの出典(市・県の公式ページ。確認日:2026年10月13日)
制度の中身や受付は年度・予算で変わります。使う前に、市の窓口で最新の内容を確かめます。
早く売りたい方・売ることが決まっている方へ
代表の近藤が直接うかがいます。
金額の前に、その不動産を買うのがどこの誰かを調べ、仲介と買取の両方の手取りを並べてお伝えします。
このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士・弁護士と一緒に確かめます。
