早く売りたい方・売ることが決まっている方へ
愛知県一宮市・名古屋市/早く売りたい方・売ることが決まっている方へ
売る期限がある方へ。
最初の段取りから、ご一緒します。
決済の予定、相続税の申告、住み替え。売る期限が決まっている方は、まずご連絡ください。
仲介で売る場合と、買取で売る場合。決まるまでの時期と、手元に残る金額を並べてお伝えします。どちらにするかは、売主さまに選んでいただきます。

仲介と買取、どう違う?
仲介と買取を、同時に並べます
早く売りたいときも、最初から一つに決めてしまう必要はありません。当社は仲介と買取の両方を承るので、同じ物件で両方を並べて比べられます。
仲介(買主を探す)
- 買う相手広く探した個人の方や会社
- 決まるまで買主が見つかるまで、見通しに幅があります
- 手取り買取より大きくなることがあります
- 合う方期限まで、少し余裕がある方
買取(買主が先に決まっている)
- 買う相手当社、または当社と組む買主
- 決まるまで買う相手が先に決まっているので、見通しを立てやすい売り方です
- 手取り仲介で売る場合より、低くなることがあります
- 合う方期限がはっきりしている方、手間を一度で終わらせたい方
実際の時期と金額は、物件ごとに並べてお見せします。当社または当社と組む会社が買主になる場合は、どちらが買主かを契約の前にお伝えします(宅地建物取引業法34条)。
収益物件の買取条件は収益物件の買取条件、店舗・事務所・倉庫は店舗・事務所・倉庫を売るをご覧ください。
その物件を、誰が買うのか
買う側の会社を、日ごろから見ています
日ごろの情報交換
代表の近藤は日ごろから、買う側の会社の担当の方と、「いま、誰が何を買っているか」を情報交換しています。
会社ごとの性格、担当の方の力量、値段の付け方の違いを知ったうえで、その物件を買える相手を選び、買主が出せる上限を探って交渉します。
早く売りたいときほど、最初に声をかける相手が大切です。
お任せいただいたあとは
内見も報告も、代表の近藤が
- 専任媒介のご報告2週間ごと
- お会いしてご報告月に1回ほど
- 内見は、近藤本人が対応します。土日、水曜日(ほかの会社がお休みの日)、営業時間外にも対応しています。
- 専任媒介でお任せいただいた場合は、2週間ごとにご報告します。メールでのご報告もできます。
- 月に1回ほどお会いして、反響、市況、これからの進め方、測量や越境物の状況を詳しくお伝えします。

価格を決める前に
売り出しの価格は、根拠のある価格から
- 最初の価格のまま売れた36%
- 価格を下げて成約6割以上
データ
近畿圏の中古戸建では、最初の売り出し価格のまま売れたのは36%。6割以上は、売り出し価格から下げて成約しています。
出典:近畿レインズ 季刊市況レポートNo.80(2020年成約分)
値下げを何度もくり返すと、そのぶん時間がかかりやすくなります。期限がある方ほど、最初の価格が大切です。
当社は、査定の金額に根拠を付けてお伝えします。売り出しの価格は、根拠をご説明したうえで、売主さまと一緒に決めます。
期限が決まっているなら
期限から逆算して、先に済ませておくこと
- 名義と相続登記亡くなった方の名義のままの場合、売買の手続きの前に相続登記が必要になります。
- 境界・測量境界が決まっていないと、買う相手が限られることがあります。測量には時間がかかることがあるので、早めに手配します。
- 家の中の荷物(残置物)どこまで片付けるかを決めます。買取の場合は、そのままの状態でご相談いただけます。
- 解体するかどうか解体は、あとから戻せません。売り方を決めてから、一緒に判断します。
- 共有者の意思確認共有名義の場合は、共有者の皆さまが売ることに同意している必要があります。誰が、いつまでに、何を決めるかを整理します。
登記・税・法律の判断は、司法書士・税理士におつなぎします。
期限が近い方から、ご連絡します
ご連絡の方法
お電話か、お問い合わせフォームで、「売りたい時期」と「期限の理由」(決済の予定、相続税の申告、住み替えなど)をお知らせください。期限が近い方から順に、代表の近藤がご連絡します。
通話無料 月〜土 9:00〜18:00/日曜・祝日は事前のご連絡で対応します。
それでも気になることは
よくいただくご質問
すぐに売りたいのですが、何から始めればいいですか?
仲介と買取、どちらがいいですか?
いつまでに売れるか、約束してもらえますか?
平日は仕事で、内見に立ち会えません。
相続した家で、まだ名義が親のままです。
売っている間の様子は、どうやって分かりますか?
あわせてご覧ください:買取のご相談/空き家を早く手放したい方へ/収益物件の買取条件/店舗・事務所・倉庫を売る/土地を売るときの会社の選び方/待てば、もっといい話が来ると思っていた方へ/買付が入ったのに、流れてしまった方へ
株式会社IR不動産コンサルティング(宅地建物取引業 愛知県知事(2)第23786号)。取引態様:媒介(仲介)。当社が買主となる場合は、その旨を先にお伝えします。
このページの監修:近藤 善伸(宅地建物取引士・愛知県宅建協会 空き家マイスター)/株式会社IR不動産コンサルティング 代表取締役
